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 新築一戸建ての購入を検討しています。
 ローンは、物件の検査をしてくれるとのことなのでフラット35を利用しようと思ってます。
 ある物件について、営業マンにいろいろ質問したところ、その物件では、フラット35の技術基準を満たしていないとのこと。
 フラット35の技術基準というのは、建物としての最低限もつべき性能と思い込んでましたので、どの物件でも適用できると思ってました。
 フラット35の技術基準を満たす物件というのは、市場の中では、高級な部類に入るのでしょうか?あるいは今回問合せした物件が安普請なだけなのでしょうか。専門家の方のご意見をお聞かせください。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

不動産業者です



>あるいは今回問合せした物件が安普請なだけなのでしょうか

比べて言うなら、安普請といえば安普請なのかもしれませんね(笑)
ただ、そういう部分とそうでない部分もあります。
例えば、住宅の規模としてフラット35では延床面積が70m2以上ないと審査対象外ですのでいくら高級な建物であってもフラット35を利用することはできません。
技術的な基準としては、防火・準防火地域に指定されていない地域だとしても、耐火構造、準耐火構造または耐久性基準に適合していなければなりません。ですのでそういう地域での他の家屋と比べると高級といえるかもしれないですね。また断熱構造として(S55年省エネ告示に基づく)住宅の天井または屋根、外壁、床下など所定の厚さ以上の断熱材を施工していることなどもあげられています。

フラット35を一部でも利用して家を購入した場合、将来売るときには次の人も改めて適合証明を準備しなくてもフラット35が利用できるので、箔がつくかもです。
フラット35が使えない物件でも、法的な基準は満たしているでしょうから、安普請というより技術的にノーマルという感じだと思います。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/05/21 12:37

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