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・青春18切符を持ち東京から岡山まで乗車。
 新倉敷に行かずに、新倉敷ー岡山の新幹線特急券、岡山ー東京の割引特急券をもち、岡山ー東京特急乗車(普通の乗車券で)
・青春18切符を持ち東京から新倉敷まで乗車。
 新倉敷ー岡山の新幹線特急券、岡山ー東京の割引特急券をもち、新倉敷ー岡山は18切符で普通列車で移動、岡山から普通の乗車券で特急乗車。

上のようなことはできるのでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (11件中1~10件)

失礼。

すこし訂正を。

>#8さんも書いてらっしゃいますが、ちゃんと規約通り切符を用意するか、それともしらばっくれるか、は質問者ご自身でご判断ください。

「しらばっくれる」だと旅客がえらい悪者っぽい書き方なので削除します(苦笑


ただ私も#8さんの言うとおり、JR側が規約を遵守しようという姿勢が皆無なのに旅客には規約遵守を押しつける形になるのは納得がいかないですね。まあある程度「なあなあ」でやってくれたほうが融通が利くので良いのですが、締めるべき所はちゃんと締めるべきだと思います。

ただ無賃乗車を図ろうする輩も非常に多いので旅客側もちゃんとモラルを持って利用して欲しいものなんですがね。(特急列車の車内改札で数十万単位の売上が上がること自体がおかしいんですよ)
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「公的に認められている方法」と「暗黙の了解になっている方法」「事実上可能な方法」はすべて分けて考えなければなりません。

買えるからOKなのか、実行できるからOKなのかというとそういうわけではない、ということを基本として認識していただけたら幸いです。(チェックしていないから別にOKなんだ、というのであれば、切符券面表示駅外の折返し乗車(例:東京→熱海の切符で、三島まで行ったのち折返して熱海に帰ってくる)もOK、ということになってしまいます。←熱海出場時では三島まで行ったのかどうかがわかりませんので)

さて。

これを踏まえますと、青春18切符では新幹線への乗車が不可能なので、「当該乗車船に必要な乗車券」には該当しません。よって新倉敷→岡山間の乗車券を青春18切符でまかなうことは不可能です。よって発券は不要ということにはならず、当該区間に有効な普通乗車券をちゃんと別に用意してください、という回答になります。

富士の件に関しては、「九州方面の寝台列車との乗り継ぎの規則」にのみ引っかかります。


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なお、私の回答については規則を解釈した場合のものです。実際にご質問の方法をとることは、「できるのか?」と問われれば「できる」となりますし、「でも規則違反なんでしょ?」と問われれば「規則違反ですよ」と返します。

鉄道の規則に関しては、旅客の性善説に期待している部分が非常に大きく、悪用しようと思えばいくらでも悪用できます。無人駅から無人駅など、切符を一切購入せずとも移動することが可能な駅間もあります。だからといって、この教えて!gooの場で、「○○駅から○○駅は車掌の車内改札がないからタダで乗れますよ!」なんてことは書けるはずがありません(苦笑

#8さんも書いてらっしゃいますが、ちゃんと規約通り切符を用意するか、それともしらばっくれるか、は質問者ご自身でご判断ください。


ちなみに乗継割引に関する規則を厳密に実行すると、先乗列車に乗継割引を適用させた場合は、乗車券には「乗継」の証明に加え「自特○○円」という記事が必要になります。ただこれはたしかに、ほとんどの窓口では記入されていないです。正直どうかと思うのですが、必ず書くことにすると発券に時間がかかってしまいますし、またそこまでしなくても旅客は悪用しないだろうという、「性善説」に期待しているというのが大きいと思います。

乗車券等に「乗継」の証明がない場合、現場の運用によっては先乗列車にも後乗列車にも乗継割引を適用させることができてしまいますので…。(現在は後乗列車の車内では一切、乗継割引の適用はできなくなりましたが)
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実際に乗る区間をお書きください。


最寄り駅が分からないからそう言うアドバイスをせざるを得ません。
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この回答へのお礼

質問する際にも、よりわかりやすくなるよう心がけたいと思います。
回答ありがとうございました。

今回の件は難しそうなので割引券の購入はあきらめようと思います。

お礼日時:2008/05/23 16:33

#1です。



私も、前段で書いたとおり、乗車券と同時購入がどうだったかな・・・というのが頭にありましたから、”細かい規約知りません”と、ぼかしましたが、やはり規約ありましたか。

でも、現場の運用はどうでしょうか。
乗り継ぎ購入の時、特急券にはマルスで自動的に乗り継ぎ表示ですが、乗車券に乗り継ぎ表示など、された経験は、一度たりともありませんが。
乗り継ぎ証明されてたい故で、急行券を無効回収などされたことありません。

※そもそも、公的に認められた方法で、新幹線と乗り継ぎ列車の特急券を乗車券提示する機会なく100%購入できる方法が存在するわけだが・・・・JR側が、乗車券に乗継表示する機会を放棄しているのに、どうするつもりなんでしょうか。
(詳しく書いて改悪されたら具合悪いので、書きません。)

私個人は、規約が存在していても、事業者側が、その規約を運用するための、事業者として要求される注意義務(今回の場合は、乗車券を提示させて乗り継ぎ表示を乗車券にも行う)を広く怠っている以上、急行券は無効回収できないと考えます。(これは、一般的な民法の考え方。常識的には当然の帰結。消費者契約法にも、不利益事項の不告知行為定められてます。)

ですが、現場はともあれ、明文化された規約上は、新倉敷→岡山の乗車券も必要なのは明らかですから、
質問者さまは、
”自己責任”
で、どうするか考えてください。

私も、規約に反することは嫌なので、
今度からは、北海道東北から大阪への帰りは、トワイライト・日本海のは京都で降りて、新幹線を新大阪まで乗ります。。。。

この回答への補足

僕も以前同じことを経験しました。
乗り継ぎ割引を効かせたかった行きのサンライズの切符だけとれてしまいここで乗車券まで買って、帰りの切符がとれなくて払い戻しになってもキャンセル料を最小限におさえたかったため分けて買いました。

ちなみにそのときの駅員さんは乗車券はどうしますかと聞いてきただけでした。

勿論、この規則を知ってしまった以上は、僕もその点は駅員さんに任せたいと思います。

*********

それで、再度質問したいのですが、新倉敷ー岡山は乗車券が必要と言うことですが、これは青春18切符を持っていればこの区間の発券は不要とはならないのでしょうか?

補足日時:2008/05/08 20:04
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#1、#4-#6の皆さんのおっしゃるとおりです。


特に「新倉敷―岡山」の乗車券が伴わない問題についてですが、
東京―岡山の乗車券も東京―新倉敷の乗車券も10190円と同額なので、
あらかじめ用意するなら後者ですね。

#青春18きっぷは持つ必要がみじんもありませんが。

この回答への補足

申し訳ないのですが東京はあくまで例で示しただけで、僕の最寄り駅からだと料金の差が生じてしまうからです。

また18切符を利用したいのはその日にたくさん動くからです。

補足日時:2008/05/08 20:00
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旅客営業規則の乗継割引の項には次のようにあります。

(旅客営業規則はJR全社で共通です)

第57条の2 の(3)
当該乗車船に必要な乗車券及び急行券を同時に購入し、又は当該乗車船に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の急行券を同時に購入し、これに相当の証明を受けた場合。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/07 …

よって、新倉敷~岡山間及び、岡山~東京間のそれぞれの急行列車に有効な乗車券を所持していないと、乗継割引を行うことはできません。

これはなぜかというと、乗継割引の場合、乗車券および新幹線特急券、在来線特急券に「乗継」という証明印章を表示する必要があるためです。「乗継」の証明がない乗車券で乗継急行券を使用することはできません。使用した場合はその急行券は無効になります。(規第174条の10)
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/03 …

よって、ご質問の例では、新倉敷~岡山間の新幹線の乗車に有効な乗車券を所持していないため、乗継割引は適用されません。

しかし、新倉敷→東京の普通乗車券と、新倉敷→岡山の新幹線特急券、岡山→東京の在来線特急券を同時購入するのであれば、在来線特急券に乗継割引が適用になります。もっとも他の方の回答通り、岡山→東京の特急はサンライズ号しかありませんが。(富士・はやぶさ号は乗継割引は適用にならない)

また乗り継ぐ在来線列車は四国方面とは限りません。四国方面だけしかだめならやくも号への乗継割引ができなくなります。乗継の後乗列車はその方向すら指定されていないので、別に相生→岡山の新幹線特急券と岡山→東京の在来線特急券であっても乗継割引は適用されます。(当然連続・往復乗車券が必要になりますが)

この回答への補足

>乗車券および新幹線特急券、在来線特急券に「乗継」という証明印章を表示する必要がある

前回サンライズを利用したとき(小田原ー熱海間新幹線、熱海ーサンライズ)は割引特急券と、新幹線の特急券を同時に買って、出発前に乗車券を買ったのですが、そのときは勿論乗車券にその趣旨の印字はなく、どの駅、列車においても問題なく使用できました。
この規則は曖昧にされてしまうことが多いのでしょうか?

富士などが岡山で乗り継ぎ割引ができないのは九州方面の寝台列車との乗り継ぎの規則、乗り継ぎ割引は当日乗り換えでなければならない(この時間は新幹線は運転していないため) この2つの規則に反しているからでよろしいしょうか

補足日時:2008/05/08 19:47
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

今回の件は難しそうなので割引券の購入はあきらめようと思います。

お礼日時:2008/05/23 16:22

横浜~岡山のサンライズ出雲と、岡山~博多のひかりレールスターの指定券を実際買ったことがあります。



最初、普通に2枚の特急券が出てきたので、「乗継割引なりませんか?」と確認したところ、しばらく調べてもらい、結果としてサンライズは「乗継割引」となりました。

ということで、「乗継割引」は四国方面への乗継しかダメということはないです。
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この回答へのお礼

実体験に基づく回答ありがとうございました。

ですが、今回の件は難しそうなので割引券の購入はあきらめようと思います。

お礼日時:2008/05/23 16:19

回答結果が割れているようですね。



「新倉敷-岡山」の乗車券を買わずに特急券だけを買ってはいけないというルールはどこにもありません。ルールがないのでここに書いてあると具体的に示せないのですが。
岡山からの乗車券でサンライズが利用できます。実際に新倉敷に行くかどうかは関係ありません。どちらの例も大丈夫です。

また割引対象の在来線特急は四国内の特急に限るという制限もどこにもありません。
http://www.jr-shikoku.co.jp/01_trainbus/kippu_in …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

今回の件は難しそうなので割引券の購入はあきらめようと思います。

お礼日時:2008/05/23 16:31

>新倉敷ー岡山の新幹線特急券、岡山ー東京の割引特急券をもち、岡山ー東京特急乗車(普通の乗車券で…



「新倉敷-岡山」の乗車券を買わずに特急券だけを買うことは、ルール違反になります。
乗車券を「倉敷→東京」とするなら、何の問題もなく、「サンライズ出雲」が利用できます。

>新倉敷ー岡山の新幹線特急券、岡山ー東京の割引特急券をもち、新倉敷ー岡山は18切符で普通列車で移動…

18きっぷは別に特急券を買っても新幹線には乗れませんから、やはりアウトです。

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なお、岡山で乗り継ぐ場合はJR四国の特急に乗り継ぐ場合に適用され、東海道・山陽線系統の列車には適用されないなどということはありません。
http://www.jreast.co.jp/kippu/1401.html#01

この回答への補足

もちろん質問にもある通り、特急乗車時には乗車券を使うつもりです

補足日時:2008/05/08 19:42
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

今回は割引は使わないことにしました。

お礼日時:2008/05/23 16:16

岡山で乗り継ぐ場合はJR四国の特急に乗り継ぐ場合に適用され、東海道・山陽線系統の列車には適用されないようです。


また、その区間に事実上特急がありませんので、どうしても割引券がほしい場合は一旦四国に渡る様に切符を買い、瀬戸かなんかに乗らないといけないのでは?

この回答への補足

新幹線と在来線の乗継割引なら岡山でもこれが効くと思ったのですが、違うのでしょうか?

補足日時:2008/05/07 22:27
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/23 16:15

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