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 離婚の際、子供の親権を母親である私がとり、元夫の戸籍から私も子供も抜けている状態です。今後、養育費増額の申立をするつもりがあるのですが、元夫はそのような申立を受けたくないため、現住所を絶対に教えてくれません。
 なんとか元夫の現住所を調べたいと思っているのですが、「子供の戸籍をたどって離婚した元夫の現住所を調べることができる」ということを聞いたことがあるような気がします。
 ご存知の方、ぜひ詳しく教えてください。
 私達母子の様に、子供も元夫の戸籍から抜けている場合でも、子供の戸籍からたどることは可能でしょうか?それとも子供が元夫の戸籍に残っていないと駄目なのでしょうか。
 よろしく御願いいたします。

A 回答 (4件)

通常、戸籍や住民票の類は他人の物を取得することができませんが、


正当な理由があれば取得できます。

養育費増額の調停のため、相手方の住所を知るというのは正当な理由ですから取得できます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。お陰様で安心できました。早速、やってみたいと思います。どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/05/14 11:15

請求者の名前をお子さんの名前で請求すれば問題なく取れますよ。



ご質問の場合、婚姻時の戸籍の本籍地はわかりますよね?

なのでお子さんの戸籍から始めなくても、いきなり婚姻時の戸籍のある役所で、子供の名前で父親の戸籍の附票の取得を試みてください。もし、戸籍が除籍になっているといわれたら、除籍となった父の戸籍を取得し、その戸籍に書かれている次の戸籍の本籍地の役所で戸籍を取得します。そして現在の戸籍にたどり着いたらその附票を取得してください。それに現在の住所が書かれています。

ちなみに、以前は理由なしでもOKでしたが、今は一応理由を聞かれますので、「養育費請求のため」といえばOKです。立派な正当事由です。

よくわからなければ、役所で、養育費請求のために父親の戸籍の附票を取得したいと言えばやり方も説明してくれますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。お陰様で安心できました。早速、やってみたいと思います。どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/05/14 11:15

住民票、戸籍の付票の取得は非常に難しくなっています。


利害関係を明らかになる書類等を持参してください。

増額申立書を持参すると良いかも
市役所の判断によります。

取れない場合は、申し立てる家庭裁判所の書記官に相談してください

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。「住民票、戸籍の付票の取得は非常に難しくなっている」というのは、離婚して籍を抜いた母子の場合と言う事でしょうか。

補足日時:2008/05/13 17:19
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この回答への補足

ご回答ありがとうございます。紹介していただいたサイトにある戸籍の附票は離婚した元妻や戸籍を抜けた子供でもとれるのでしょうか?教えてください。よろしく御願いします。

補足日時:2008/05/13 17:16
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