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こちらで質問させて頂くのは初めてです。
こういう質問をしていいのか良く分からないのですが、利用規約には触れないようなので書かせて頂きます。
どうかよろしくお願いします。

私は24時間営業の美容室で深夜22~朝6時まで、月に6回の休み以外は毎日働いている美容師(技術者・15年位)です。
給料面で、最低賃金であるとか、労働基準監督署へ訴える時にどうしたらいいのか・・・と言う相談なんです。

前置きとして、私個人の売り上げと給料の額をある程度書いて置きます。
個人売り上げ35~47万  給料手取りで10~15万

1.
お給料が完全歩合で、売り上げに対して%で計算なのですが
昼間の勤務のスタッフと割合が一緒なんです。
深夜手当てとしては、お店の技術料金体制が夜22時~ 1割増しなんですけど、その分だけが深夜手当てとして付いている感じです。
深夜手当ては25%増しなはずなので、明らかに足りないのですが 料金で1割上がっている分は深夜手当てになるんでしょうか?

2.
お恥ずかしいのですが、2ヶ月程前から満足な食事が出来ないほど追い込まれています。
そのせいで体力が落ち、風邪を引きやすくなってしまっていて先月、40分ほど意識を失って自宅で倒れました。
それで高熱もあったので仕事を2日休んだのですが、2日で18000円程 給料から引かれていました。
この他に、遅刻10分に付き500円減給というのもあるんです。
この遅刻の罰則に関して、法律に反していると抗議した上で毎日わざと遅れて行っています。
この分と病欠を併せて3万円ちょっと引かれています。
給料の支給額で16万あったとしても減給の上限である、1割を超えているのですが、これを訴えるのは可能でしょうか?

3.
一日8時間拘束で月に約24日勤務で、このお店で5年ちょっとになるのですが・・
お店内での待遇が正社員扱いではなくアルバイト扱いなんです。
なので、社会保険・雇用保険 共に入っていません。
国民健康保険に加入で少ない給料の中から払っています。(払えずに滞納がちですが)
有給休暇ももちろんありません。
でも、役所とかで申告等をするのにはアルバイトでは通らない勤務内容だと思うのです。
この、社会保険や雇用保険、有給休暇を含めた物を請求する事は可能なんでしょうか?

4.
仕事で使う消耗品(カラーをする時の手袋・カットクロス・お店の物を壊した場合の弁償金等(手鏡とか))これも個人持ちです。
もっと言うと、レジ金を一日分で締めた時に出る不足金。これも自腹なんです。
こういった物も請求する事は可能なんでしょうか?




他に挙げるとキリがない程あるのですが、大きな事だとこれ位でしょうか・・・


私の勤務内容にも少し触れないと、力がない人間に払う金はない・・・的に受け取られても困るので書かせて頂きます。
指名が出来るお店なのですが、私の指名のお客様は 個人の総客数の50~60%です。
入店以来、お店全体の総客数はかなり落ち込んでいますが、指名人数・売り上げは共に伸ばし続けています。


こういう内容の相談をするのに、労働基準監督署へいきなり行っていい物なのでしょうか?
他に、相談出来る様な場所ってないのでしょうか?
私は車を持っていない(都会じゃないので車中心の街です)ので、足しげく相談に通う事は、ままならないかも知れません。
食べる事も困難な状況になって来たので、相談費用とかも払えないかも知れません。
どこへ、どう相談したらいいのか分からなくて本当に困っています。

出来れば、特に私を指名して下さっているお客様の為にもお店を繁栄していくのが一番なのですが、私自身がお客様に技術をさせて頂く体力が無くなってしまうのでどうしていいのか分からないのです。

どうかアドバイス下さる方をお待ちしています。
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

差し当たりできる事として、給与明細、勤務時間の記録をガッツリ残してください。


記録はタイムカードのコピー、タイムカードが無ければ手書きでOKです。
ページの入れ替えが出来ない大学ノートやスケジュール帳、ペン書き、その日の出来事やニュースを一緒に記録します。

また、ICレコーダーなども有効です。
ICレコーダーを持ってるだけでも、安心できて気持ちを落ち着けるって事もあるし。

--
> 深夜手当ては25%増しなはずなので、明らかに足りないのですが 料金で1割上がっている分は深夜手当てになるんでしょうか?

不足します。

> 2日で18000円程 給料から引かれていました。

1日分の賃金が9000円なら妥当な減額です。
有給休暇は申請しなかったのでしょうか?

> 遅刻10分に付き500円減給というのもあるんです。

罰金として徴収しているのなら、労働基準法に違反します。

> 毎日わざと遅れて行っています。

質問者さんに徳な事は何も無いと思いますが。
毎日遅刻→勤務態度が悪い→やむを得ず賃金の減額や解雇を行う
とか。

> 給料の支給額で16万あったとしても減給の上限である、1割を超えているのですが、

懲戒処分として減給されている訳ではないののでは?
罰金や欠勤による賃金の減額は、懲戒処分による減給とは別です。

> お店内での待遇が正社員扱いではなくアルバイト扱いなんです。

勤務の実態が正社員に相当するのなら、相応の権利を主張できます。
社会保険、雇用保険の加入を請求して下さい。
請求の内容、日時、場所などの記録はガッツリ残します。

> 仕事で使う消耗品(~)これも個人持ちです。

こちらについては、自分の好みのハサミなんかを使う人もいますし、微妙。

> レジ金を一日分で締めた時に出る不足金。これも自腹なんです。

レジ打ちする際に、(わざとじゃないけど)ゼロを1つ多く打つとかして剰余金が出た場合、自分のポケットに入れていいのなら、アリかも。
基本的には、不当な賠償の命令です。
最低でも領収書をもらうなど、記録を残しておいてください。

--
> こういう内容の相談をするのに、労働基準監督署へいきなり行っていい物なのでしょうか?

労働基準監督署は、私たちの支払っている税金で活動していますから、明確な根拠無しに労使間の問題に積極的に介入する事は出来ません。
少なくとも、
・店側から支払うべき根拠や金額を明確にした上で、
・内容証明郵便により支払いを請求。
・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われないことが確認できる通帳のコピー。
上記が揃って、賃金が支払われないという事を主張できます。


こういう場合の相談先としては、まずは会社や会社本部の労働組合へ。
状況からして、組合は無い、機能していないですから、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。

メール、電話、FAXで相談可能な団体がありますし、ある程度の組合費を徴収している場合、質問者さんの近所の支部から話し合いできるお店なんかに出張する予算を出せる事も。
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この回答へのお礼

詳細な説明感謝致します。

タイムカードはあるのですが、今月分の物しか触れる事が出来ないので・・・
個人売り上げの記録を毎日・5年分付けているのですが、そういう物で代わりになるでしょうか?

給与明細も5年分 全て残してますので、まとめてみます。

全労連・全労協に関しては、明日も仕事があってもう寝ないといけないので明日じっくり見てみます。

色々と主張する為の資料を集めないと始まらないんですね・・

大変参考になります! 有難う御座いました。

お礼日時:2008/05/10 14:55

まず、今勤めているような酷いお店を相手にして戦うには充分な気力、体力とお金が必要だと思います。



労働基準監督署へ訴えたとしても、改善するには時間がかかるだろうし、あなたが訴えたとわかった時点からひどい嫌がらせがはじまるであろうことが簡単に推察できます。

経営者の人間性が悪いことはあなたの労働環境を見ればすぐにわかることではありませんか。
監督官庁から指導があったとしても、そういう悪い人間が素直に自分の非を認めて改心するわけがないでしょう。

お金がない、体力も・・・
という事情ならば、休みの日や勤務時間以外を利用して正社員としてちゃんと働ける別の店を探してとっとと店を変わったほうが問題解決の一番の早道のような気がしますが、どうでしょうか。

戦うならば戦うで足場を固めてからでないと戦い続けるのは難しいでしょう。
もちろん、店を変わった後で過去にさかのぼって違法分を支払ってもらう活動はできるわけですから。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。

監督署へ、もし訴える形を取ったとしても、すぐに改善される事はないだろう・・とは思っていました。
数ヶ月、或いは年単位かはかかるかな?と漠然にですが。

嫌がらせを受けるのは怖くはないです。
・・・というか、既に色々受けていますので。
そんな状況でもお客様あっての自分だと自身に言い聞かせて頑張ってきたのですが、技術をさせて頂く私の体力がなくなってしまっては元も子もないですね。
kei1282様の言われる通りだと思います。
まずは、自分の生活を安定させないと何の行動も起こせないですよね。
新たな職場探しを早急にしていこうと思いました。
私の年齢的に難航はするかも知れませんが、やれる事はやっておこうと思います。

的確な意見を有難うございました!

お礼日時:2008/05/11 07:06

でも、労働に関する契約書等は何もありませんし、勤務時間や仕事を進める上でもスタッフの自由はなくお店の方針(経営者の方針)に従わないと始末書等を書かされるんです。

。。

 だったら労働者ですね
 労働基準法に違反ですね

 過去の給料の明細など捨てないように証拠をまずは収集して・・・・

 最悪そこの美容室を辞める覚悟でいどみましょう

 2に書いてる通りに

 相手にきずかれないよう証拠を集めてめましょう

 その上で労働基準監督署に電話しても良いです

 もちろん 匿名でも受け付けてますで・・・まずは匿名で行動を起こすのも手です
 

 
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

今日の出勤(AM6時であがってきました)でお店に置いてある中から集められる物を集めようとしてみたのですが・・・

過去5年分の個人売り上げデータしかありませんでした。
後は、源泉徴収表と過去全ての給与明細くらいしか用意できなさそうです。

以前に別件で監督署へ行った際に、少し相談という形で話をしてみた事があったのですが、
「もし、もっと酷くなるようなら また相談しに来てください」
という言葉を頂いた事があるので、明日、私の休みなので行ってみようと思っています。

深夜に営業しているお店が他にないので、出来るだけ辞めずに続けられる方向で行きたいのですが・・・
腹を括らないといけないですね。

お礼日時:2008/05/11 06:54

労働基準監督署へ行っても無駄です



内容から想像する
貴方は美容室から見ると従業員では内容です

単に委託されている過ぎない
委託さらているのような感じがします

したがって貴方が1人で社長でありますで
労働基準法の対象外です(委託経営者)

http://www.ecure.co.jp/cn19/cn16/pg176.html

まずは契約が委託契約なのか労働者としてかなのか確認をする必要があります

契約書を確認しましょう

労働契約なのか委託契約なのか

http://www.zenkyukyo.or.jp/qa/04/04-01-03.html

その上で
労働契約ならば法律違反になりますでの・・労働基準監督署に文句言ってください

でも
完全歩合で、売り上げに対して%で計算
社会保険・雇用保険 共に入っていません

からみると委託契約されているんでしょうね

まあ、店屋替えたら・・・・
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この回答へのお礼

お返事有難う御座います!

委託ですか・・
そういう労働契約もあるんですね。
でも、労働に関する契約書等は何もありませんし、勤務時間や仕事を進める上でもスタッフの自由はなくお店の方針(経営者の方針)に従わないと始末書等を書かされるんです。。。

一時期、鏡面をレンタルして自分のお客様を連れてきてそれだけをやっていた人を雇っていた事もありましたが、それが委託契約なんでしょうね。

そこから見ても、私の場合は形態が全く違うので労働契約だと思います。

お店を変えたいんですが深夜という代わりの店がないのでお客様を見捨ててしまうようで悩んでいたのですが・・・

自分の生活には変えられないと言う事でしょうかねぇ・・・

お礼日時:2008/05/10 14:37

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