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こういう事件って裁かれるとしたらどこの国の裁判所でどこの法律で裁かれるんでしょうか?
また、北朝鮮国内の法律で政治的な意図なく純粋に法で判断したとき、一般的に裁判所が処理すべき犯罪行為に該当するんでしょうか?
国際なんとか法の人道に対する罪は時効がないそうですが、これには該当するんでしょうか?
教えてください。

A 回答 (3件)

>こういう事件って裁かれるとしたらどこの国の裁判所でどこの法律で裁かれるんでしょうか?



いわゆる「拉致事件」であれば、刑法1条の国内犯規定に基づき、日本の刑法226条により処罰されます。
その場合、裁判権を行使するのは日本です。
 

>北朝鮮国内の法律で政治的な意図なく純粋に法で判断したとき、一般的に裁判所が処理すべき犯罪行為に該当するんでしょうか?

それは、北朝鮮国内の法律によりますが、あの国は、独裁的な側面があるので、必ずしも法に基づいた処理がされるとは思えません。



しかしながら、北朝鮮とは国交を結んでいない以上、犯罪人引渡条約もありませんので、日本人を拉致した工作員が自主的に日本に来ない以上逮捕できません。
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日本国外で日本人が拉致された場合は、


刑法3条の2により、日本法が適用されます。

従って、日本国内で人間(国籍問わず)が拉致された場合と同じです。

後は、#2さんの説明どおりです。
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北朝鮮のことは北朝鮮の法律でしか裁けませんから


何罪にもあたりません

軍隊がないのだから何をされても文句を言えないのです
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