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離婚した夫から養育費の減額請求の調停を申立てられています。給料が減ったからという理由なのですが、元夫は本業の他にしている副業で給料の増減を自分の意思で調節することが可能です。ですから、養育費減額のためにしばらく給料を下げて所得証明書記載の所得額を低くしておいて、調停が終わった後に、再び給料を上げることが十分考えられます。
 そのため、もし調停で減額を認められてしまったら、来年度以降、こちらから逆に養育費増額の審判申立てをしたいのです。裁判所から所得証明書を提出するように言ってもらえれば、元夫は従うと思います。ただ、元夫がいつから給料を上げ始めるかが分からないので、まだ給料を上げていない時期に申立てをしてしまった場合、私の申立は意味がないとして却下されてしまいますよね?そうなった場合、また時期を見て、同じ申立をしても受け付けてもらえるのでしょうか?つまり、同じ内容の裁判は再度しないという原則があるのに、このような申立を何度も受け付けてもらえるのかということを心配しています。
 教えてください。
 よろしく御願いいたします。

A 回答 (1件)

>同じ内容の裁判は再度しないという原則があるのに



裁判と調停は違います。
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