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中古車を購入したところ修理した後がありました。
(ディーラではありません)
販売時に「修復歴無し」と記載されていました。
販売店に申し出たところ、
自動車には「事故車・修復歴・修理」とあり、修理は
修復歴に含まれないと説明されました。
(「修理」は認めています。)

具体的には、
事故車・修復歴:車体のフレームにひずみ等があり修正した場合
修理:それ以外の修理・部品交換
と。

その通りなんでしょうか。
てっきり「修復歴なし」は部品交換、一切の修理が無いことかと
思ってました。(消耗品はのぞく)

このことで、裁判でも勝てる見込みは薄いでしょうか。

A 回答 (3件)

修復歴とは↓サイトに記載されている部分を修正、補修、交換した場合をさします。



http://www.sankyo.gr.jp/used_car/repair/index.htm

逆にいえばこれ以外の部分を修理、修復、交換しても修復歴があるとはなりません。

例えば外装パーツでバンパー、フロントフェンダー、ドア、ボンネットなどを交換、板金塗装などをしていても修復歴とはなりません。
中古車ですからそれなりのリスクというのはありますが、購入する側もある程度の知識を持つことは必要ですし、今回の件は販売店側からしてみれば
「よく知りもしないで何バカなことを言ってんだ」という風にうけとるでしょうね。
修復歴を表示せず、隠して取引きしたのであれば契約の無効、取消しの主張も出来ますが、単純な修理でしたら今回のケースで裁判をおこしても100%勝てません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変よくわかりました。

お礼日時:2008/05/20 12:18

no1の人の言う通り、裁判はやらない方がいいでしょう。


と言うより、リコールや社外パーツにホイールやオーディオ変えてあっても、貴方は気にしないんじゃないですか?
私的には、キズだらけのバンパーより、綺麗なバンパーの車買いますよ。
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>事故車・修復歴:車体のフレームにひずみ等があり修正した場合


>修理:それ以外の修理・部品交換
その通りです。

修復とは車の骨格をなす部材を交換又は修理した物を言います。
バンパーやフェンダー、ドアなどは修復とは言いません。

裁判をやっても勝てる見込みはありませんし、勝てたところで時間の無駄程度でしかありません。
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