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初めて質問させていただきます。
仕事中の交通事故で足を骨折し、仕事を休み現在通院しています。労災も適用ですが、事故責任の比率が100対0でこちらに非はないということで、相手の自賠責から休業補償を受けています。しかし、相手の保険会社から、病院の治療費は労災に請求したいとの申し入れに同意はしたものの、病院が労災指定ではないため治療費が全額立替になり、またその請求を自分で労基署に行ってほしいみたいに言われました。
私としては、治療費も自賠責の方から出してもらえれば、こんな立替やら労災認定の煩わしさがなかったのでは・・・と保険会社に対して不信に感じています。
このように、休業補償を自賠責、治療費を労災と分けて請求しているのには何か意味があるのでしょうか? よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

労災を使用すると診療単価が安くなるからです。


自由診療と労災使用では、治療が1.5倍ほど違うので、保険会社は労災を使用したいわけですね。

もちろんコレは保険会社だけではなく、ご質問者にもメリットがあることなのですが、詳細は保険会社に確認して下さい。

「保険会社が得するだけで、私に何のメリットがあるのですか?」
と聞けば親切に教えてくれるでしょう。

さらに保険会社にメリットのあることなので、手続き関係は保険会社にお願いすればいいです。
「私はよくわからないので、手続きも全部やって下さい。」
と言えば、保険会社が社労士等に依頼して手続きをします。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
労災と一般の診療とでは、診療単価が違うとは知りませんでした。
保険会社の担当者の方となかなか連絡が取れず(いつ電話しても不在)少々不信感がつのっていましたが、これからは直接いろいろ質問してみようと思いました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/30 23:33

労災を適用してください。


治療費の立替が面倒なら、労災指定病院に転院する事も考えるべきです。
貴方に過失がある事案なら尚更ですよ。
労災を適用ごは休業した部分について休業特別支給金を労災に請求します。
給付基礎日額の20%が休業4日目から支給されます。

煩わしいのであれば、20%は諦めてください。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
自宅のすぐ近くに整形外科があったのでそちらに決めたのですが、労災指定病院に転院を考えてもよいのですね。
休業特別支給金も、給付基礎日額の20%とはとてもありがたいです。
今は足が不自由で動けませんが、治れば請求したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/30 23:43

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