
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
株式会社で、一応取締役になっていますが>>>
「委任契約」 とは、雇用契約と異なり、報酬について、別途契約を結ばないと受任者は委任者にその報酬を請求できないの解釈ですが、そもそも、別途委任契約書が無くても、一般的に、株式会社設立のおり、定款もしくは、設立議事録の中に、常勤役員、非常勤役員、代表取締役員など、設立構成役員の就任について、氏名を挙げ、就任承諾を得て、株主の承諾を得た書面が、何がしかあり、報酬の有無についても、多くの場合、公証人役場に届出があるものと推察します。
無報酬でも構いませんが、民法法人等と異なり、営利を目的とする株式会社においては、一般的に、益金扱い役員報酬は、もらえるように、定款もしくは、議事録で、明記する場合が多いです。
よって、現状は、公証人役場に、それらの書面を届けることの指導がされておりますので、普通に株式会社が手続きを経て設立されておれば、勤務実態の無い非常勤取締役に役員報酬が支払われても、法的に問題が生ずるとは、考えにくいです。また、その報酬を、損金扱いで課税するか、益金扱いで課税するかは、納税上、税法の問題であり、そのことを持って、報酬を出すことが違法と言うことではないです。役員報酬の内容により税法に従い、納税されれば、良いだけで、報酬をもらってはいけない理由には、なりません。なお、株主に対して、報酬の有無にかかわらず、一定の責任を負うことになりますから、責任のリスクに対応する報酬を得ることは、問題は全くありません。少なくとも、質問者のおっしゃる勤務の実態と報酬の有無には、正比例の関係はありません。逆に、勤務実態があっても、役員報酬を返上する場合もあります。この場合、役員は、株主に対して、了解が得られなければ、勤務の実態があっても、労働報酬がもらえない場合もあります。一般労働者は、会社に籍があれば、はぼ無条件に給料がもらえますがね。
労働者は、他人のことをうらやましいと思うより、うらやましいと思った人が、会社の状態によっては、労働者のように、保護されることがなく、厳しい状況に置かれる場合もあることを認識しなければなりません。
となりの芝生は青いと言いますが、よく調べて、プラス面、マイナス面の双方を評価しないと、駄目だと思います。
今は、はっきり言って、労働者の方が、法律的には、かなり恵まれていて、うらやましいとさえ、思えるケースも多いですよ。
No.9
- 回答日時:
こんにちは。
「法的に違法性はありますか?」と言うご質問なのですが,法律的な説明が無いようですので僭越ですが…
◇前提
・まず,前提なのですが「取締役に、報酬を支払うのは、当たり前のこと」ではないです。
・会社法では,株式会社の取締役は,会社と「委任契約」の関係にあるとされています。(会社法第330条)
・「委任契約」は民法第648条にも定められているとおり,特約がなければ報酬を求めることはできませんから,無報酬でも一向に構わないです。
勿論,特約があれば報酬を支払う必要があります。
○会社法
(株式会社と役員等との関係)
第三百三十条 株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
○民法
(委任)
第643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(受任者の報酬)
第648条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
…
--------------
以上から,ご質問についてですが,
>株式会社で社長の奥さんに給与を支給しています。一応取締役になっていますが、勤務は一切ありません。
・勤務の有無と,給与(役員ですから性格には「報酬」)の支給の有無は,法的には関係が無いです。
>この場合、法的に違法性はありますか?
・給与(報酬)を支払うとの特約があれば問題は無いですし,特約が無ければ問題ですね。
ただし,違法ということではなく,株主に対して責任問題が生じると言うことになりますね(例えば,背任とかですね)。
○参考
http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/yakuin.html
No.8
- 回答日時:
適法な手続を経て取締役に就任し、適法な手続を経て役員報酬を支払っているのであれば、勤務の実態が無くても、残念ながら直ちに違法性を帯びることはありません。
会社の基本的事項についての意思決定は、株主に委ねられています。他方、取締役の就任や報酬につき適法な手続を経ているということは、すなわち株主がそれを承認しているということになります。
勤務実態の無い者を取締役に置き報酬を与えることを、基本的事項の意思決定を任されている株主が承認しているのですから、違法とはならないのです。
No.6
- 回答日時:
違法性は、もちろんありません。
取締役に、報酬を支払うのは、当たり前のことです。
報酬は、労働の対価だけでは、ありません。責任給というのも、ありますし、知的財産給と言うのもあります。
何もやっていないとは、会社がうまく運営されている状態で、もっとも望ましい状態を言う訳です。
もし、会社が倒産と言うことになれば、法律に従い、取締役にも、責任が及ぶ訳です。また、会社が、借金をする場合、個人が保証人になってる場合もありますよね。
勤務=給料と言う考え方自身が、狭い考え方でしょうね。
欧米に比べ、格段に、日本企業の責任給は、低いのです。
なお、同族会社が、株を取得しようと思えば、個人が購入しなければなりません。買えなければ、株をたくさん持った他人が、会社の経営権を握ります。最近は、外国人が、日本企業の株を買って、経営権を自分のものにしますよね。
なお、役員報酬を支払うのは、会社の節税にもなり、従業員の待遇アップに寄与する場合もありますよ。
No.5
- 回答日時:
一応だろうとなんだろうと、取締役として登記されれば会社の経営に責任を持ちますので、報酬を払うことはかまわないでしょう。
いわゆる非常勤取締役ということになります。ただし、法人税法では、その報酬が他の役員や従業員、同業他社での同じ立場の人等と比較して不相応に高額となれば、損金不算入となります。ただこの規定は、税金計算上の不公正を是正するという意味であって、会社法などの観点では報酬が違法ということにはなりません。
No.4
- 回答日時:
わたしのところにも、仕事にも一切かかわらず、一般従業員より高い「役員報酬」を受け取っている奥方がいます。
振込先は奥方ですが、経理上は社長一人の役員報酬としています。タダメシをくっているようで悔しいのですが、法的に問題ないようです。私個人的には、特に気持ちの上でモンダイありですが。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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