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私は年金払っていますが、年金拒否したら将来どうなるんでしょうか?年金が受けられないというのはわかっていますが、なんらかのペナルティはありますか?例えば超大金持ちで年金なんかアホくさくて払えないという人とリアルにお金がなくて払えない人、いろいろな人がいると思いますが、ずっと支払い請求無視していたら何が起こるでしょう?訴えられるとか、財産差し押さえられるとか。

A 回答 (3件)

年金にも幾つか種類があり、質問文ではそれが明示されていません。


従って、国民年金を例にします。

第七条 (被保険者の資格) 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
一  日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者...
により基本的に日本に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者全てが被保険者となります。

第八十八条 (保険料の納付義務) 被保険者は、保険料を納付しなければならない。
2  世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
3  配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。
により、被保険者はもとより世帯主や配偶者も無条件で“連帯”しての納付義務を負います。
サラ金からの借金ですら、世帯主である親や、配偶者に請求することは禁じられていますが、保険料はそれらにも支払義務があります。

そして、さらに怖いことに、
第九十五条 (徴収) 保険料その他この法律...の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によつて徴収する。
国税徴収法第百四十二条 (捜索の権限及び方法) 徴収職員は、滞納処分のため必要があるときは、滞納者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。
つまり、警察ですら現行犯逮捕時を除いて家宅捜索するには、裁判所の令状が必要ですが、徴収職員には令状は不用です。

第百五十九条 (保全差押) 納税義務があると認められる者が不正に国税を免かれ、又は国税の還付を受けたことの嫌疑に基き...税務署長は...、金額...を決定することができる。この場合においては、徴収職員は、その金額を限度として、その者の財産を直ちに差し押えることができる。
つまり裁判所抜きで税務署長が決めた金額を満たすまで直ちに差押されます。

そして、前出の第八十八条の規定により、世帯主たる親や、配偶者たる妻の財産を直ちに差し押さえることができます。

“ずっと支払い請求無視していたら”上記のような情況に陥る可能性があります。

そして、差押が嫌だといって、財産を隠してしまうと
第百八十七条  納税者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、国の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
により、刑務所行きの可能性もあります。

1997年に公開された“マルサの女”という映画をご覧になればその一旦を見ることができるでしょう(当然に映画なので誇張はありますが)。
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資産どころか給料も将来にわたって差し押さえられます


公租公課の徴収には最優先権があります
警察よりも怖いですよ
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