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mixiのメッセで成立した贈与契約(BさんがAさんに贈与する旨の契約)についてご質問させてください。
AさんとBさんはmixiで知り合い、一度対面しました。その後もmixiで交流する仲だったのですが、BさんとAさんは、mixiメッセで贈与契約を締結しました。
待っていても贈与がなかったため、AさんがBさんにメッセで催告すると、それまでメッセでは債務を承認し、弁済まで訳していたのですが、電話で催告すると突如Bさんが翻意し、Aさんの催告に対して任意の履行を拒み電話を切られました。メッセでは意思表示の合致も債務の承認も弁済の約束もなされています。

そこで、Aさんは法的に請求をしていきたいのですがBさんはAさんから法的な請求を拒んでいるので自分の氏名住所は一切教えようとしません。

AさんがBさんについて知っている個人情報は、●県●市に住んでいるということ、携帯電話番号とドコモのメールアドレス、家の電話番号、Bさんが会社から貸し出されている携帯番号、 Bさんのホットメールアドレス、Bさんの下の名前(漢字でなく口頭で教わる)です。

しかし、Aさんが法的にアクションを取りたくでも、催告しようにも住所と氏名が分からなければ、内容証明も出せませんし、裁判上の手続にももっていけません。
そこで、以下ご質問させてください。


(1)まず、Bさんの住所と氏名を知る方法。
通信の秘密がありますので、携帯会社は教えないと思います。
そこで、Aさんはdocomoの会社に情報開示請求書を出し、情報開示をしてもらう必要があると思うのですが、個人情報保護法23条2項から情報開示請求書を出すことが必要かと私は考えます。

個人情報保護法 第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個
人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難で
あるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を
得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対し
て協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすお
それがあるとき。

しかし、果たして上手く教えてもらえるのでしょうか?
もし、行政書士有資格者の私が請求したとしても、弁護士照会ができればいいのですが弁護士ではありませんし、私はまだ行政書士登録をしていない資格保持者です。開示請求に応ずるかどうか?

弁護士をつければ早い話なのですが、Aさんは本人で行うつもりです。

(2)mixiでのメッセのやり取りは書面での贈与に当たるのか?
(私の感覚では微妙だと思いますが、最近はe-文書法もできていますし、ただ単にうっかり発話するだけではなくメッセも書面と同じように書き込む+送信ボタンを押すというワンステップの作業が介するので、そこで一旦冷静に考える機会があるため、書面とみなす可能性があると考えていますが)

A 回答 (4件)

書面によらない贈与契約は契約当事者の一方から取消しが出来ることより、(2)のmixiのメッセが書類として認められるかどうかが問題になると思いますが


まず、見読性保持の為メッセのログを保管できている、画面キャプチャをしてあるかどうか
完全性が確立されているか(双方の電子署名等が入っているか、若しくは双方で同一のものを保管しているか)
さらに、機密性、検索性は十分かどうかを考慮した時、とても書面による契約とは見なされないでしょう。

そうすると贈与契約自体が取消しとなりますのでAさんのBさんに対する債権もなくなると思います。
そうなるとBさんの住所氏名等を知る必要も無いと思われます。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答、ありがとうございます。

No.1様のご回答で間違いないか、他の方もご意見・補足・反論等よろしくお願いいたします。

お礼日時:2008/05/18 13:59

あなたがどういう資格で活動しているのか解りませんが、これは非弁活動になる恐れが十分ありますに、早急にやめるよう勧告します。



法律判断、債権回収など
法律行為を行う場合は、弁護士でなければ行えない。

#1正しと考えます
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民法550条と、民法および判例が「書面」をどのように捉えているのか(ネット上のやり取りが「書面」に該当するのか)を調べれば、一定の結論を得られるかと思います。

行政書士有資格者でいらっしゃるのなら、調査する術をご存知でしょうし、調査にも通じていらっしゃるはずですから、このような調査をすることは十分に可能と考えます。

この回答への補足

電子データも書面扱いされる余地があります。ただ、そのオリジナル性をどう担保するかに疑義はあると考えます。その点、こちらには有資格者の方も匿名で数多く来られる事からご意見をお伺いしたいと存じました。

補足日時:2008/05/19 13:16
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1です。


まだ締め切られていないようなので再度の書き込みですが

>電子データも書面扱いされる余地があります

というのは、e-文書法でも規定されている通り、通常書面として取り扱っても問題が無いと判断できる場合のみだと思います。

今回のmixiのメッセという点について言えばそもそも
「メッセで実際送信した文書を書いたのがBさんである」
と言うことすら本人の証言が無ければ物理的な立証は非常に困難でしょう。
(特定のパソコンから同時刻に送信が在った事は立証できるかもしれませんが、確実に本人が文書をタイプしていたかどうかという点は相手が拒否すれば立証のしようが無いと思われます)
内容も、双方及び第三者が改ざんできない状態で保持出来て、且つ第三者に容易に提示出来るものでなくてはなりませんから、とても電子文書としての要件を満たしていないと思われます。

書き込んでボタンを押す作業が必要だから、口頭での契約とは違うと言う論理では訴訟になった場合勝ち目が無いと思います。
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