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宅建業法で、業者売主、一般買主の場合、「瑕疵担保責任は引渡しから2年」となりますが、民法の規定のまま「発見したときから1年」の方が一般買主にとって有利と思うのですが、なぜ宅建業法ではこのように定めたのでしょうか?

A 回答 (2件)

 もともと民法の瑕疵担保責任は,契約によってなしとすることもできます。

このため,昔は,契約書の書式の中に,はじめから,瑕疵担保は適用しない,というような文言を入れて,瑕疵担保責任を免れようとする業者が多々ありました。
 このため,宅建業法では,強行規定として,業者が瑕疵担保を免れないよう定めました。
 もっとも,民法所定の,「発見してから1年」では,時効にかかるまで主張できることになってしまいますが,時間が経てば,瑕疵であったかどうかの判断は困難で,争いが長期化しやすくなります。また,争いになった時に「発見したとき」のような曖昧な基準では,それがいつか,ということで揉めることは必至です。

 もともと契約自由の原則であるところ,規制が必要としても,最小限度にすべきとの憲法的要請があります。また,あまりに厳しい基準を義務化してしまうと,業者がその対処を万全にするために,住宅価格が上昇してしまう恐れがあります。
 このため,期間が明確な「引き渡しから2年」というのが合理的な最低ラインとされたと考えられます。一般に,2年も住んでいれば,重大な瑕疵(雨漏り等)は分かるという政策的判断もあるでしょうね。

 余談ですが,制度導入にあたって,業界の理解を得る必要があったはずなので,政治的な妥協の産物という面もあるかもしれません。(これは私の憶測で,何か根拠があるわけではありません)
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業者の契約書には、前から、民法の条文のまま契約書が作成されていませんでした。

 特約として1年とか業者の有利な特約をつけていた。
普通の業者は、これでも期間は伸びました。
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