本人訴訟で損害賠償請求訴訟を行っている者です。本訴訟は相手が長期間私に子供を会わせないことで、親としての身分から得られる利益を毀損しているという不法行為(民法709条、710条)に基づくものです。訴訟前には面接交渉を認める審判が確定しておりましたが、相手が履行しませんでした。そこで、審判確定前からの長期間の面接交渉拒否に基づき損害賠償請求訴訟を起こしました。
相手弁護士の反論ですが、
1)面接交渉権は法律には明文化されていない。
2)面接交渉権は審判確定後に生じるもので、確定前には存在しない。
3)確定前のことは関係なく、審判確定後のことが問題になるから、面接交渉不履行による損害賠償請求ということになる。
これに対しては、以下の反論を考えております。
1)709条の「法律上保護される利益」というのは、法律に明記されているものに限定されない。
2)親が子供に会えないというのは、親という身分から当然得られる利益を侵害しているとみなされる。
3)しかも面接交渉権は判例上認められている権利である。
4)本訴は審判確定前からの長期の不法行為に基づくもので問題はない。
問題点があれば、ご教示くださるようお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>その知り合いの方の場合
1:離婚訴訟になって、面接交渉を認めることを条件で離婚に合意→離婚届提出。
(面接交渉の頻度なども、条件に入っている)
2:離婚後、面接交渉無し。連絡も無視。
3:2年ほどして慰謝料請求の訴訟→勝訴→それでも面接交渉を認めなかったので強制執行。
(どういう主張が認められたかは不明)
4:とりあえずは、面接交渉できるようになる。(頻度に関しては守られてない様子)
No.2
- 回答日時:
ぶっちゃけて言えば、民事訴訟というのは屁理屈のこねあいです。
私の経験でも、法律論ははじめの訴状と答弁書に出てくるくらいで、あとは延々と屁理屈ですね。
お話伺うと、感情高まったなんの知識もなく本人訴訟に挑んだのではなく、かなり勉強されていると
お見受けしますので応援いたします。
1)709条の「法律上保護される利益」というのは、法律に明記されているものに限定されない。
2)親が子供に会えないというのは、親という身分から当然得られる利益を侵害しているとみなされる。
確かにそうですが、では全て認められるかというとそうではありません。
裁判所に対して主張するには「客観性」が重要です。
あくまで主張は根拠ではなく、単なる主張を裁判所はなかなか認定しません。
つまり、相手が面接交渉権は判決後に生じる権利だとおっしゃる一方で、あなたは判決前でも生ずる
権利だというのなら、そのことの客観性が重要です。
確かに親が子に会う権利というのは社会通念的に当然といえますが、たとえば離婚しているようなケー
スですと会わないというのも当然です。
わたしの知人も離婚していますが、それっきり一度も親と会っておらず30年が経過しているそうです。
709条だけで訴えるというのはかなり無理があります。
まず、あなたの主張を裏付ける過去の判例を見つけることが重要です。
一番良いのは裁判所名と判決日、事件番号が分かれば完璧ですが、ニュースの記事なども出さないより
は良いでしょう。
3)しかも面接交渉権は判例上認められている権利である。
相手側弁護士が言っていることは当然で、仮に面接交渉権があるとして効力があるのは判決後です。
仮に面接交渉権が認められるとして賠償までする必要があるのか疑問です。
4)本訴は審判確定前からの長期の不法行為に基づくもので問題はない。
ちょっと双方の主張がよくわかりません。
ご回答ありがとうございます。
判例ですぐ見つかるのは静岡地裁のものです。面接交渉拒否の損害賠償請求は勝訴が多いとはよく聞くのですが、判例が見つかりません。弁護士と相談します。
No.1
- 回答日時:
面接交渉拒否に関して、慰謝料500万円を認めた判決があります。
(静岡地裁浜松支部平成10年(ワ)548号慰謝料請求事件 判例時報1713号92頁)
子どもに面接交渉できない(ここの相談3のこと)
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2mense. …
ちなみにこの地裁判決、母親(被告)が控訴していますが、高裁の判決はわかりません。
私の知り合いで、慰謝料300万円を確定させ強制執行した人がいますよ。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
その知り合いの方の場合、調停で合意もしくは審判で面接交渉が確定した上で、損害賠償請求に至り、合意前もしくは審判確定前からの面接拒否も含めた上での勝訴なのでしょうか。もし教えていただければありがたいです。
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