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ちかぢか、母の固定資産を私名義にしたいと思っています。
母名義の固定資産を私に生前贈与する場合は、必ず実印がいると思います。
 母の実印と実印カードは訳ありで兄が持っていて返しそうにはありません。
その場合、実印を役所に行き新たに作り直すことができるのでしょうか?
 よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

回答をご覧頂いているのでしょうか



印鑑登録以上に重要なことがあります

生前だから 贈与です 亡くなれば 相続か 遺言による贈与です

相続では 相続人の数にもよりますが 数千万までは非課税です

贈与では 100万を少し越えると課税です 税率も非常に高いです
その事も 充分に検討ください
それから 相続発生前数年間に贈与を受けたものは 遺産分割の際には相続分に含まれる可能性があります

(兄弟の関係があまりよろしくないようですから 可能性は非常に高いです)
既に所有権移転登記されている可能性も無いわけではありません

この回答への補足

 貴重なご回答ありがとうございます。
A:「相続発生前数年間に贈与を受けたものは 遺産分割の際には相続
  分に含まれる可能性があります。」
  何だか”恐ろしい話”みたいなんですが、
Q:数年間・・”遺産分割の際には相続に含まれる”?
 具体的にはどういうことなのでしょうか?
 お手数ですが御回答を宜しくお願いいたします。

補足日時:2008/05/15 20:19
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貴方のお母様が、直接役所に行けばできます。


そのときの、持ち物は、本人確認できる書類(免許証、健康保険証など)と登録する新しい印鑑です。
印鑑登録カードも新たに必要になると思いますが、紛失したと言えば新たに発行してもらえるはずです。
その際、カード代は実費として何百円かかかります。

自分の印鑑を自分の意思で登録することに問題はありません。
家の実情を話す必要もありません。

また、実印の登録は1人1個しかできないはずです。
前の印鑑登録は、廃止して新たに登録ということになると思います。
ですので、お兄さんが持っている実印と印鑑登録カードは使えなくなります。
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本人が 新しく印鑑登録する印鑑を持って役所に行けば手続きできます




本人を証明する資料が必要です 運転免許証ならば問題ありませんが、それ以外だと少々面倒です
それと 現在の印鑑証明カードを返却できない場合には 理由が必要です
質問の状況をそのまま説明すると 面倒なことになりそうです
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資産の登記(?)に使った実印を作り直すって事だと、元の実印が必要かと。



> 兄が持っていて返しそうにはありません。

そちらの印鑑は紛失扱いにすれば、作り直す事は可能かと思います。
登記している本人である事の確認が必要になりますので、身分証明などを持っていけば良いかと。

--
> 実印を役所に行き新たに作り直すことができるのでしょうか?

実印というのは、役所で印鑑登録を行った印鑑の事です。
何かの証書に印鑑を捺印し、印鑑登録証明書(印鑑証明)を添付する事で、本人が捺印したものである事を補足します。

有償ですが、一人でいくつでも印鑑を登録できますし、印鑑証明の発行も受ける事は可能です。
たくさん登録すると、管理が面倒なだけ。
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