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義妹の引き起こした火災についてお聞きしたいのです。
義妹は統合失調症で、そのため家庭を飛び出し、義弟を保証人とした書類を偽造してマンションに入居しました。ところが、タバコを吸いながらうたた寝をしたため、灰が絨毯に落ちて部屋の中が焼け、階下の部屋も水浸しになりました。
本人も他の人も怪我ややけどをした人はありませんでした。
本人は個人的に保険に入っていましたが(どのような保険かはわかりません)、このような、いわば失火のような場合でも、保険はおりるものでしょうか。
保険の内容が分かりませんので、難しいとは思いますが、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>この保険は天災などの時の保険なので、出ない場合はそちらで払ってほしい。

また、出たとしても、そちらは部屋を借りた権利(義務ではなく権利と言ったそうです)があるので、それ相当のお金は払ってほしい」と話したそうです。これでは、大家さんとしては保険は出るわ、それ相当のお金は入るわで、なんか納得がいかない気持ちです

大家さんの火災保険であれば、天災などの時のみの保険なんてあり得ませんので、火災事故は支払われます。

火災保険が大家さんに支払われた場合には、大家さんはその額に
関しては、義妹さんに対する賠償請求権を失い、請求権は火災保険会社に移ります。

ただ、No2で回答したように、保険会社が義妹さんに求償権を行使
することはありません。
火災保険約款で求償権不行使条項と云うものがどの保険会社の約款にも
付いているのです。

従って、大家さんが保険会社からも保険金をもらい、義妹さんからも
賠償金を取ると云った二重請求・二重取得は法的にも、保険約款の
取り決めからもあり得ません。

問題は大家さんの火災保険の掛け方が一部保険であり、500万円の
損害に対し、400万円しか保険が出なかったような場合には、
不足分の100万円を請求されることはあり得ます。

まず、義妹さんがどんな火災保険に加入し、どんな特約が付いて
いたかを確認してください。

なお、周旋屋さんが損保の代理店をしていて、そこで加入されて
いるかも知れませんが、そのような代理店は全く知識のない代理店
ですので、保険会社に直接聞かれるとよいでしょう。

あるいは、保険の具体的な内容や保険会社が分かればここで、
再度質問してください。

-元損保社員

この回答への補足

as0045さん、次の通りです。
保険会社:損保ジャパン
基本特約:家庭保険
借家人賠償責任担保特約:免責0円、支払い限度額 2,000万円
修理費用担保特約:同0円、2,000万円
個人賠償責任担保特約:同0円、1億円
類焼損害担保特約:同0円、1億円
類焼傷害担保特約:同0円、5,000万円
家財関係(名称忘れました):546万円
大体ですが、このような状態です。大家さんの出してきたみつもりでは、合計で1,400万円余り、中には階下の部屋の分も100万円以下でしたが入っていたそうです。
よろしくお願いします。

補足日時:2008/06/01 09:29
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この回答へのお礼

ag0045さん、本当に有難うございます。
何か、望みのようなものが出てきました。保険の内容を聞いてみることにします。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2008/05/31 18:33

マンションのオーナーの火災保険でカバーしますので関係なし


家財保険を得て 出ていちゃうのが良い。
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No1の回答のように、階下の損害は火災による損害であり、


その火災は通常は「失火の責任に関する法律」で賠償責任は
生じません。

賠償責任が生じないと、個人賠償責任保険も使えないことに
なります。
ただ寝たばこは最近の裁判例では「重過失」と認定されている
場合もあり、その場合には「失火法」は適用されず、賠償責任が
発生するため、個人賠責での支払いとなります。

どちらにしても、階下の人は黙っていないでしょうね。

なお、義妹さんの火災保険で家財が焼ければ保険は出ます。
借家であれば、大家さんへの賠償も借家賠特約があれば、
支払われますし、この特約が付いていなければ、大家さんが
建物全体に火災保険をつけていると思いますのでそれで支払われ
ます。

あとで、大家さんの火災保険会社から求償されることもありません。
ただ、大家さんの保険で十分支払いがされなかった場合には、
大家さんから不足分を支払うように要求があるかも・・
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この回答へのお礼

丁寧なお話、ありがとうございます。
私どもとしては、階下の人への賠償も保険でまかなえればと思っていますがどうなのでしょうか。
先ほど、義弟から聞いたところでは、大家さんは「もし、義妹の保険が出なければ、うちで掛けている保険から出すことになるが、この保険は天災などの時の保険なので、出ない場合はそちらで払ってほしい。また、出たとしても、そちらは部屋を借りた権利(義務ではなく権利と言ったそうです)があるので、それ相当のお金は払ってほしい」と話したそうです。これでは、大家さんとしては保険は出るわ、それ相当のお金は入るわで、なんか納得がいかない気持ちです。

お礼日時:2008/05/31 16:53

まず、賃貸マンションということは入居時に家財の火災保険・借家人賠償責任保険・個人賠償責任保険に加入されていると思います。

不動産会社が強制加入させることが多いです。

その場合、燃えた家具の補償が家財の火災保険で、燃えた借りていた部屋の補償が借家人賠償責任保険で、階下への補償は重過失の場合個人賠償責任で保障されます。重過失以外の場合は階下へは補償しなくてよいと失火法で定められています。
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この回答へのお礼

すぐの返答、有難うございます。
本人の不注意の場合、保険がおりるものなのかどうか心配していました。このような場合は、重過失にまで至らないケースで、従っておりるものと考えてよいのでしょうか。

お礼日時:2008/05/31 15:12

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