【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

 母は子沢山ですが、母の「成年後見制度」になる場合、母と長男のだけの同意できますか?
 兄弟の同意が無くてもできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

父に申し立てた経験者です。

成年後見申立ての書類の中に、「親族関係図」というのがあり、被後見人(あなたの場合はお母様)の相続人をすべて記載し、あわせて、それら相続人から署名を取った「同意書」を提出する必要がありました。同意書の内容は、「私は、本人(お母様)の(親族関係、たとえば、長女とか次男とか)にあたります。
私は、後見(保佐・補助)の手続きについて、次のことに同意します。
(1)本人について、後見(保佐・補助)開始の審判をすること
(2)本人の成年後見人(保佐人・補助人)に(候補者名=この場合は長男の名前)が就職すること。」

これに同意の日付、住所氏名と電話番号を直筆で書いてもらって提出しました。幸い私の父の場合は、相続人が少数なので、説明してすぐ署名を取ることができました。あなたの場合は、他のご兄弟の方々が趣旨を理解してすんなり署名してくれそうでしょうか。「長男が母の財産を勝手に使ってしまう」と誤解して反対する兄弟もきっといると思いますので、あらかじめ申立ての趣旨を説明し、同意を得てから申立てに移ったほうが、あとでもめないと思います。
他の方々全員の同意書を取れなくても審判を得られるかは、地元の家庭裁判所の家事部 後見係に電話して聞いてみてください。
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この回答へのお礼

 貴重なご回答誠にありがとうございます。
大変ご参考になります。
 あとは「Wikipedia」あたりでよく調べて、勉強していきたいと思います。

お礼日時:2008/06/01 19:47

ご質問の主旨が今ひとつよくわからないのですが、


成年後見制度は、同意とかでできるものではないですよ。
家庭裁判所の審判があった初めてなされるものです。
勝手に、自分達の意思でできるものではありません。

ただし、成年後見人をつけたいという審判を家庭裁判所に対して
請求するということは、自分達の意思でできます。
それは本人の請求でも長男の請求でもかまいません。
それに対して家裁がどう判断するかですから
民法の10条前後を確認ください
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