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失踪した元夫の住民票の写しを養育費等の請求のため取ろうとしたところ、私をストーカーの加害者という事にして、取れないようにしていました。

ストーカーの加害者認定には管轄の警察署の意見が必要だそうで、事実無根との事で警察に取り消し要請しています。
警察本部が動いてくれて、もうすぐ取消できそうなんですが・・・
移動させている先の住民票が私の居住地の傍にあって、そこでもストーカーの被害の住民票制限の支援申出をしていました。

他県での取消の経緯などを話して、支援の取消をしてもらうことになったのですが、私は仕事上警察署や市役所に行く営業をしており、大変迷惑しています。

養育費はもちろん請求したいと思うのですが、ここまでされて言われもないストーカー呼ばわりに対して何か請求できないかと思うんですが・・・

よく、「精神的苦痛」とか「名誉毀損」とかいいますが、この場合はあたらないのでしょうか?

A 回答 (4件)

市役所で住民票が取れないようにするのに、警察の意見書など普通は不要ですけどね・・・申込書に申請するだけなのですが・・・


ほかにもあるかもしれませんよ。

ちなみに、今回は公然と言いまわったりなどして、あなたがストーカーの加害者であるという風に周知されたわけでもなく、守秘義務がある公務員が業務で取り扱った程度ですので、名誉毀損には該当しません。また、精神的苦痛というのは「精神的にも苦痛を受けたから、こういう理由で賠償請求します」という理由のひとつに過ぎず、それだけを根拠にすると、弱すぎて難しいです。
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たぶんあなたはDV加害者とされてDV被害支援措置を警察に申請したものと思われます


当該行政はDV支援法に基き被害者(元夫)の住民票(徐票)の交付を拒んだのではないでしょうか
同種の事件を当方は本人訴訟で提訴しました しかし当該行政は訴訟に必要な被告の住民票の交付も拒否 開示請求したものの適いませんでした
そこで被告の最終住所地で提訴 公示送達がされました 公示送達となれば殆どは原告勝訴となります しかし敗訴で現在は控訴中です

この被告の妻を同じ訴因で提訴しています こちらは何故か訴状は送達されて被告は答弁書を提出したものの欠席 二回期も欠席しました 裁判長は三回期の様子を観ての判断と言っています

両被告への訴因は「虚偽DV被害申告に対する損害賠償請求」です
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ちょっと、難しい書き方でよく分からない点があるんですけど、つまり「虚偽DV被害申告に対する損害賠償請求」っていうのは有りという事でしょうか。
私の場合はストーカーの加害者として支援措置を申し入れられていました。
認定に関わった県警の方が再調査をしてくれて、それは取り消される運びとなりました。
a1048さんの詳しい話が聞きたいです。

お礼日時:2008/04/24 12:01

>ちょっと、難しい書き方でよく分からない点があるんですけど、つまり「虚偽DV被害申告に対する損害賠償請求」っていうのは有りという事でしょうか。


私の場合はストーカーの加害者として支援措置を申し入れられていました。
認定に関わった県警の方が再調査をしてくれて、それは取り消される運びとなりました。

それであれば問題はありません この判決書をお読みください 警察が取り消しをしているのであれば虚偽申告は証明されたことになります
当方の事件は背景が重大故に過去より十数回の訴訟を提起していますが総て敗訴です 例え被告が出廷をしなくとも また公示送達でも原告敗訴となります  

参考URL:http://suihanmuzai.hp.infoseek.co.jp/2154hanketu …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!
これはまるで私と同じ事案ですね!

私の場合は県警本部の方が再調査をしてくださり、晴れてストーカーの加害者の汚名を取り消していただけるようになりました。
警察は申出者の相談を聞いて、それがストーカーに当たるかを市へアドバイスするだけだそうで事実確認などは行ってないそうです。

a1048さんも相手が支援の申し出をされた管轄の警察署に再調査を依頼してみてはどうでしょう?
管轄の警察署が動いてくれなかったら、県警本部がいいと思います。

私も同様の裁判を行いたいけど・・・私に本人訴訟は無理かも・・・
していただける弁護士を探してみます。。

お礼日時:2008/04/24 23:35

これは妻宛の訴状です 過去4回の係争をして敗訴です 今回も同じ代理人が付くかと思ったのですが書記官の話では断られたとのことでした しかし被告の送達場所は弁護士事務所です


被告は下記の答弁書を提出して欠席 二回期も欠席でした 反論できないのでしょう 弁護士も訴状の内容から断ったと思えます
訴状の書き方や本人訴訟のやり方を調べてご本人でされては如何でしょうか 代理人依頼をしても相手に支払い能力や着手金など考えれば割が合いません 訴額については弁護士と相談されるのが宜しいかと 参考になれば幸いです



訴 状
                   2007年12月25日
東京地方裁判所 八王子支部民事部 御中



送達場所
         


             最終住所地



                       


損害賠償請求事件
訴訟物の価格 金150万円
貼用印紙額  金1万3千円
予納郵券   金6400円

第1 請求の趣旨
 
1 被告は原告に対し、金150万円およびこれに対する2007年12月25日から支払い済みまで年20パーセントの割合による金員を支払え。
 2 訴訟費用は被告の負担とする。 
   との判決ならびに仮執行宣言を求める。
第2 請求の原因

1 当事者
原告と被告は内縁関係にあった、その後に被告は失踪して現在の住所地は不明である、最後の*****八王子合同法律事務所での三者面談の席である。

2 本件訴訟の背景
原告の*****
被告は過去に架空の住民登録を転々と移して現在もその所在は不明である。

3  訴因
被告は警察に原告をDV加害者とする申請をして支援措置がされた、原告は
被告に何らの加害行為・精神的威圧もしていない、DV加害者登録に拠り被告
の住民票の写しの交付は拒否され、訴訟妨害というべき被告の現住が得られ
ない、また***
原告をDV加害者とする虚偽事実の申告は違法・不法行為である。


第3 被告の不法行為責任
無実の原告をDV加害者とした虚偽申告は違法行為である

(1) ストーカー行為の定義
同一の者に対して付き纏いなど、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が
害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法によ
り行われる場合に限る、これを反復してすることをいう。

(2) DV法の目的
ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者からの申出に拠り、加害者とされている者からの被害者に係る住民基本台帳法票の写し及び戸籍の附票の写しの請求について、不当な目的に拠ることがあるものとして、これを拒むことにより被害者の保護を図ることを目的とする。

(3) 事実無根のストーカー行為  DV法を濫用する行為
原告の暴行・付き纏い等と事実も実態もない虚偽申告・通報は1998年4月下旬より継続して2004年末頃にはDV被害者として支援申請した、この違法行為は拡大して現在まで続く継続的犯行である。

(4) ストーカー冤罪(虚偽申告)の発端は2004年末頃
原告は*****
、原告を加害者とするDV被害申告がされたのを知ったのは昨年11月、あきる野市市民課からの回答書からである。(甲第2号証)
被告提出の支援措置申出書の閲覧はできず申告日時は特定できない。
2004年末から1月初めと推測する、1年毎の更新ゆえ2回は更新手続がされている。

     
(5) 虚偽DV被害申告と不法行為の成立要件

(イ) 被告(加害者)の自己の行為があったこと
    DV被害者登録するには警察の意見を要する、行為は積極的に為された。

(ロ) 被告(加害者)に故意があったこと。
    ストーカー行為規制法第7条に於ける加害被害は存在しないにも関わらず、今なお原告を加害者に仕立てた虚偽申告を更新、警察・行政からの支援措置で被告からの追及を逃れている。
     
(ハ) 権利又は法律上保護される利益の侵害があったこと。
    DV加害者登録されたことで被告への面会は不当な目的と公権力に拠り阻止された、冤罪事件究明への捜査妨害であり人権侵害にも相当する。
DV加害者登録に拠り被告の現住が得られず、公示送達となり裁判を受ける権利が侵害され実質阻止された。

(ニ) 損害が発生したこと。
    被告がDV被害者として保護支援申出をした故に、原告は被告の住民票
    の写し等の交付がされず面会が適わない、再審請求に支障を来している。
    また住民基本台帳に原告はDV加害者とする記載がされており、しかも一年毎に期間延長の申出をしている、被告が転居したと思われる04年末から既に三年が過ぎる、名誉毀損にも該当する虚偽申告は続いている。

(ホ) 被告の加害行為と権利侵害・損害との間には因果関係がある。
    被告の虚偽申告に拠りDV被害者支援措置が得られた、原告が暴行・付き纏いをする危険人物であるとの前提に於いて支援措置がされたのである。
    そうした事実は存在せず証拠も在しない、しかるに警察は何らの調査もなく一方的に加害者と認定する、この間欠を狙った目的犯である。
    被告の所在隠しの意図は、原告からの損害賠償請求を逃れる為の策術である。
    被告に反論があるなら法廷で抗弁すればよい、それが出来ないところに虚偽DV被害届け狙いがあり因果関係は歴然としている。


(6) インターネットで見る本訴訟の社会的意義
孤立無援の原告の誤判主張に傍聴人は常に皆無である、傍聴人が居ない不安は口頭弁論調書を改竄される恐れ、それにいい加減な訴訟指揮がされ審理不尽で結審されてしまう不安が付き纏う。
実際に被告の夫である佐藤登を提訴した公示送達に拠る裁判で敗訴判決書を掲載したところ極めて高いアクセスがあった。
本訴訟を「DV冤罪裁判の前衛に起つ」と称してHPに掲げた、その方面からのアクセスも多く励みになる。
法律の知識が無い者の本人訴訟に「虚偽事実でのDV被害者申請」の違法性を論証するのは無理難題である、目代判決の如く ”原告の名誉と関連がなく名誉毀損に該当しない”
目代判決は「他人の刑事事件で虚偽申告をしても不法行為すら成立しない」というのである。
本訴訟でも同じ判示が予想されるが原告は「裁判官の独立」に希望を託して提訴した。
原告のHPは近時に多くのアクセスがある、ウェブ上でも原告のHPは「DV冤罪」の項に掲載されて注目されている (甲第3号証)
そして被告の夫・佐藤登は生年月日まで明示、いずれは佐藤登と検索すればウィキペディアにも掲載されよう。

第4 損害
原告からの正当な抗議に被告は失踪を謀り転居と同時してDV支援措置申
請をしたと推知する。
この結果、原告は再審請求活動に支障をきたし、更に公文書でDV犯罪加
害者として認定されている、この物心共の損失は金銭に変えられないが
訴訟であるからには訴額の提示をせざるを得ない。
損害の発生は被告が転居した04年12月を起点として3年が過ぎる、日々
の心痛を金銭に換算すれば1400円を下らない。
被告の虚偽DV加害者登録で被った物的・精神的損害として150万円を
請求する。


第5 結語
原告は身に覚えの無く意味も判らないDV加害者にされた、この申請に
基き公文書には危険人物とした記載がされ、訴訟を提起しようにも被告
の住民票の写しは交付されない。
不当投獄から11年半が経つ、商業新聞五紙で報道リンチされ社会のパイプが切れて久しい、物心の被害は拡大生産化されて誤判主張は狂人扱いされている、被告の知る事実を語って欲しい、被告の夫はこの訴因
で提訴したが訴状送達とはならず公示送達裁判で敗訴となり控訴中で
ある。
本訴訟が棄却となれば訴因は尽き対話の場も無くなる、低い訴額は代理
人であろうと、とにかく訴訟の場に上がって戴きたい。      
以上 
証拠方法
    証拠甲第1号証から甲第3号証まで提出をする

参考URL:http://suihanmuzai.hp.infoseek.co.jp/3123touben0 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
大変参考になります!

この法律って本当に失礼な法律ですよね!
本当にDVやストーカーに困ってる人が助かるのは良いことですが、慰謝料や養育費から逃げたい人が悪用することが出来る穴だらけの制度だと思います。

役所は警察が事実確認してると言い、警察は事実確認する義務はない、意見を言っただけと言う・・・
加害者として認定するのだから、それだけの責任を持っていただきたいものですよね。
どこで作られている法律なんだろうって思います。
改定してもらいたいです。

お礼日時:2008/04/25 12:00

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