推しミネラルウォーターはありますか?

近いうちにネット上で写真の販売を始めたいと考えています。
それにあたって、起業や税金について伺いたいと思います。

現在普通に会社勤めをしており、それを続けながら、以前カメラマンとして働いていたノウハウを活かして副業として活動したいと思っています。

一応今のところ考えているのは、
第一段階として、自分で撮った写真の販売(ポストカード等)、いずれは自費出版での写真集の販売を計画しています。

こんな写真を撮っています
http://rephot.sakura.ne.jp/photostock/index.html

今までも何度か個人的にオファーを頂いて、作成、販売をしたことがあり、これを今度は公に売ってみようと思っています。
これは儲けを出そうというのではなく、あくまで趣味の範囲と考えています。
ただ、公の場で金銭の受け渡しが発生するというのは、
個人経営として税務署への開業届けの提出や、売上の一部を納税する義務などは発生しますか?
例えば自分のホームページ上でポストカードを一枚売るにも消費税の課税対象となるのでしょうか?

第二段階として考えているのは、完全に趣味とは切り離して、前の仕事で得た技術を活かした写真のデジタル加工(古い写真の復元や複数の写真の合成、加工その他)を受注出来ればと考えています。
いずれも今のところ副業の範囲と考えていますので、本業に支障の出る範囲まで広げる予定はありません。
収入としてもさほど見込めないとは思いますが、後者にあげた方は明らかに個人経営にあたると思います。

個人経営では個人としての支出も全て経費として扱われるように思いましたが、例えばどのような時にどこまでの範囲で税金が掛かって来るのでしょうか。
収入支出についても、詳しく記帳、提出が必要になって来るのかも知れませんがその範囲も分かっていないのが現状です。

素人で申し訳ないのですが、あくまで副業として考えている分、起業することによって逆に支出が増えるようでは考え直さなくてはならないと思っています。
個人経営という扱いになった場合、実際どのような支出が増えるのか、どの程度利益を出せば元を取れるのか現実的なアドバイスをお願いしたいと思います。

宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

>ちなみにその「申告」というのは、確定申告の必要性というのみでしょうか…



はい。

>開業届を出していないまま販売をすること自体が違法ということでしょうか…

違法といえば違法には違いありません。

>その場合どんな罰則があるのでしょうか(念の為)…

本来納めるべき税金の追納はもちろん、利息としての「延滞税」、ペナルティとしての「無申告加算税」、「重加算税」などがあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>毎年の課税売上高が1,000万円を超えない限りはずっと消費税は収める必要が無いということですよね…

はい。

>実際には納税の義務が無いので納めないということを永続的に続けて問題無いのでしょうか…

お客さんから預かった消費税を「売上」に含めて所得税の計算をする限り、全く問題ありません。
これを「税込経理」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm

>全うに仕事として売り出していることを宣伝する意味でも(税込)等は記載する意味があるように…

そのとおりです。

---------ついでにお節介ながら他の人の分---------

>会社としての「印鑑届」は「開業届」とは別に出す必要があるのでしょうか…

個人事業なんでしょう?
個人事業の印鑑は、どこにも届け出る義務はありません。
ふだん請求書や領収証に使用する印鑑は、実印でも銀行印でもある必用はなく、三文判でかまいません。
「開業届」や「確定申告書」に捺す印鑑についても、三文判でかまいません。
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この回答へのお礼

重ね重ね迅速なご回答ありがとうございます。
お陰様で大分理解が深まりまったように思います(^^

引き続き準備と勉強を進めて参ります。
本当にありがとうございました!

お礼日時:2008/05/25 23:50

 #3です。



 記載文字等所々間違いが有りますが、内容は理解出来ると思います。文字等解釈の上お読み頂ければ幸いです。

 #1さんのお礼の所に記載が有る内容に付いてご説明しますね。

 「大掛かりな撮影行があった場合、厳密には交通費や食費も含まれるのでしょうか」に付いてですが、撮影に行く為の交通費は致し方ない出費ですよね。その交通費を支払わないと撮影場所には行けないのですから・・・。しかし食事代は経費には入れられません。例えその大掛かりな撮影に何らかの理由で行けなくなっても、誰でもするのが食事です。ですから「食事」とは事業を行って無くても必ずするものですから、経費の対象外です。したがって厳しい事を言うと撮影に泊りがけで行った先の宿泊代は、素泊まりの金額だけと考えて下さい。ただし多くの旅館等で「素泊まり幾等」と言う設定がある所は少ないでしょうから、致し方なく税務署も最低の食事代込みの宿泊料金を認めざるおえないのが事実かと思います。

 「領収書」に付いては、厳密に言えば印鑑を押して有る物がいいですね。ですからネットでデーター送信だけした場合は、別途郵送するべきだと思います。しかしネット販売の場合は、多くはATMからの銀行送金だと思います。ATMから銀行送金の場合は、ATMが発行する受け取りが領収書代わりとして通用します。したがってあえて領収書を別途送る必要も無いですね。
 ネットでデーターとして送った領収書ですが、これは通用しないハズです。理由は受け取った先の方が容易に改ざん出来るからです。領収証で最低限必要な事は、容易に改ざん出来ない事なんですから・・・・。

 以上 何かの参考になさって下さい。

この回答への補足

sionn123さん こんばんは(^^
ご回答、また親身に細かい点まで御配慮頂き痛み入ります。
また、私の認識している範囲を適切にご理解頂いた上で非常に分かりやすく説明を頂き、ただただ感服するばかりでございますm(_ _)m

件の、現在勤めている会社での複業許可ですが、その点に関しては既に会社と相談しており、
あくまで「本業に問題が無い範囲内」ということで了承を得ております。
ですが、ご心配ありがとうございます。
それもとても大切な点ですよね。
(特別・普通)徴収については認識しておらず、改めて勉強になりました。

経費の扱いについては、ご説明で大分理解が深まったように思います。
今まで大分認識違いがあったようでお恥ずかしいです(^^;


>まずは「現金出納簿」と「銀行帳」
>「領収書」
>「個人用の銀行口座とは別に事業用の口座」

を用意ですね。了解致しました。
まずは何から手を付けて良いものかと思っていたものですから、本当に質問して良かったです。
分かる所から一つずつ進めて行きますね。


領収書についても、顧客から求められる場合も考えてどちらにせよ専用の物を準備した方が良さそうですね。

あと一点、領収書にも捺印するであろう印鑑ですが、会社としての「印鑑届」は「開業届」とは別に出す必要があるのでしょうか。
その場合の問い合わせ先や提出先はどちらになるでしょうか。

質問が尽きずすみません(^^;

補足日時:2008/05/25 05:31
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 totty1108さん こんばんは



 回答が長文になる事をお許しください。

 ご質問の回答をする前に気になった事を記載しますね。totty1108さんのお勤めになっている会社は副業を許されている会社なのでしょうか。もし副業を許されてない会社なら、副業をされることを辞めるべきだと思います。
 ほぼ全ての会社員は所得税や住民税等は給料天引きです。もし副業して利益が出れば所得は増えますよね。その場合、お住まいの役所から会社に連絡される住民税は、会社の給料から計算される住民税より多額になります。その時点で会社側はなぜ会社の給料から計算なさる住民税より多額の住民税を支払わないとならないか疑問に思うでしょう。いくら会社に対して口先だけでtotty1108さんが副業をして無いといくら言っても、この様な住民税がらみでtotty1108さんが副業をしている事がバレてしまう事が多々有ります。
 このサイトでも副業をしている事がばれない為に住民税を給料天引き(この事を「特別徴収」と言います)でなくご自身で支払う方法(この事を「普通徴収」と言います)にしたらどうかと言う質問が有りますが、他の社員と違う事をすれば目だってしまいます。そしてなぜ面倒な「普通徴収」にするかの理由を問い詰められて、副業がバレてしまう事が多分に有ります。ですから、副業がばれない方法はほぼ無いと考えていいですね。
 副業を禁止している会社で、副業がバレ会社をクビになるケースは多々有ります。私の知り合いでも、会社に迷惑を一切掛けてない方だったんですが、単に副業禁止の会社で副業した事が会社に解っただけで契約違反で会社をクビになった人が居ます。ですから今お勤めの会社が副業OKの会社で無い限り、副業はしない事です。しかしもし今の会社をクビになった場合これから始める副業を本業にして頑張ると言う気持ちがあるなら話は変わって来ますけど・・・・。

 以上は前段として、ご質問の回答をしますね。
 日本の法律では、何らかの仕事をして利益を得られた場合基本的には(ここで言う基本的にはとは「特別な条件に合致した方以外」)税金を払わなければなりません。この決まりを無視して税金を払わないことを「脱税」と言います。したがって基本的には副業をすればその利益に似合う税金を払うと考えて下さい。
 上記した「特別な条件に合致した方以外」付いてですが、「給与所得が2000万円以下の方で、給与以外の所得が20万円以下の方は別途確定申告する必要が無い」と言う決まりが有ります。これを平たく言えば、totty1108さんの年間の給料が2000万円以下で、これから始める副業以外に給料以外の所得が無い場合で副業の年間儲けが20万円以下の場合は確定申告しなくて済みますから、税金を払わなくて良い事になります。
 しかし副業で有ろうとも利益を得る事を目的に始めるのが事業ですよね。赤字だらけだったら副業をする意味が無いわけです。ところで年間20万円の儲けとは、月当り平均16667円の儲けがあれば到達してしまう金額です。この金額は、いくら副業と言えどもその気になれば簡単に到達する金額です。したがって副業をすれば必ず税金を払うと考えて下さい。

 消費税に付いてですが、一部の消費税対象外の売上(例えば病院や薬局での保険診療・切手の販売・賃貸マンション等の家賃等)以外の売上が1000万円を超えた場合、消費税対象業者になり消費税を納税しなければなりません。ですからtotty1108さんの場合は、売上(間違っても「儲け」でない事をご理解下さい。)が1000万円超えた場合は、消費税を納めなければなりません。

 個人経営と言っても経費に含められるのは、あくまでもその事業を行っていく上で致し方なく支払わなければならない費用だけです。例えば写真加工業を行う場合のフォトショップ等のレタッチソフトは経費に入れて良いですけど、遊び目的で購入したゲームソフトは経費対象外です。又クライアントさんとの打ち合わせに行った喫茶店代は経費に含めますが、totty1108さんが美味しいコーヒーを飲みたくなって行った喫茶店代は仕事とは無関係ですから経費には含める事が出来ません。この様に考えると経費は解り易いと思います。
 税金についてですが、「副業の総売上-総経費」の事を「事業所得」と言います。totty1108さんの場合は給与所得者ですから、「給与+事業所得」の事を「総所得」と言い、「総所得額」に税金が掛る事になります。

 もし本当に副業を始めるのなら、きちんとした帳簿を準備する必要が有ります。本来なら日商簿記で言えば3級以上の簿記の知識を持って複式簿記で帳簿を作れれば青色申告に出来て色々な得点が多いのですが、副業と言う事もあってそこまで難しい事は考えなくてもいいでしょう。まずは「現金出納簿」と「銀行帳」を準備すれば良いと思います。「現金出納簿」とは現金の出入り(売上が現金の場合は入金欄に記載・現金で必要な物を購入した場合は出金欄に記載する)、「銀行帳」とは「現金出納簿」同様に銀行口座内のお金の出入りを記載する帳簿です。書き方は子供の頃totty1108さんも書いたことが有るであろう「小遣い帳」と同様の方法で良いですね。それと本当に出金したかどうかの証明になる物が「領収書」ですから、何か事業の為の購入をした場合はきちんと「領収書」をもらって保存しておきましょう。この「領収書」は帳簿と一緒で5年間(だったかな???)の保存義務が有ります。そして12月31日になったら権口座の残高は全て引きおろしてしまいましょう。もちろん銀行からおろした金額は、「現金出納簿」に記載する事は忘れずに・・・・。1/1に事業を始め前の「現金出納簿」の残高(これは前年の12/31にその年の事業を終わらせた時点の「現金出納簿」の残高と一致する数です)を仮に「A」とし、12/31に事業が終わって「現金出納簿」を〆た段階での「現金出納簿」の残高を「B」とすれば、B-Aの値がその年の事業所得(儲け)となります。この様に考えたら帳簿も簡単でしょ???
 銀行口座に付いてですが、今まで使っていた個人用の銀行口座とは別に事業用の口座を開設されると良いですね。そうしないと個人の入出金と事業用の入出金とがごちゃごちゃになって訳が解らなくなってしまいます。ですから、新たな事業用の口座を開設しましょう。

 「どの程度利益を出せば元を取れるのか」に付いてですが、まずはこの事業を始める為に何がどれだけ必要(例えばネットモールへの加入料とか写真のプリント用紙を最初にどれだけ用意するか・初期宣伝費等)を全て調べて記載しましょう。そう言う初期投資額は元々totty1108さんからの出金ですから、初期投資額を事業の儲けからtotty1108さんに返金し終えた段階から本来の意味でも儲け(別な言い方をしたら「元が取れる」)と考えたら良いと思います。ですから初期投資額が幾等になるのかが解らない限り、幾等の売上で元が取れるかは言う事が出来ません。

 以上素人さん向けに最低限知らないと困る事を記載してみました。長文になってしまいましたが、何かの参考になれば幸いです。
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>個人経営として税務署への開業届けの提出や…



開業届はもちろん必用です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm
ほかに、節税を図りたいなら青色申告に関する届け、初年度で多額の設備投資が予測されるなら「消費税課税事業者選択届」なども。

>売上の一部を納税する義務などは発生しますか…

サラリーマンが本業なら、「所得」(収入ではない) が 20万円まではだまっていて良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>ポストカードを一枚売るにも消費税の課税対象となるのでしょうか…

もちろん課税対象です。
あなたが街でキャラメル 1箱買っても消費税を取られるでしょう。

ただ、お客さんから預かってきた消費税を国に納める義務があるかどうかは、また次元の異なる話です。
開業から 2年間は無条件で免税事業者であり、課税売上高が 1,000万円を超えたとき、その 2年後から国への納税義務が生じます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm

>後者にあげた方は明らかに個人経営にあたると思います…

前者も立派な個人経営ですけど。

>個人経営では個人としての支出も全て経費として扱われるように思いましたが…

そんなことありません。
事業に必要な経費だけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>どのような時にどこまでの範囲で税金が掛かって来るのでしょうか…

元日から大晦日までの 1年をひとくくりとして、その間の「所得」が課税対象。
所得とは、
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>収入支出についても、詳しく記帳、提出が必要になって来るのかも…

事業の収支は詳しく記帳します。
家計簿や小遣い帳は関係ありません。
帳簿の提出や提示は必用ありませんが、白色申告なら『収支内訳書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
青色申告なら『青色申告決算書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成して添付します。

>起業することによって逆に支出が増えるようでは考え直さなくてはならないと…

税金が、稼いだ額以上に取られることは、絶対にありません。
ただし、確定申告書を自分で書かずに税理士に頼んだりすると、この限りではありません。

>個人経営という扱いになった場合、実際どのような支出が増えるのか…

【個人経営という扱いになった場合】って、あなたもともと【何度か個人的にオファーを頂いて、作成、販売をしたことが】あるのでしょう。
これだって立派な個人経営ですよ。
【何度か】ということはそれなりに売上もあり、確定申告の必要性があったのではありませんか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

ともかく、本業がサラリーマンなら、20万円以上の副業から申告の義務があり、「所得税」(国税) と「市県民税」(住民税) の納税義務があります。
ほかにも、所得額の多寡によって、「消費税」や「個人事業税」などの納税が必用になることもあります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

>サラリーマンが本業なら、「所得」(収入ではない) が 20万円まではだまっていて良いです。

>(今までの副業について)【何度か】ということはそれなりに売上もあり、確定申告の必要性があったのではありませんか。

本業の所得とは別に、年間の副業所得が20万までなら申告の必要は無いということですよね(- -;
でしたら前年度に関してはまだ越えていないはずです。
その場合は確定申告の必要は無かったんですよね・・・どちらにせよ知らなかったのは勉強不足でした。

>20万円以上の副業から申告の義務

ちなみにその「申告」というのは、確定申告の必要性というのみでしょうか。それとも開業届を出していないまま販売をすること自体が違法ということでしょうか。
だとしたら、既に知らずに法に触れているのかも知れません(- -;;
いずれにせよ今後勉強して以後手違いの無いよう気をつけます。

もし20万を超過しているのに申告がなかった場合は"脱税"となり、これは立派な犯罪ということですね。
そういったことをしようという気は全く無いのですが、その場合どんな罰則があるのでしょうか(念の為)。

>開業から 2年間は無条件で免税事業者であり、課税売上高が 1,000万円を超えたとき、その 2年後から国への納税義務が生じます。

リンク先を参照させて頂きましたが、個人事業者の場合は「前々年の課税売上高が」1,000万円を超えた時、ということですよね。
ということは、毎年の課税売上高が1,000万円を超えない限りはずっと消費税は収める必要が無いということですよね。
副業のうちは1,000万円も稼ぎ出す予定はありませんし、その額に至る前に本業に支障が出るでしょうから、その時点で仕事量をセーブする予定です。

(あくまで予定ではありますが)この前提で考えた場合、例えば実際に商品を売り出すHP上でのポストカード1枚の掲載額としては【○○円(消費税込)/1枚】として提示し、実際には納税の義務が無いので納めないということを永続的に続けて問題無いのでしょうか。
納めない消費税を提示額として掲載するのはどうだろうという気もするのですが、全うに仕事として売り出していることを宣伝する意味でも(税込)等は記載する意味があるように思います。どうでしょうか?

詳しいアドバイス、感謝致します。m(_ _)m
その他記載についても大変勉強になりました。
頂いたURLを辿って引き続き勉強してみますね(^^

補足日時:2008/05/25 04:56
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>個人経営として税務署への開業届けの提出や、売上の一部を納税する義務などは発生しますか?



必要。
ただ、納めるかどうかは売上と収入による。

>例えば自分のホームページ上でポストカードを一枚売るにも消費税の課税対象となるのでしょうか?

消費税は売り上げが1000万円以下の場合は納める必要なし(免税措置)

>個人経営では個人としての支出も全て経費として扱われるように思いましたが、

誰から聞いたんですか??(^^;)そんなことありませんよ。ちゃんと分けてください。
(文字通り”業務に必要なものの経費”しか認められません。)

No.2210 やさしい必要経費の知識|所得税|国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>収入支出についても、詳しく記帳、提出が必要

収支内訳表だけでよろし。
極端な話、領収書の束が残ってればそれで良し。
詳しく記帳をすれば、いわゆる「青色申告」で優遇を受けることができる。(控除額が大きくなる)
面倒なら「白色申告」で十分。

自分のHP上で細々と売るくらいであれば支出はそんなにありません。
通信料、プロバイダー代は経費に出来ますし。
カメラも減価償却で経費に組み込むことが出来ます(年内に買ったものなら・・ですが)

>どの程度利益を出せば元を取れるのか

掛かった経費以上に売り上げてください。
というか、利益が出た時点で元は取れています。

この回答への補足

丁寧なご説明感謝致します。
さっそく勉強になりました。

経費については誤解があったようです。すみませんでした(^^;
その場合、経費として考えられる物として例えば
撮影機材、スキャナー、プリンター、通信費、PC等々がそれにあたるということですね。
(大掛かりな撮影行があった場合、厳密には交通費や食費も含まれるのでしょうか。)

経費に対してはその都度それらを「○○費」として分類して記帳した上で領収書をまとめて保存しておけば十分ですか?
ちなみに一応最初のうちは白色申告にしておこうかと考えています(^^;

また、売上に関してはネット上でのデータ販売と郵送が半々(詳しくは未定ですが)程度になると考えていますので、特にデータだけをネット上で送る場合領収書はどのように作成すれば良いのでしょうか?

顧客には領収書にあたるメールを送信するとして、それをプリントアウトして保存した場合領収書代りになりますか?

質問が多くすみません(^^;

補足日時:2008/05/24 20:00
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