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友人が車同士の接触事故を起こしました。
事故処理のため、現場の道路を長時間塞いでしまったため
渋滞を発生させたそうです。
事故処理中に事故とは関係ない渋滞被害者である通過車両の運転手が
降りてきて「あんたらのせいで配達が遅れた。損害を弁償しろ」
という事を言われたので、とりあえず連絡先を教えたそうです。
このような場合、渋滞に対する賠償責任は生じますか。
私は生じないと思うのですが。
もし生じてしまう場合自動車保険は利用できるのでしょうか。
それは保険のどの部分でしょうか。

A 回答 (7件)

保険対応はまず無理でしょう。


まず損害賠償は事故と結果(損害)の間に相当因果関係があり、
なおかつ、損害賠償の額が金銭で見積もることができることが
必要です。

今まで、そのような支払いを保険会社がしたことは聞いたことがありません。
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「あんたらのせいで配達が遅れた。

損害を弁償しろ」
は絶対に不可能です。

それが可能になったら
「あんたらのせいで1億円の取引が破談になった。
損害を弁償しろ」
「あんたらのせいで飛行機に間に合わなかった、
 現地のホテルのキャンセル料も含めて損害を
 弁償しろ」
というのと同じですよ。

俺もそうやって言う人の気持ちは痛いほどわかり
ます。でも現実は風が吹けば桶屋が儲かるみたいな
事象にはまったく損害賠償する必要はありません。

電車が故障してストップした。「電車が止まったので
配達が遅れた。損害を弁償しろ」なんてなりませんよ
ね。だから今回の件もまったく補償する必要など
ありませんし、対応できる保険もありません。

それでも損害を弁償しろというのであれば、
日本は法治国家なので、法的に弁償する義務はない!
それでも弁償しろと言うのであればその元になる法律
を示してくれ、でいいんじゃないですか。
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この回答へのお礼

ここまでの部分、皆様にまとめて御礼を。
ご回答ありがとうございました。
当事者本人は今日あたり保険屋に相談していると思いますが、
興味本位もありここでお尋ねした次第です。

 私としては絶対に保障する必要はないと思っていたのですが、
相手に損害事実を証明されればどうか・・・との回答もあり、
実際どうなるか です。

鉄道、飛行機、バスの場合は契約した区間まで客を運べば、
いくら遅延しても法的には一切保障しません。
(切符が運送契約書で時間までは契約していない)
ですので人身事故で遅れてもその遺族に賠償してもらうのは無理です。
客は運送会社に運んでもらう契約をしているだけですから。

 しかし道路にはそのような契約はありません。
飲食店の出前の人から通行止めのせいで品物を届けられず、
損失が出たと言われればその事実は証明されます。
(特に近くに迂回路もない場合又は渋滞で身動きが取れない場合など)
その場合賠償義務が発生してしまうのかなと考えてしまいます。
法的には無理でも道義的責任としては払うようですかね?

お礼日時:2008/04/25 12:38

法的賠償義務があれば加入ホケン会社が対応します。


保険屋が対応しなければ賠償義務はありません。

そのために任意保険加入しています。義務があれば対物賠償で対応します。
保険屋に任せて一切契約者が対応する必要はありません。
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配達が遅れた事と渋滞の因果関係を証明できないと思います。


なので、賠償責任はないと思います。
まず、加入されている自動車保険の担当者に相談してみて下さい。
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責任が無いとは言い切れないでしょう


損害賠償請求の裁判を起こされ
支払いを命ずるとの判決を受ければ賠償義務が発生します
無いと言えるのは原告の請求を棄却する
との判決が出てからです

さて、 この運転手の気持ちはわかる人多いのではないでしょうか?
バカとヘタクソが事故を起こし
挙句の果てに賠償責任は無いだろなどと開き直れば殺人事件が起きてもおかしくない感情となることもあるでしょう
バカとヘタクソは交通社会から排除されるべきです!
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相手にしないでいいです。


原因者負担金として請求できるものは、物理的損失の原状復旧に関した費用と解されようです。
通行止めにより滅失した得べかりし収入等は、
事故により通行止めが必要となったことに付随して想定されるものであり、
直接生じたものではないことから、負担命令の対象とはならないとことです。
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基本的に何ら支払う義務ありません。


保険も対応してません。
特段どうしても個人的に支払いたいと思うのであれば自由に支払って下さい。
だけどその様な方と相手しない方が宜しいかと。
それと出来ればこの事実 保険会社に一応報告した方が宜しいのでは?
保険対応はしませんが、アドバイスはくれると思いますよ。
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