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A 回答 (16件中1~10件)
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No.16
- 回答日時:
sittoriさんこんにちは requinです。
「判例タイムズを取り出して、7対3が妥当な線でしょうね・・」
私としてはsittoriさんの過失が3割とは、とても思えないのですが、何か
具体的根拠は説明されましたか?。
以前にも書きましたが、sittoriさんのケース「そのものズバリ」といった
ものは記載されていないと思いますので、既存のケース、プラスαという事
に為るのですが、実務の経験が少ない弁護士の場合、妥当な既存ケース自体
を探せない事も有り「ワカラナイ」とも言えないのでこのような回答になる
のかも知れません。
特に根拠も無く「3割」と言っているのであれば余り気にしない様にしてく
ださい。
No.15
- 回答日時:
sittoriさんこんにちは requinです。
「この件の過失割合は何対何で決着するのが妥当だと思われますか?」。
私的には0対10と思います。
理由・信号の無い交差点での衝突の場合、一時停止違反側の過失割合は8割
となっています、又このケースは「出合い頭」の場合を想定しており、今回
の場合、sittori氏の車両が交差点に先入している事から、一時停止違反側
に前方注意義務違反が有ると考えられ、更に過失割合は高くなります。
また、「相手の方は一時停止したと主張されているようなので・・」一時停
止は単に止まれば良いと言うものでは有りません、現実に衝突が起こってい
るわけで、この証言は逆に一時停止違反側の「前方注意義務違反」を証明す
るものです。
過失割合は全てのケースを網羅した物でなく、個々のケースで2割程度上下
する事は珍しく有りません、あくまでも人間が便宜上作った目安です。
書き込まれた内容を総合的に判断して上記の過失割合が妥当と考えます。
弁護士会の無料相談に行かれるとのこと、賢明な事と思います、ただその折
に注意する事を書いて置きます。
1・事実関係を正確に伝える為、資料を揃えて書面に纏める事。箇条書きでよい。
なるべく正確に、かつ解かりやすく、図面・写真なども有った方が良いかも
しれません。
2・感情論は極力避けること。例えばこの質問にある「相手の過失を少しで
も多くする説明方法があれば教えてください。」と言うような発言は誤解を
受けるので避けること、事実のみを冷静に伝えているという印象を持たれる
様、注意してください。
以上、頑張ってください。
この回答への補足
時間が経ってしまい申し訳ありません。まだ解決はしていないのですが、途中経過を報告します。あれから弁護士の相談会に行ってきました。アドバイス通り、図面を書きポイントや主張を整理して臨みましたが、余り詳しい方ではなく「止まれ」の道路標示に法的規制がないのか?という質問にも保険会社がそういうならそうなんでしょう・・・っていうなんとも頼りない返事でした。そして一通り説明したら、判例タイムズを取り出して、7対3が妥当な線でしょうね・・といわれました。でも社会勉強になったし、いい経験ができたと思います。
そして、自分の保険会社に過失割合の根拠や図面を書面で請求したところ、相手が左手から来ていたことになっていたりして、保険会社のいい加減さが分かったし、書面で請求することの大切さも分かりました。
いまはもう一度自分の主張の根拠を相手側に提出していて、返事を待っているところです。
No.14
- 回答日時:
sittoriさんこんにちは ANo.5・11です。
前にも書きましたが、私は書き込みを見た限りではsittoriさんに特に過
失があるとは思いません。
止まれの表示の法的拘束力ですが、このケースは「警察が一時不停止で摘発
する事」の可否を論じている訳ではないので、直接関係無いものと思われま
す。
相手方が交差点の手前で止まると思う合理的理由があり、それに基づいて交
差点を通行した所、衝突されたもので、当該車両の後部に相手車両の前部が
衝突していることから、当該車両が交差点に先に進入していたと考えられ、
相手車両は停止する義務があるものと思われます。
また、重ねて言いますが保険会社の見解はあくまで一つの見解であって決し
て絶対ではありません。
特に自分側の保険会社の言い分は、無条件で信じてしまい勝ちですが、例え
自分側の保険会社でも必ずしも、sittoriさんと利害が一致するものではあ
りません、十分注意が必要です。
悪意に考えれば、過失を認めさせて修理代で持ち出しの分をsittoriさんの
保険で充当して、今後の保険料の割引率を下げてくる、なんてこともあるか
もしれませんし、相手側の保険会社と何らかの取引がある事も考えられます
「今回は顧客を説得しておくから、別件はそちらでお願いします。」とか。
よくお考えの上、判断なさるようお勧めします。
この回答への補足
ありがとうございます。以前にアドバイスしていただいたように、弁護士会の無料相談を予約することができました。
その後また保険会社から連絡があって、相手も譲らないことを聞き、日に日に諦めムードになっていたのですが、requinさんの回答を読んで力強く思いました。
確かに自分の保険会社は自分の味方だと思っていましたが、もうこちらの言い分を聞くというより、過失割合だけを言ってきて後はどうするか考えといてくださいというそっけない感じです。requinさんの意見を読んでなるほどなあと思いました。
参考までにですが、requinさんはこの件の過失割合は何対何で決着するのが妥当だと思われますか?
No.12
- 回答日時:
こんにちは
>標識で「止まれ」がなければ法律上一旦停止の義務はないと言われてしまいました。本当でしょうか?
道路交通法第43条の
「道路標識等により一時停止すべきことが指定されているとき」とは
公安委員会又は警察署長が道路交通法第4条の規定に基づき道路標識等を設置して車両等の一時停止を指定しているときという意味です。
この場合の指定は、標識令に定める規制標識「一時停止」(330)を車両等が一時停止すべきことを指定する交差点又はその手前の直近の必要な地点における路端に設置して行うことになっています。
ここに「直近の必要な地点」とありますが、
昭和50年12月10日の名古屋高裁では
『道路標示「停止線」は、それのみでは、交通を規制する効力はなく、道路標識「一時停止」と併用されて始めて交通を規制する効力を有するが、両者は必ずしも同一場所に設置される必要はなく、たとえその道路標示の「停止線」が道路標識より約40m離れたところに表示されていたとしても、道路標識のところから見える範囲であれば、その道路標示は有効と解するのが相当である。』
と判例にあるので、もう少し手前に標識があるか確認されてはどうでしょうか。
>始め相手の道路に「止まれ」があることからこちらの保険会社は8対2で相手の過失が大きいと言っていましたが、現場に行くと三角の標識がないことから、標識がないと一旦停止の義務はないので、こちらの過失ももっとあると言ってきました。
>2)道幅はこっちの方が広いので、
一方が明らかに広い道路の場合も基本数値は8対2のはずですが・・・
「明らかに広い」かが、問題です。
この「明らかに広い」道路というのは
例えば、3mの広狭の差を基準とするとしたとしても、幅員5m程度の道路と3m差のある幅員2mの道路が交差する場合は、幅員5mの道路の方が明らかに広いということができるが、しかし、幅員20m程度の道路と3m差のある幅員17mの道路が交差する場合は、幅員20mの道路の方が明らかに広いとはいえない。
従って、そこが明らかに広い道路であるかの判断は、交差点の入口で徐行状態になるため必要な制動距離だけ手前の地点において、自動車を運転中の通常の運転者が、その判断により、道路の幅が客観的にかなり広いと一見して見分けられるものを「明らかに広い」と認定することになる(昭和45年11月10日最高裁)。
「道路の幅が客観的にかなり広いと一見して見分けられるもの」は
幅員が1.3~1.5倍程度以上といわれています。
同程度の道幅の交差点になると、状況により変わりますが6対4と思われます。
>わき見運転や前方無視等で相手の過失を問うことは可能でしょうか?
また相手の車の前面が私の車の右後方に突っ込んでいることは過失割合に影響しないのでしょうか?
この質問に関しては、#10さんのおっしゃるとおりと思います。
交差点への明らかな先入なら、修正要素はあるかもしれません。
この回答への補足
ありがとうございます。
手前や近くにも標識がないかもう一度確認したいと思います。ただ現場は住宅街で私の直進していた道に対して5メートル間隔ぐらいで何本も道が交差している碁盤の目のような場所なので、地面の「止まれ」表示は各所にされていますが三角の標識は見当たらなかったような気がします。
ただ、地面の表示だけでは法的に一旦停止の義務はないという話を知人20人くらいにしましたが、誰も知りませんでした。専門の方には常識なのかもしれませんが、免許更新のときや教習所でもっと教えて欲しかったなと思いました。
道幅は大体こちらが5メートルであいてが3メートルくらいでしょうか。またそれも保険会社に確認してみます。
ありがとうございました。
No.11
- 回答日時:
sittoriさんこんにちは ANo.5です。
「動いているもの同士の事故はお互いに過失があるといわれ・・・」
これは良く保険会社が言う台詞ですが、必ずしも正しくありません。
保険会社は支払い保険金を圧縮する為に「あの手・この手」でいろんな事を
言って来ます。
保険会社の見解は、あくまで一つの見解に過ぎません。
例えば、弁護士を間に入れた交渉をすると手のひらを返したように今までの
主張を引っ込めることさえもあります。
私の家族のケースですが、やはり完全な「貰い事故」だったのですが、当方
にも過失がある、と相手の保険会社に言われた事が有りました。
余りに理不尽な主張だったので、抗議すると一転「過失無し」と言って来ま
した。
法律の知識の乏しい相手だと思うと、無茶な主張をしてでも支払い保険金を
圧縮しようとする担当者もいるようです、十分注意してください。
例えば「弁護士会」主催の無料交通事故相談会なども有ります、参考になる
事も有ると思います。
ありがとうございます。いろんな人の意見を聞くと、私の場合は過失なしというわけにはいかないですが、一度弁護士会の無料相談について調べてみます。保険会社の意見だけを鵜呑みにせず、勉強にもなるし出来るだけ頑張ってみます。
No.10
- 回答日時:
>わき見運転や前方無視等で相手の過失を問うことは可能でしょうか?
通常の過失割合に前方不注意は基本割合として加味されていますので、特別な事情がない限り、さらに著しい前方不注意としての修正はしません。
「子供を見ていて、まったく前を見ていなかった」というのを相手が認めれば、多少の修正は加味できるかもしれませんが、認めなければ水掛け論になるだけで、修正はできないでしょう。
>また相手の車の前面が私の車の右後方に突っ込んでいることは過失割合に影響しないのでしょうか?
これは結果論ですので、通常は過失割合に影響しません。
ご質問者が相手の車が止まるだろうと、十分な減速もしないまま交差点に進入したことから、ご質問者の後部に相手車が衝突したにすぎません。
ご質問者が十分な減速をして交差点内に進入したにもかかわらず、相手車がまったく前方を見ないまま交差点に進入し、車両の後部に衝突したという状況であれば、また変わってくるかもしれませんが、結局「十分に減速した」ということを立証できなければ、過失割合に加味されることはないでしょう。
この回答への補足
確かにそうですね。今の時点でも相手は一旦停止したと主張されているようですし、脇見運転を認めるように思えないので水掛け論になると思います。減速についても私は相手を確認してから減速しましたが、それを立証する手立てはありません。結局保険会社の言うことが妥当になってしまうんですね。私も初めはもらい事故だと思っていたのに風向きが変わってきて非常に困惑していますが、自分の運転も反省すべきことがわかりました。ありがとうございました。
補足日時:2008/04/20 16:44No.9
- 回答日時:
事故に遭われてお体は大丈夫でしょうか?
まずは、人身関連の復帰を最優先なされてください。
相手の保険だけでなくご自分の保険にも、補償対象となる事が
ありますので、細かく記録を残すことが重要とおもいます。
十字路ですが、基本的に双方に注意義務が存在し事故の回避行動が
求められます。(実際とちょっとかけ離れてると思いますが)
優先道路ですが、道路標識による指定や中央線又は車両通行帯がある
道路となります。
優先道路走行車には、徐行義務がないが注意義務は存在したままとなります。
脇見運転の場合、修正要素の著しい過失に該当しますが、相手が
子供をみて脇見運転という認識をしていない事もありそうです。
保険担当者には、口頭説明でなく書類で指示&提示を求めてください。
相手の保険会社過失割合の根拠も求めてください。
双方の損害額、保険適用にした事による保険料変更等を十分に
検討することが大切と思います。
心情として、”もらい事故”とあるかと存じますが、上手に任意保険を
活用し、いち早く事故前に回復なされるといいですね。
判例タイムズですが、判例タイムズ社発行”別冊判例タイムズ
民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準”という本です。
こちらには、各状況における基本過失と細かい修正要素による
過失変動が記述されています。
市図書館等にて閲覧できるかもしれません。
ありがとうございます。どちらも速度は出てなかったので幸い怪我などはなく、車もお互い修理代は10万前後の見込みです。ただ保険を適用するかどうか微妙なラインなので過失割合が重要になってくると思います。
おっしゃられるとおり、相手の方は一時停止したと主張されているようなので、脇見運転を認めそうにはないような気がします。
自分自身が保険を使う経験は初めてなので分からないことも多く、一人で判断できないことも多いので文書の提示を求めることを実行したいと思います。
判例タイムズのことも初めて知りました。一度図書館に行ってみます。
ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
どうも減速したかどうかが勝負の分かれ目のようです。
過失は必ず双方にあります。
あなたが、当該車両を視認していて何ら対策を取っていなかったことが過失になります。
この回答への補足
とても参考になりました。ありがとうございます。
保険会社の方もこのページを見て話してるんじゃないかというくらい、全く同じことが載っていました。
道路の表示のみでは法的に規制はできないので、一旦停止違反にはならないということは分かりました。
そこで衝突の瞬間、相手は全く前を見ず横を向いていたのが見えたのですが(子供さんが乗っていたのでそちらを向いていた様子)それは過失割合に関係してくるということはないでしょうか?わき見運転とか・・・それについてもご存知でしたら教えてください。
No.7
- 回答日時:
> 標識で「止まれ」がなければ法律上一旦停止の義務はないと言われてしまいました。
本当でしょうか?誤った解釈だと思います。
道路交通法第二条第十五項には
「道路標識 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示板をいう。」
とあり、第十六項には
「道路標示 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。」
とあります。
また、同条第四項には
「横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。」
とあり、第十五項で定義の「道路標識」、又は、第十六項で定義の「道路標示」が、「道路標識等」になります。
同法第四十三条には、
「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。」
とありますので、道路標示で指定されている場合に一時停止の義務があるのは明白です。
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