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元代表取締役の任務懈怠に対して損害賠償請求の訴え(会社法429条に基づく)を考えています。
懈怠とは、その者が明らかに返済能力がない親族に対し金銭の貸し付けを行ったことです。現在、そのお金は回収できていません。
そこで質問なのですが、
(1)この場合、元金としてはどこまでが請求できるのでしょうか?貸し付けた金額でしょうか、それとも既発生の利息損害金についても元金として請求できるのでしょうか?
(2)(1)に対しての遅延損害金の起算日としてはいつからとなるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>元代表取締役の任務懈怠に対して損害賠償請求の訴え(会社法429条に基づく)を考えています。



 会社法第429条は、取締役の第三者に対する責任について規定しています。仮に元代表取締役に任務懈怠があったとしても、第三者に損害が発生しなければ賠償義務はありません。貸金が回収できないことは会社に損害を与えてますが、そのことが直ちに第三者に損害を与えていることにはなりません。例えば、第三者が会社債権者であれば、会社から債権の弁済を受ければ債権者には損害は発生していないわけです。
 ところで、取締役と会社とは委任契約の関係にあり、取締役は会社に対して忠実義務、善管注意義務を負っています。この義務を怠って会社に損害を与えれば、会社に対して損害賠償の義務があります。よって会社が取締役に対して損害賠償請求をした場合(株主代表訴訟も含む)として回答します。

(1)回収不能により会社に生じた損害という点からすれば、貸し付けた元本のみならず、利息や遅延損害金も賠償の範囲に含まれると思います。

(2)任務懈怠による責任は、債務不履行責任の性質を有します。債務不履行に基づく損害賠償請求債務は、期限の定めのない債務ですから、会社が取締役に対して履行を請求することにより履行遅滞に陥りますから、損害金の起算日はその翌日となります。なお、不法行為に基づく損害賠償請求でしたら、履行期は不法行為時とするのが判例です。

民法
(履行期と履行遅滞)
第四百十二条  債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2  債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
3  債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条  債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

(損害賠償の範囲)
第四百十六条  債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2  特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

(委任)
第六百四十三条  委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

(受任者の注意義務)
第六百四十四条  受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

会社法
(株式会社と役員等との関係)
第三百三十条  株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

(忠実義務)
第三百五十五条  取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。

(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
第四百二十三条  取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2  取締役又は執行役が第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第三百五十六条第一項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3  第三百五十六条第一項第二号又は第三号(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
一  第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役
二  株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役
三  当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(委員会設置会社においては、当該取引が委員会設置会社と取締役との間の取引又は委員会設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)
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この回答へのお礼

大変詳しい解説ありがとうございました。少しわからないところがあったので、引き続き質問させてください。

>任務懈怠による責任は、債務不履行責任の性質を有します。
ということですが、この点の債務というのは「取締役は会社に対し任務を遂行する義務がある」ということでしょうか?

また本件の場合、既にその取締役は辞めてしまっていてその債務を履行出来ません。特に、履行せよというような請求はこれまでなされていないようなのですが、この場合はどの時点から遅延損害金を請求できるのでしょうか?

お礼日時:2008/04/23 20:13

>ということですが、この点の債務というのは「取締役は会社に対し任務を遂行する義務がある」ということでしょうか?



 取締役は会社に対して忠実義務や善管注意義務を負っていますから、それに違反して職務を行ったり、あるいは必要な職務を行わないことが任務懈怠となります。

>また本件の場合、既にその取締役は辞めてしまっていてその債務を履行出来ません。特に、履行せよというような請求はこれまでなされていないようなのですが、この場合はどの時点から遅延損害金を請求できるのでしょうか?

 忠実義務、善管注意義務に違反して職務を怠るというのは、債務不履行なのですから、それによって会社に損害が生じれば、会社に対して損害を賠償する義務が生じます。ですから、会社が取締役に対して損害賠償請求の意思表示をして、その意思表示が取締役に到達した時点で損害賠償支払債務の弁済が到来しますから、その損害賠償支払い債務を履行しないことにより生じる遅延損害金は、損害賠償支払債務の弁済期(損害賠償の請求をした日)の翌日から(元本の)支払い済みまで発生します。もっとも、弁済期を巡る無用な争いを避けるために、あえて訴状が送達された日(訴状の送達された日は裁判所にとって明らかなので、証拠により証明する必要がありません。)の翌日から支払い済みまでの遅延損害金を求めるということも良くあります。

 ところで御相談者はどのような立場の方ですか。もし、株主でしたら株主代表訴訟によることになりますが、一定の要件を具備する必要があります。

株主
(責任追及等の訴え)
第八百四十七条  六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)若しくは清算人の責任を追及する訴え、第百二十条第三項の利益の返還を求める訴え又は第二百十二条第一項若しくは第二百八十五条第一項の規定による支払を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。ただし、責任追及等の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。
2  公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。
3  株式会社が第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しないときは、当該請求をした株主は、株式会社のために、責任追及等の訴えを提起することができる。
4  株式会社は、第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合において、当該請求をした株主又は同項の発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等若しくは清算人から請求を受けたときは、当該請求をした者に対し、遅滞なく、責任追及等の訴えを提起しない理由を書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。
5  第一項及び第三項の規定にかかわらず、同項の期間の経過により株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、第一項の株主は、株式会社のために、直ちに責任追及等の訴えを提起することができる。ただし、同項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
6  第三項又は前項の責任追及等の訴えは、訴訟の目的の価額の算定については、財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす。
7  株主が責任追及等の訴えを提起したときは、裁判所は、被告の申立てにより、当該株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
8  被告が前項の申立てをするには、責任追及等の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。

(訴えの管轄)
第八百四十八条  責任追及等の訴えは、株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

(訴訟参加)
第八百四十九条  株主又は株式会社は、共同訴訟人として、又は当事者の一方を補助するため、責任追及等の訴えに係る訴訟に参加することができる。ただし、不当に訴訟手続を遅延させることとなるとき、又は裁判所に対し過大な事務負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。
2  株式会社が、取締役(監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者であった者を補助するため、責任追及等の訴えに係る訴訟に参加するには、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。
一  監査役設置会社 監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、各監査役)
二  委員会設置会社 各監査委員
3  株主は、責任追及等の訴えを提起したときは、遅滞なく、株式会社に対し、訴訟告知をしなければならない。
4  株式会社は、責任追及等の訴えを提起したとき、又は前項の訴訟告知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告し、又は株主に通知しなければならない。
5  公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「公告し、又は株主に通知し」とあるのは、「株主に通知し」とする。
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