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以下が状況と疑問点です。

役員の取り決めの話しあいが済んでないので、まだ法人化が完了していませんが、登記する住所や電話番号等は決まってますので、印鑑や名刺を先に作ることは「とりあえず」可能。

遅くとも夏前までに完了させる予定なのですが、今から法人化が完了するまでの期間を法人の名前で営業(飛び込み等の意味合いで)するのは問題があるのでしょうか?

また、契約が取れた際に今すぐサービスを提供する土台もあるのですが、設立されてない法人の名前で契約する事はどうでしょうか?

モラルとして良くない事は、重々承知してます。
法的な面でいかがでしょうか?

個人的な仮説では、まずいだろうなぁ・・と思ってますが、設立までの期間、営業を積極的に行いたいので、対応策、アドバイスがあれば何卒ご教授願います。

A 回答 (2件)

名刺や印鑑などに「株式会社」など会社と誤認する文字を用いることは違法です(会社法第7条)。

百万円以下の過料に処せられます(会社法第978条第2号)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
法人化するまでは、法人を名乗ることは控えようと思います。

お礼日時:2008/05/10 23:28

「法人成り」を予定していることを明言しないとフェアでないですよ。


個人で契約し、法人成りの後は、契約を法人が引き継ぐような内容にすればいいでしょう。
存在しない法人名での契約は相手方から見たら詐欺と同じです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
法人化するまでは、法人を名乗ることは控えようと思います。

お礼日時:2008/05/10 23:29

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