自宅の駐車場に車を止めドアを開けたら隣の車に当ててしまい傷を付けてしまいました。
相手は5~6万かかると言って、私は知り合いに安く出来るところが無いか相談したいと言い、詳しい話は後日と言うことになりました。
それから何度も顔を合わせる事がありましたが、連絡が無く今日2年くらいたってから、相手が家に来て「修理屋に聞いたらドア1枚変えなきゃ駄目だから修理代は2桁の金が掛かる」と言ってきました。
最初の時に友人に聞いたら「5~6万は掛かると思う」と言われていたので、今日その金額を言われていたのなら、「済みませんでした」と言い支払ったと思いますが、こんなこと言い出すのなら1円も払いたくありません。
最近車を変えたので金ふっかけてもコッチが払うとでも思ったのか、とにかく腹が立ちます。
私は「車にキズを付けた覚えは無いから払わない」と言ったら罪になるんでしょうか?
お金を払う気は一切無いのですが、相手の、あのニヤケ顔を、どうしても曇らせたいのです。
お金が掛かる方法でも構わないので(そういう対処が出来ると伝えるだけで良いからです)どなたか詳しい方読んでくれていたらアドバイスをお願いします
No.3
- 回答日時:
まずぶつけられた相手にとっては車の傷もそうですが傷を付けられた事によって修理屋へ見積もりを作成しに行ったりして相手の大事な時間を使わせたり予定を狂わせてしまいますよね。
僕がその相手なら慰謝料も欲しい位ですよ。
それとぶつけた際に警察を呼びましたか?
事故を起こした場合は警察を呼ぶ義務があると思うのですが。
きちんと写真等も撮ってもらっておいた方がいいですよ。
修理が終わってこれだけ代金がかかったって言われたとしてそれを拒否する事は難しいんじゃないでしょうか。
相手が吹っかけようとしてる可能性もありますが、だからと言って質問者さんが車に傷をつけた上に弁償もしないなんて都合のいい話はないですよね。
相手がふっかけてるって質問者さんが嘘を言って払いたくないんだって思われるかも知れないですよ。
警察を呼んで保険屋さんに間に入ってもらうのがベストだと思います。
傷を直される前に。
皆さんのアドバイスを読んで私は相手に「妥当な金額で無いと1円も払わない」と強く言って向こうが考え直して円満に収まるようなら修理して終わりにします
本当にどうもありがとうございました
No.5
- 回答日時:
一般的に板金塗装で原状回復レベルだったのでしょうか?
あまり例がありませんが、ドアがアルミとかFRPとかカーボン製でヒビが入ってしまったものに関しては、一枚交換となりますが、普通の乗用車でしたら鉄ですので、板金で原状回復のできますし、ご質問者様は原状回復の義務を負います。放って置おいた挙句「車にキズを付けた覚えは無いから払わない」などといったら器物損壊で訴えられるかもしれません。
腹が立つのはわかりますが、法的に原状回復する義務はありますしご質問者様の過失です。何度も顔を合わせておいて、修理に能動的にならなかった質問者様の行動は理解に苦しみます。
ただし、ドア傷程度の損傷でドアを交換しなくてはならないという理由は不条理です。それは拒否できます。板金塗装で現状回復する旨を伝え、必ず当事者同士で2社以上から見積もりを取ってください。
(被害者の方が知り合いの板金塗装屋に入れ知恵している可能性もありますから)
皆さんのアドバイスを読んで私は相手に「妥当な金額で無いと1円も払わない」と強く言って向こうが考え直して円満に収まるようなら修理して終わりにします
本当にどうもありがとうございました
No.6
- 回答日時:
>車にキズを付けた覚えは無いから払わない」と言ったら罪になるんでしょうか?
あくまでも過失により損害を与えた民事賠償の話ですから、刑事事件のような罪をお考えなら該当しません。
まず相手の車のキズですが、この場合は質問者さん側の修理屋で修理するのではなく、相手側の修理屋でやらすべき事です。
そうでないと質問者さん側の安くした修理に、相手が納得しなかった場合は、再度やりなおしになります。なので知り合いが5~6万と言ったのは参考程度の話で、実際に相手が10万以上かかる、というのならそれが賠償額です。
また損害賠償の請求権の時効消滅には3年かかりますので、2年ではまだ時効になってません。
と言うことで相手にも理はありますが、今頃になって要求してくるのは非常識とも思います。
相手は修理代を払えと主張している。質問者さんはそんな傷を付けた覚えがないと主張する。決着するのは裁判になりますが、訴えるのは相手からです。質問者さんを相手どって損害賠償請求の訴えをおこすことになりますが、この場合は損害があったことの証明する作業は相手側の仕事です。2年前の些細なへこみの損害を証拠がためするのは極めて困難なことでしょう。
なので「車にキズを付けた覚えは無いから払わない、裁判でもなんでしてくれ」と言っては如何ですか。
ふつう10数万の事で裁判おこす人は居ませんし「もし小額訴訟などしてきた場合は、否認して通常訴訟にします」と言っておけばまず何もしてこないでしょう。
このような裁判は損得を考えたらできるものではなく、意地でやるものですから、損してでも突っぱねたいと考えてる質問者さんの方が有利であると思います。
皆さんのアドバイスを読んで私は相手に「妥当な金額で無いと1円も払わない」と強く言って向こうが考え直して円満に収まるようなら修理して終わりにします
本当にどうもありがとうございました
No.7
- 回答日時:
事故があったのは二年以上前ですか?それとも二年以内ですか?
それで対応がかなり変わります。
二年以内であれば、保険会社に至急連絡して、保険会社に対応してもらうことが考えられます。保険会社は妥当な金額しか支払いませんし、仮に相手が訴訟しても訴訟費用は保険会社が持つので、ご質問者の手を煩わせることはありません。
もし二年以上前のことだと保険会社は当てになりません。
というのも、保険の請求の時効は2年なんです。
ただ損害賠償責任の時効は3年なので、まだご質問者は相手に対しての債務は時効にかかっていません。
法律上はちゃらにはできません。ただ相手の要求を拒み続けて3年たてば消滅時効にかかりますから、時効の援用を主張することで支払い義務はなくなります。
ただ時効成立までの間に相手が裁判上の請求、つまり訴訟などしてきたら時効は中断します。
少なくともドアに傷がついただけで、ドア交換は過剰な要求なので拒否できますが、ドアの傷の修理代の妥当な金額分の債務はご質問者に生じている状態です。
なお、この話はあくまで民事ですから、支払わなくても、すっとぼけても警察は関係しないし、犯罪でもありません。
あとはどうするかはお考え下さい。
「妥当な金額で無いと1円も払わない」と強く言って向こうが考え直して円満に収まるようなら修理して終わりにします
どうもありがとうございました
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
「それから何度も顔を合わせる事がありましたが、連絡が無く今日2年くらいたってから、相手が家に来て「修理屋に聞いたらドア1枚変えなきゃ駄目だから修理代は2桁の金が掛かる」と言ってきました」
良く分かりませんが、異常な話ですね。「ドアの当て傷」なんて板金で直るもので、「ドア1枚交換」なんて修理は非常識です。おまけに、その話を2年経ってから持ち出して来る、というのが異常です。
この場合、相手に「口頭で」
「今さら2年も前のことでゴチャゴチャ言われても困る。修理代払って欲しかったら裁判所に訴えてくれ」
と言うのが効果的です。
何故かと言うと、この場合、「不法行為責任」になりますので、相手に損害の立証責任、加害者(質問者様)の故意過失の立証責任があるからです。2年前の「自宅の駐車場に車を止めドアを開けたら隣の車に当ててしまい傷を付けてしまいました」という軽微な「事故」について、質問者様の故意過失を立証するのが困難であるのは想像がつくでしょう。警察にも届け出ていないようですし。
万一、本当に訴えられたら、簡易裁判所から「書留郵便」で分厚い書類が届きます。それについては中身を読んできちんと対応してください。きちんと対応しないと、質問者様が全面敗訴してしまいますので。これは最悪の結果です。
質問者様がまともに対応し、相手が最善を尽くせば「常識の範囲の修理代を支払え」という判決が出て、質問者様が相手に5万円くらい払わないといけなくなる可能性もありますが、それは仕方ないですね。そもそも、「常識の範囲の修理代」は「2年前に」質問者様の自腹か保険からかで支払わねばならなかったのですから、支払が2年猶予されただけマシと考えて下さい。
実際は、相手は裁判を起こすことが出来ず、この話はうやむやになると思われます。また、相手が「カネ払わないと裁判起こす」とか言ってきて、実際には裁判を起こさなかったら、刑法の「脅迫罪」が成立しますので警察に通報して下さい。ただし、手紙や音声録音などの「動かぬ証拠」が必要です。
念のため、相手に「今さら2年も前のことでゴチャゴチャ言われても困る。修理代払って欲しかったら裁判所に訴えてくれ」と通告する時は、隠し録音して置いた方がいいですね。その場で相手が「分かった。すぐに**万円払わないんやったら裁判所に訴えるから覚悟せえ」とか言って訴えなかったらこれで「脅迫罪の既遂」ですから。後は警察に任せましょう。
また、その人との電話はなるべく固定電話でするようにして、会話は全てカセットテープに録音してください。大きな電気屋で、固定電話の会話を録音するアダプターやカセットレコーダーが計2000円代で買えます。「録音」という動かぬ証拠は強いですよ。
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