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私は2年前の違反で、検察庁を不起訴が確定したものです。

内容としては駐車違反の場所に車を停止したのですが期時間内の10分に戻ってきてるのですが.......駐車違反の切符を切られ不服があったため裁判にしようとしたのですが不起訴になりました。

その間にその点数が勝手に加算をされて免停の通知と(免停は出頭の要請があって出頭をしてから手続きを適用される不思議な仕組みですよね)全国手配をかけられてしまい他の件で警察に職務質問をされたら「手配がかかってる」と誤解をされ交番で取り調べを受けさせられたりもしました。(結局免許センターに問い合わせて誤解はとけたのですが.....。)

免許センターに不服を訴えても、「刑事と行政は別で不服があるなら、まずは出頭をして免停の手続きを受けないと、行政不服の裁判はできないから」などと言われ全く話をきいてくれないじょうたいでした。

これでは拉致があがらないと重い出頭をしようと思いますが、話し合いがこじれたさいに向こうの言ってる「免停の手続きをしないと行政の裁判は起こせない」というのは本当でしょうか?
(この程度の内容なので費用、時間、エネルギーは知れてますので裁判でも全然かまわないのですが)

またこういったケースでこちらが有利に情報を進めるために過去の判例など調べこちらに有利な情報を探しておりますがご存知の方はみえますか?
実際の交渉の進め方などのコツはありますか?

話し合い次第では担当者が「刑事で不起訴なら今回は」という前例があるのも知っています。

A 回答 (2件)

行政処分が出ない限り 異議申し立てや 処分無効の提訴はできません


行政処分の結果に不服があるから提訴するのであって 処分が出る前には提訴の前提がありませんからできないのが当然です
できるのは処分軽減の嘆願だけです(これも法律の規定はありません)

突っ張っている割りに無知ですね
めくら蛇に怖じず の類でしょう

この回答への補足

こんばんはありがとうございます。
実際に調べてみて4つの点があるというのがわかりました。

(1)点数は抹消されず、基準どおり処分を執行される。
 (2)点数は抹消されず、しかし軽減された処分を執行される(60日→30日とか)。
 (3)点数は抹消されず、しかし処分は執行されない(処分猶予)。
 (4)点数が抹消され、処分も撤回される。

となると 「処分が出る前には提訴の前提がありませんからできない」との事なので 処分前に話し合いで4番目になるようにするしかないですよね。

補足日時:2008/04/22 21:20
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(1)でしょう


その上で 停止処分無効の提訴です が 覆らないでしょう

先手を打つならば反則点無効の提訴です
多大な手間と費用がかかります

いままでのことを考えても とても割りに合いません

司法試験に合格できるくらいの知識があるか、有能な弁護士を雇える余裕のある人以外には無理な道を選んでしまったのです

ここで聞いた知識程度で何とかなるなどとは思わないことです
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