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遠い親類の成年後見人になりました。被後見人は現在施設に入所されていますので、毎月利用料などを支払いに行き、面会をしています。更にこれは後見人の仕事にはならないそうですが、必要な衣類などの日用品の購入を施設から依頼されますので、購入して届けています。ところが、予定している日に時々仕事がはいって施設に行けず、施設から催促を受けることがあります。そこで私の妻か子供に私の代理で行かせようと思いますが、このような援助は後見人以外の者に代理を依頼しても問題ないのでしょうか。そう考えれば、私が病気などして一時的にも後見人としての仕事ができなかった場合はどうなるのか、ご存知の方、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

私自身成年後見人の申立人、成年後見人選任後その後見人の息子として成年後見人業務の一部を行っています。


成年後見人が行う被後見人の権利義務の法的な部分は気をつける必要があると思いますが、そうでない看護・介護などの部分で肉親が行う分には問題は無いと思います。もともと介護などの部分は家族などの肉親が行うのが普通です。ただ成年後見人としてその大部分の把握は必要でしょう。

病気などで長期にその業務が出来ないようであれば、再度成年後見人の選任を行う必要が出てきますので、家庭裁判所の担当者とよく相談しましょう。

また、勘違いが多いですが、支払や物を届けるようなものは代理ではなく使者(おつかい)レベルでしょう。また支払は振込みでも可能なのでは?と思います。

親族などで成年後見人になることが難しい場合、弁護士や司法書士、社会福祉士などという専門家を成年後見人として選任してもらうことも可能ですが、報酬も必要となります。
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この回答へのお礼

ben0514さん、回答ありがとうございます。とても参考になりました。要は契約や財産管理など以外の部分に関しては代理を依頼できるということですね。また私が病気になった場合のこともよくわかりました。せいぜい すぐに病気にはならないように注意したいと思います。本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/05/01 13:55

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