
市役所の職員が、うちの子供が抱えているトラブルを私の職場の上司へ漏らしました。
このことを市の職員に直接追求すると、うちの上司と漏らした市の職員は同級生で仲がいいので、話の中で漏らしてしまったと認めました。
結局、どんどん話が広がり、今やうちの職場中がこのことを知っています。
トップにも呼ばれ直接説明を求められる始末。
私の仕事と、抱えているトラブルは、全く関係のないこと。
なのに、市の職員が漏らしたことで仕事に支障がでるようになりました。
かなりの精神的損害を受けています。
もう、腹がたって腹がたって仕方がないのです。
どうにか、法律に基づいて、正しい方法で責任追及したいのです。
なにか知恵をお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
いわゆる「守秘義務違反」に当るということのようですね。最高で,1年以下の懲役又は3万円以下の罰金です。
○地方公務員法
(秘密を守る義務)
第34条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。
(罰則)
第60条 左の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
1.第13条の規定に違反して差別をした者
2.第34条第1項又は第2項の規定(第9条の2第12項において準用する場合を含む。)に違反して秘密を漏らした者
3.第50条第3項の規定による人事委員会又は公平委員会の指示に故意に従わなかつた者
http://www.houko.com/00/01/S25/261.HTM#s3.6
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/261.HTM#s3.6
投稿ありがとうございました。
個人情報保護法違反をいうより、地方公務員法でいくほうがよさそうですね。さっそく明日弁護士に相談してみることにしました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
o24hiです。
>個人情報保護法違反をいうより、地方公務員法でいくほうがよさそうですね。
・その方が良いと思います。いわゆる個人情報保護法は,役所は対象外になっていますので,本件は法の対象外になります。
先ほど、弁護士と話をしてきました。
公務員法に違反しているとのことでした。
民事調停をおこすのがベストだろうとのことで、書類も持ち帰りました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
質問者さんの子供さんの抱えてるトラブルが、職員の担当する仕事に拘わるものでしょうか。
仮に職務上のトラブルでしたら、その担当職員は、職務上知りえた事項ですから、守秘義務があります。
ただ、職務上という事ですと、その担当職員一人だけの物ではなく、組織として対応する物でしょうから、上司への報告等も当然なされます。この場合は、秘密漏洩には当たりません。
或いは、職務上の物ではなく、お子さんのプライベート的なトラブルを同級生の誼で、噂話として上司に漏らしたことが職場中に広まり、質問者さんが精神的損害を負う事になってしまった、という事でしたら、民法の慰謝料請求で争う事ができます。
一度弁護士に相談されては如何ですか。
はい。今回の子供同士のトラブルを担当している職員が、私の職場のほうへ、内容をもらしたのです。
本日、弁護士とも相談しましたが、トラブルは全くプライベートのことであり、この件は、公務員法に違反しているということでした。
精神的損害を受け、心療内科にも通っていますので、損害賠償まで本来はしたいのですが、職場の上司に漏らしているわけですから、金銭のことまで言えません。
でも、違反に対しては厳罰処分等の処分を受けて欲しいと思っています。
意見ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
弁護士に相談することをおすすめします。
そこで、損害賠償請求が可能かどうか判断し、可能であれば裁判で損害賠償を請求するとともに情報漏洩について糾弾します。
ただし、裁判を起こすことで会社内での立場が悪くなるかもしれません。自身の立場と情報漏洩による糾弾の両方を天秤にかけ、重要と思う方を選ぶべきと思います。いずれにしろ弁護士に相談すべきと思います。
投稿ありがとうございます。
明日、子供のトラブルのことで、弁護士に会いますので、一緒に相談してみることにします。
SUZ83238さんのおっしゃるとおり、この市役所の職員が漏らしたのは、うちの上司。私が、こういう行動をとることは、確実に私の立場も悪くなります。
結局、こうなってくると、泣き寝入りするしかないのか・・と、またまた腹立たしく思うんですよね。
個人的に、損害賠償は請求する気は全くありませんので、
だれが見ても、正当だと思える公的な罰を受けて欲しいと思っています
。
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