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認印って照合する場合はありますか?
例えば、証拠の資料に入っていて調べる場合など。
シャチハタの場合は照合することが考えられるらしいのですが。

質問者からの補足コメント

  • すいません、シャチハタでの照合は考えられるものの適さないということみたいでした。

      補足日時:2021/06/19 05:36
  • ここでいう認印は届け出をしていない印鑑のことです。
    ある書類に誰のものかわからない印鑑が押してあるとして、誰のものが証明して証拠にするということはしないでしょうか?
    あるいは、証拠の書類に押してある認印が本物であることを照合して証明して証拠能力を高めたりしないでしょうか?

      補足日時:2021/06/19 05:50

A 回答 (3件)

認印にはそのような証明力はありませんのでやらないでしょう。


それを求める必要性がある書類は最初から認印は使いません。実印を押し印鑑証明を取得します。
あるいは署名とともに認印で押印です。そうすれば誰が押印したか特定されますので。
書類が何かによりますが、通常会社関係の書類だと、誰が関わったかを絞り込み、その人たちが普段使っている認印と同じかを調べて、誰が押したのかを特定するとか、本人に確認します。
その書類によって権利義務が生じるのは会社自身なので、誰が押したかは内部の問題ですから。
個人の権利義務に関わる書類なら上記の通りです。
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「認印」の定義があいまいです。



それが実印(印鑑登録したハンコ)ではないもの一般をさすのであれば,銀行届出印も認印である場合が多いと思われます。カードでの預貯金引き出し以外では,伝票等の印鑑と銀行のシステムに登録されている届出印は必ず照合されていますので,その場合の答えは「ある」です。

そういった届け出や登録をしていないものについては,照合するものがないので「ない」ことになります。

なお,シャチハタ(この名称で呼んでいいのはシヤチハタ社の商品だけ。一般名としては「浸透印」)はその材質上,印影がゆがんでしまうことがあるために照合に適さないということで,これをハンコとしては扱いません。なので実印登録はできませんし,銀行の届出印としても使えません。そんなものを「照合する」というのはおかしな話だと思います。
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この回答へのお礼

届け出をしていない印鑑のことです。
ある書類に誰のものかわからない印鑑が押してあるとして、誰のものが証明して証拠にするということはしないでしょうか?

お礼日時:2021/06/19 05:26

>シャチハタの場合は照合することが考えられるらしいのですが。



同じ型にゴム流してるから、金太郎あめのように皆同じになると思うが
シャチハタは認印で押さないでくれと言われます
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この回答へのお礼

すいません、シャチハタを照合する場合は印影がゆがんだりしておれば照合の際に支障をきたすおそれがある、って書いてありました。

お礼日時:2021/06/18 20:52

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