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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>その共有地をマンション管理組合の登記に変更は可能でしょうか。
可能
>また出来るとしたらそれは簡単にできるでしょうか。
登記自体は簡単だけど、区分所有者全員が足並み揃えなければいけないので、その分だけ面倒。
変な例えかもしれないけど、10メートルの距離を徒競争するのは簡単だけど、ムカデ競走だと大変でしょ?
そんなかんじ。
無償譲渡にすると、贈与を受けた法人が贈与税の控除額を超えるんじゃないかな。
その辺の問題も税理士に確認にした方がいいね。
>登記変更することは何かメリットが生まれるのでしょうか。
いまのままだと売買の契約書・重要事項説明書などの記載が煩雑になるし、相続する際にも遺産分割協議書の作成や登記が煩雑。
また、マンションの敷地は区分所有建物と別個に処分できない法律になっているが、本件の共有地は区分所有者--というより個人で共有所有していることになっているので、別々に処分が可能という性質。
新所有者が固定資産の増加を嫌って隣地の購入を拒否する場合もあるので、売りにくくなることで資産価値も低下する可能性もゼロではない。
同じように現所有者の中でも共有持ち分を他者に売却し、共有持ち分51%以上の所有者が登場した場合には、その51%以上所有者の意思でその隣地敷地がマンションの敷地として供されなくなる恐れもある・・・だけど、特に価値のある土地でもない限りはそんな地上げまがいの面倒なことをするもの好きはいない(笑
まあ、要は権利関係が煩雑になるので、スッキリきれいしておいた方が後顧の憂いがない。
そんな話。
suzuki0013様回答ありがとうございます。
あなたの回答により、現状の区分所有者に分割した登記より管理組合の法人化により管理組合の登記にしたほうが何かとすっきりとする事が理解できました。
現状も区分所有者全員の登記というわけではなく、ある人が個人の登記を拒否したため違う1人に2戸分の登記をしているという少しいびつな状況になってます。
ただ、その登記の切り替えの手間とコストがわかりませんので良く検討していきたいと思います。
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