
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
>>境界上につくれば改造補修が必要でもあなたの自由にならなくなります
と言う事は共有物と解釈されると言う事で宜しいでしょうか?
1.共有物と呼ぶのかどうかは存じませんが、地上権の及ばない隣地の一部にかかった塀をつくる、建設費をあなたが全額負担するとはいえ、あなただけのものとはいえないのではありませんか。あなたの占有ではないものをあなたの自由にはできないと思いますね。
隣家との約束/契約で取り決めればべつでしょうが。そのためには相手が応じてくれないといけませんけどね
2.>更に相続に於いても継承されるとのご回答でしょうか?
設置した塀が、約束/契約に携わった当人が生存中のみの契約で、死後にすぐ取り壊すならともかく、死後も引き続いて使用されるなら、相続されるのは当然だと思います
なお1も2も専門家にお聞きになればはっきりすると思います
2.境界上にブロック塀をつくる、その強度を十分なものにとのお考えはよくわかりました。
塀の構造にはブロック塀のようには地震をあまり気にしなくていい構造、たとえばブロックを2,3段にしてその上に金属の軽い塀を乗せるとか、生垣とかいろいろありますが、そういうものをご自分の敷地内に・・という選択肢はないのでしょうか
3.ある建売住宅の例をご参考に・・・
隣家との境界には2段程度の低いブロックをつんでいる
その上に1.5Mくらいの軽いフェンスがある
ブロックは境界線上にはつまず、2mくらいごとにジグザグにしている
どちらかの敷地内にそっくり入るようにしている
自分の敷地内の部分は自分の責任である
では
No.8
- 回答日時:
>仮に、当方が塀の建設費を全額負担し、隣地所有者の承諾を得て境界線を中心にブロック塀を布設したとします。
その場合、ブロック塀は隣地所有者との共有物になるのでしょうか?
この点に質問者さんの質問が強く意識されているようですね 回答にたいする補足もまたそこに強い意欲を感じます
回答各氏がおよしなさいと口をそろえて回答しているにもかかわらず、それでもなお境界上に作りたいかのように感じます
なにか事情があるのに書いていないことがあるなら補足してください
たとえば自分の敷地が狭く塀を作るスペースがないとか事情があるのですか・・・
この回答への補足
再度のご意見有難うございます。
>なにか事情があるのに書いていないことがあるなら補足してください
皆様からご回答を頂く条件・状況は十分かと思います。
他要素を付け加える事で質問の趣旨が不明確になう事も考えられるでしょう。
境界線上にブロック塀を布設するメリットとして構造的な物があります。
建築基準法施行令62条の8で控壁に関する事項があります。
壁の長さ3.4m以下で配置する必要があります。
これを境界を挟んで千鳥に配置する事で、耐震性が格段に向上します。
他にも基礎形状が逆T形状に出来るなどのメリットはあります。
通常、ブロック塀を境界線内に収めている殆どは基礎に問題があると思います。
一定の高さであれば逆L構造の基礎が必要と思われます。
以上が諸事情です。
>>境界上につくれば改造補修が必要でもあなたの自由にならなくなります
>と言う事は共有物と解釈されると言う事で宜しいでしょうか?
>更に相続に於いても継承されるとのご回答でしょうか?
この件に関してはお答えいただけないのでしょうか?
長文になりましたが、補足要求にお答えさせていただきました。
No.7
- 回答日時:
境界の中心の塀があるのは事実です。
しかし、誰がそれを建造しようとも、
それが問題をはらんでいる事例が多いのもまた、事実です。
よって、できるだけ共有塀はおすすめはしません。
原則としては、いくら全額お金を払っても他人の敷地に自分の所有物は作るべきではないということですね。越境は所有権の侵害ですから、その分の土地の費用を払うことにもなりかねません。
けれど、共有物を自分の気に入った形状にしたいからと自分の費用でお願いして建てさせてもらうというなら可能ではあると思います。
ただ、将来的に書面を残して共有であるとしなければ、忘れたころや、お隣が売買した後など、越境呼ばわりされる事は大いに考えられますよ。
共有物になるのではなく、お金を全額出しても共有物としないと問題があり、せざるを得ないでしょうということだと思います。
この回答への補足
隣地に無断でブロック塀を構築する訳では有りません。
「隣地所有者の承諾を得て」として質問させていただいています。
意味合いとしては書面を取り交す事とご解釈いただければと思います。
>けれど、共有物を自分の気に入った形状にしたいからと自分の費用でお願いして建てさせてもらうというなら可能ではあると思います。
これはどの様な事でしょうか? 他内容からすると矛盾を感じます。
ご専門であればもう少し分かり易くご教授いただければと思います。
貴重なご意見有難うございました。
No.5
- 回答日時:
共有物にはなりません。
隣の土地に、質問者さんの所有物がはみ出ている状態になります。
隣接者の承諾は、その隣接者に対してのみ有効と考えます。
諸問題については他の方が書かれてますし、私も同じように考えます。
また、隣接者と話し合って共有物としても構いません。
この回答への補足
ご回答有難うございます。
ご回答内容は良く理解できました。
継承者に於いて承諾が無効であれば、継承者には共有物としていたとする事で対応できるでしょうか?
境界線上にブロック塀があれば民法により共有物とみなされるようです。
所有権を主張しなければ越境していると言う事にならないで済むのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
共有物になならないとは思いますが境界線上に塀を建てしまうと勝手に撤去も立て直すことも修繕もできなかったと思います。
たとえ隣地所有者の了解を得て建てられても境界線上に建てると共有物にはならないが自分の勝手に何をすることもできずいちいち承諾が必要になる状態ですね。
私は境界線からし所有敷地内側へ塀を建てることをお勧めしますよ。
今現在は了解を得ていても後でトラブルになったり後に所有者が変わって塀が境界線上に建てられているので敷地内へ立て直してほしいと要求されるというようなこともありえますよ。
実際に境界ブロック塀のことで揉めている話はよく耳にしますので。
この回答への補足
ご回答有難うございます。
共有物ではなくても維持修繕には承諾が必要と言う事でしょうか?
維持修繕には隣地を少なからず使用する事になると思いますのでその意味ではご指摘の通りと思います。
しかしながら、境界線に合わせて当方敷地内に布設してもメンテナンスに関しては、同様に隣地の一時使用は有り得ると思われます。
もし、他の観点であれば再度ご教授いただければ幸いです。
所有者が変われば越境したブロック塀と解釈されてしまうと言う事で宜しいですか?
ご意見を含めご丁寧な解説に感謝いたします。
No.1
- 回答日時:
私は素人ですが以前に隣家境にブロックを作りました。
その時は全て自宅側にブロックを作りました(未来的に貴方が建設、修理費を全額出せばもめないでしょうが修理等を折半でと言えばもめる原因になりますから)、このため文書による同意、契約が必要と思います(司法書士に作らせて)。この回答への補足
ご回答有難うございます。
ブロック塀が共有物と解釈されなければ、維持管理費等を隣地所有者に求める事は出来ないと考えています。
司法書士による同意書ならびに契約書作成が必要と言う事で宜しいでしょうか?
書類を交わす事までは考えが及ばず、とても勉強になりました。
重ねて貴重なご意見有難うございました。
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