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法学部一回生です。

先日、憲法の授業で「内在的制約」「外在的制約」「政策的制約」について触れられました。

先生が、本題とは別に予備知識としてサラッと説明されたので、いまいちわかりませんでした。
法律辞典を見てもよくわかりません。

簡潔で結構ですので、どなたかご説明していただけませんか?

A 回答 (2件)

では、私からも補足的にヒントを。



ます、「公共の福祉」を簡単でもいいので理解してください。
念のため「社会全体の利益」ではありませんよ。

その上で、条文上「公共の福祉」という言葉が出てくる条文に注目してください。
12、13、22、29条です。
12条と13条は、すべての人権に当てはまるように書かれています。
それなのに、わざわざ22条と29条でさらに「公共の福祉」という言葉を使っています。
なぜでしょう?

詳細は避けますが、12条や13条での「公共の福祉」と22条や29条での「公共の福祉」は、意味合いが違うのです。
その違いこそが、答えになると思います。

【念のため】
1.12条や13条の「公共の福祉」はすべての人権(22、29条を含む)に当てはまる。
2.22条や29条に言う、「公共の福祉」は他の人権には当てはまらない。

もっと、詳しい説明、あるいは答えが必要でしたら、お答えします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

自分なりに考えてみたのですが、

内在的制約…(国民の自由や権利は憲法によって保障されるが、)他人との衝突による限界・制約がある。

外在的・政策的制約…(国民の自由や権利は憲法によって保障されるが、)国家の行う諸政策による限界・制約がある。

ということなのでしょうか?


あと、
12条や13条の「公共の福祉」は、“社会全体の利益”という意味でいいのですか?

お礼日時:2008/06/01 14:20

学生さんということなので、ヒントだけ。



ヒントキーワードは「公共の福祉」です。
法律用語辞典や憲法の解説書(特に人権の総論)を調べてみてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

自分なりに調べてみます。

お礼日時:2008/06/01 14:07

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