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クリーニングには、事故賠償基準がありますが、まず問題なのは、一般の消費者に内容が理解されていないことだと思います。クリーニングの賠償額は、物品の再取得価格(事故発生時における同一品質の新品の市価)×物品の購入時からの経過月数に対応する補償割合 となるのですが、これは、寄託物の一部紛失、損傷、全紛失どれにおいても同じということなのだそうですが、それは余りにも不平等ではないのでしょうか?全く店の過失で、物がなくなった時でも、上記に沿って賠償額が決められるのです。
特約として、ドライクリーニングならクリーニング代の40倍、ランドリーならばクリーニング代の20倍というものがありますが、全紛失の場合は、賠償額をどちらかに当てはめ、被害者にとって利益のある方にして欲しいと思います。こういった訴えは、どこに申し出ればよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

「クリーニング事故賠償基準」は、全国クリーニング環境衛生同業組合連合会が制定しているようですね。

異議があるのであれば、ここに申し立てればよいのではないでしょうか。
法的なことについては素人なので一切分かりかねます。

参考URLに全国クリーニング環境衛生同業組合連合会のサイトを挙げておきます。

参考URL:http://www.zenkuren.or.jp/
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この回答へのお礼

ninnnnikuさんありがとうございました。
納得いかなかったので、少し気が晴れました。

お礼日時:2002/11/23 01:51

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