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知り合いの人が困っているので教えてください。

その方のお父さんは、数回保証かぶりをして多額の借金をかかえて、何年も全国を逃げ回っています。
日雇いの労働で現在まで暮らしているそうです。
もう定年年齢を過ぎているので、いつまで働けるか心配だそうです。
故郷の土は踏めないと言ってるそうですが、もし戻ってきたとしても、借金があったため払えなかった年金など、やはり援助を受けられないのでしょうか?
その悩んでいる人は、親一人子一人で、自分が生活するのにも精一杯な状況だそうです。
借金のことは詳しくは聞いていませんが、ヤミ金融だと思います。

A 回答 (5件)

公的年金の受給資格は25年間加以上の加入期間となっています。

保険料の支払期間が25年未満の場合は、受給資格は得られないようです。
保険料免除の申請をしていれば、保険料免除期間も加入期間とみなされます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
私もそうゆう分野には素人なもので・・。

お礼日時:2002/11/07 15:04

 年金は世代間扶養の保険制度ですから、保険料を支払っていないと、借金がある人でも、大金持ちであろうが、受け取ることは出来ません。


 話の内容から察すると、保険料の支払いはされていないと思われますので、年金を受け取ることは出来ないと思われます。
 もし、保険料の支払いを25年以上しているか、保険料の免除申請をして、認められた期間と支払いをした期間を合わせて25年以上あれば、年金を受け取ることは出来ます。
 また、年金の受け取り額には反映されませんが、俗に言うカラ期間と言われる合算対象期間があれば、その期間分だけ、25年に満たなくても、保険料を納めた期間や免除申請して認められた期間に応じて、年金を受け取れます。
 カラ期間には、いろいろありますが、主なものを言いますと、昭和36年4月から昭和61年3月までの期間のうち、配偶者(この場合、奥さん)が厚生年金に加入していた期間や、20歳以降の学生期間で、昭和36年4月以降(平成3年3月まで)の期間などが一般的です。
 その他、海外居住期間や、配偶者の厚生年金20年到達後の期間、配偶者の年金受給期間など、他にもたくさんありますが、ほとんどが昭和61年3月までの期間になります。
 海外期間は、現時点でもOKです。
 それと、法定免除と言いまして、生活保護の生活扶助を受けていた期間は、先ほどの免除期間に算定されますから、それらを全て合算(重複期間は、ダブルカウントしない)して、25年以上あれば、年金を受けられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
すごくわかりやすかったです。
多分、年金や保険やいろいろ、全く払っていなかったと思います。
これからの人生どうなるんでしょう。
大変ですね。

お礼日時:2002/11/07 15:06

気になったので・・・・ちょと・・・


その知り合いの方に出来る限り早めに弁護士の方の所へ相談に行かれる事をお勧めします。
最近ニュースなどで弁護士の方が、借金で家を仕方なく出られた方への相談をしていると聞きました。
ただどの弁護士がされてるかは判らないのですが、でも地域の無料巡回相談とか、個人弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか?
30分5000円位と聞いた事はあるのですが、事務所に電話して費用を聞くのもいいかも知れません。

それでは!
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
弁護士に相談するのが一番ですよね。

お礼日時:2002/11/07 15:26

 国民年金が全然もらえなくても、定住所があれば、生活保護の対象になります。

生活保護を受けられれば医療費、住宅費、生活費など最低限度は支給されます。そのためには、市営住宅など公営住宅に入居しておくほうが追い出される心配がないため、いいでしょう。なお、借金がいくらあっても、生活保護の支払い分からの支払いは強制されません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
お礼が遅くなってすみません。
生活保護のこと、詳しく調べてみますね。

お礼日時:2002/11/17 15:28

まえの回答で答えが出ていますが、年金については保険料の納入がないと受けられません。



借金の関係については、市町村や弁護士会の法律相談日がありますから、そこで相談されるのが一番だと思います。相談だけなら無料か格安。法定外の金利については支払う義務がなく、過去の返済分で法定金利を返済できる場合にはチャラにすることも可能です。

将来的には生活保護の範疇でしょうね。なお、親の借金であっても保証人でないなら子に返済義務はありません。(相続拒否すれば借金の相続までしなくていい)
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この回答へのお礼

お礼おそくなってすみません。

役立つ情報ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/17 15:30

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