No.1ベストアンサー
- 回答日時:
登記簿の見方がわからいためと思います。
土地
2 所有権移転 ーーー 前所有者
xx不動産
3 所有権敷地権 ーーーー これに注目
この記載で、土地には登記しないで、建物のみに所有者に記載します。
もう一度登記簿を確認してください。
この回答への補足
説明不足ですみません。
以下のようになっております。
------------------------------------
【表題部】(敷地権の表示)
所有権 敷地権の割合 ○○分の○○ 平成○年6月9日敷地権
登記の日付
所有者:デベロッパー
【権利部(甲区)】(所有権に関する事項)
所有権保存 受付年月日、受付番号 原因 平成○年6月30日売買
権利者:私です。
---------------------------------------
こうなっておりますので、敷地権も上記の割合は6月30日に私に移転している登記と考えていいのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
追加
そうです、敷地権(土地)の移転の日は 売買の日
保存登記では、建物の売買の日は登記されません
No.3
- 回答日時:
補足質問に回答します 補足質問の回答先が不明ですここにします。
これは建物の登記簿です。
所有者欄に記載がある人は建物の最初の所有者(表示登記の所有者
)です。
保存登記したら、それは前の所有者となります。
問題はありません。
原則、登記簿は所有者の移転を明らかにするため全部記載されます。
保存登記しましたら、所有者欄は下線が引かれているはずです。その部分は効力がなくなっていることを表しています。 これは、敷地権がなくても同じです
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