あなたの習慣について教えてください!!

報酬を受け取れるNPO法人の理事は理事のうち1/3以内となっていますが、報酬ではなく職員として働けば、すべての理事が給与を受け取ることは可能と解説しているサイトがあります(監査役は除く)。

でも、以下のサイトだとQ8に「代表者以外」は全員に給料を払えるとあるります。これだと、代表者は給料はもらえないとよめますが、これは何に基づくどういうことなのでしょうか?
http://www.iva.jp/npo/c_npotoha/c6_npo_faq2.html

また以下のサイトには「代表権を持つ理事は役員兼職員になることはできません。」とあるので、職員としての給与はもらえないように読めるのですが、これは税制上の扱いに限ってということでしょうか?
http://nponavi.com/kiso/k1.html

代表権のある理事などは給与はもらえるのでしょうか?
だとしたら上記2つのサイトの記述はどういうことなのでしょうか?

A 回答 (2件)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO007.html
を見ると、確かに監事は兼務できないとはありますが、理事についてははっきり書いていませんね。
http://blog.canpan.info/waki/archive/62
によると、役員に対する給与は定期同額であるか事前に届出をしている場合に限り損金に算入できるっていうことですから、一応合理性のあるだけの勤務実体があれば給料を支払って、その分をNPOの損金に計上することはできそうな感じですね。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
>理事についてははっきり書いていませんね。
そうなんですよ。代表権のある理事が特別扱いになる根拠が見つからないんです。参照したサイトの記述が間違っているのか、何か根拠があるのか判断できないで困っています。
雇用保険については、代表権のある理事などは入れないので、代表権がある場合特殊な扱いになることもあるのはわかったのですが、給与の面については特別扱いになる根拠がまだ見つかりません。

補足日時:2008/06/10 10:12
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/27 14:44

代表者を職員にしてしまうと、要するに「社長さんが社員」みたいなことになってしまうからかな?代表者は「給料」ではなく「報酬」として受け取るということなんでしょう。



ただ、「報酬」っていうのはやはり組織の得た利益の分配っていう意味合いが含まれてくるので、そこにあるとおりNPO・・非営利組織である・・という趣旨からいえば、報酬を受け取る人がいないほうが望ましいんでしょうね。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
実用上は代表権のある者を理事の1/3以下にすれば、その理事は報酬が受け取れます。他の理事は代表者でないので、給料を受け取れますので、全員収入を得ることが可能なのはわかっていますが、なぜ、「代表者以外」、「代表権を持つ理事は役員兼職員になることはできません。」と参照サイトに書かれているのかその根拠がわかりません。この表現だと法律か何かで禁止されているように思えるのですがそれが見あたりません。

補足日時:2008/06/05 18:49
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/27 14:43

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