この人頭いいなと思ったエピソード

QNo.3952937で質問・回答をいただきましたが、また疑問が湧いてきました。
固定資産納税通知後に相続の事実を知って2週間あまり経ったのですが
相続放棄が認められたとしても、固定資産納税は払わなければならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

やはり、まずは管轄の固定資産税係にご相談される必要があると思います。



 その年の1月1日に不動産を所有している人に固定資産税がかかるというのはご存知のとおりですが、1月1日に未分割の状態である場合、法律的にはその不動産を現に所有している人に課税されることとなり、実務的にはその相続人の代表者に通知をすることになります。相続は、遺産分割が確定するまでは共有状態になるので、固定資産税についても法定相続人全体にかかる、という解釈もあるようです。

 ただ、今回のように相続放棄をして、その不動産を現に所有しているというわけでもない場合、固定資産税をかける根拠が無くなります。本来、相続した人が負担すべき固定資産税ですので、最終的には固定資産税の負担はしなくても良い、ということになると思います。

 ただし、通知書が来ているということは現に固定資産税がかけられているということなので、そのままほおっておくと延滞税というお話になってきます。なので、そういう状態であるということを固定資産税係に説明して納税を猶予させるか、仮に払って後日相続放棄したことを証する書類を固定資産税係に提出して税金を取り戻すということになってくるかと思います。

 市町村のホームページを10ほど見ましたが、1月1日に未分割の場合、法定相続人が負担するのか、「現に所有している人」が負担するのか、すこし実務上の手続きが違うことがあるようです。なので、管轄の固定資産税係のホームページを見てみて、その上で固定資産税係に相談する必要があると思います。どのような手続きをとっているかは、ここではわかりません。

 

 

参考URL:http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/sisanzei/da …
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この回答へのお礼

saitosan00さん、回答有難うございます。
市役所の税務課に相談してまいりました。
相続放棄すれば負担しなくても良いとの回答でした。

お礼日時:2008/05/03 06:07

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