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いつもお世話になります。

会社法63条3
「設立時募集株式の引受人は、第一項の規定による払込みをしないときは、当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う。」とありますが、「当該払込みをすることにより~権利を失う。」が理解できません。払い込みをしないから失うならわかるのですが、遅滞があったとしても、払い込みをしたのですから、むしろ権利を得るのではないでしょうか?

A 回答 (1件)

3項は、読点以下をひとかたまりの単語と捉えることになります。



つまり、第1項に定める払込をしなければ、「当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利」という権利を失う、と読むんです。

言い換えると、設立時募集株式の引受人は、「第1項に定める払込をすれば設立時募集株式の株主となることが出来る、という権利」を有していたところ、第1項に定める払込をしなければ、この権利を失う、と3項は定めているのです。

ベタに言えば、払込をしないときは権利を失うよ、とするのが3項です。読点の位置がポイントなんです。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/08 00:21

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