最近、いつ泣きましたか?

 知っている方がいて、教えていただければ幸いです。
 私は現在、労働法について勉強しています。労働基準法では、週40時間の就労時間規定があります。しかし、人から聞いたところでは、週6日勤務で、その超過勤務の1日も通常勤務扱いだというのです。なぜなら、他の月に休日を振り分けているため超過勤務ではないと会社のほうから言われたそうです。
 労働基準法では、このような例外規定はないと思うのですが、ほとんどの企業ではこれが慣例?として行われているようです。
 どなたかこれを容認する政令や規則、社会的慣行、理由(各都道府県の労働局や労働基準監督署が把握しきれていない等)を知っているかたがいらっしゃれば教えてもらいたいのですが。

A 回答 (3件)

そうですね。

変形労働時間制を採れば可能です。確かに、多くの企業で採用してます。

現在の労働基準法では、iuliusさんが勉強した通り、労働時間は週40時間を原則としています。
労働基準法第32条(労働時間)
1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

この原則を守るためには、1日の所定労働時間8時間の場合にはiuliusさんご指摘の通り、完全週休2日制即ち8時間×5日間でなければなりません。
そのため、隔週休日2日制の場合等完全週休2日制を採用することが困難な企業や季節によって繁閑の差がある企業等は例えば1か月単位や1年単位の期間内において週平均40時間の労働時間とするいわゆる変形労働時間制を採っているのです。ご質問の「他の月に休日を振り分けている」のであれば、1か月を超えた変形労働時間制即ちNo.2さんがお答えしている「1年単位の変形労働時間制」を採用しているケースではないかと思われます。

1年単位の変形労働時間制は労働基準法第32条の4に規定されています。大変読みにくい条文ですが、ぜひ条文を読んでみてください。
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この回答へのお礼

非常に勉強になりました。これからも労働法についてもっと勉強していきたいと思います。

お礼日時:2008/06/21 01:08

http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/tokurei.htm

特例として、9人以下の上のような業種であれば
週44時間労働可能です。
ようするに、週1日休み、あとの6日は8時間でうち1日は半日勤務。

それ以上の規模、それ以外の業種であれば、
1年単位の変形労働時間制で可能となる場合があります。
それでも年間出勤日数最大280日
祝日、年末年始を休みにして、週平均40時間1日8時間に
おさまらせるのが条件です。もっと細かい条件は参照URLをどうぞ。

参考URL:http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/1nenhenk. …
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この回答へのお礼

丁寧な解答、ありがとうございました。
とっても勉強になりました。

お礼日時:2008/06/21 01:10

>労働基準法では、このような例外規定はないと思うのですが



気のせいです。
労働基準法の36協定について調べてみては?

参考URL:http://www.kisoku.jp/zangyou/36.html
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