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こんにちは。今回、はじめて稟議書を作成することになりました。
部屋の壁を撤去するのですが、資本的支出ではなく、できたら修繕費として申請したいと考えています。
部屋の壁撤去の目的は
 (1)部屋の拡張
 (2)残りの部屋の大きさを変える(部屋数は変更なし)

上がってきた見積書には、「壁の撤去」「壁・天井の補修」「内装:更衣室のタイルカーペット貼 / 壁のクロス補修」と記載されています。

この内容であれば、修繕費として稟議書を作成するのは難しいでしょうか?
根本的に、「壁の撤去」は修繕費とはならないのでしょうか?

A 回答 (4件)

こんにちは。


おそらくchoket様は、お客様への提示上修繕費とされたいのだと思います。
今回のご質問が、社内の稟議のみ通されたいのか、法的にも対抗力を持った稟議とされたいのかは分かりませんので、税務の立場に立った考え方のみを記しますね。

税務上修繕費が認められるためには、その前提としてその工事内容が「通常必要と考えられる維持管理」や「原状復帰」などであることが求められます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5402.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
http://www.miyoshi.co.jp/kawara/pdf/200208.pdf(3ページ目)

部屋の壁を撤去することで部屋を拡張するという今回の工事内容から判断しますと、国税庁の通達において資本的支出としている「物理的に付加した部分に係る費用の額」「改造又は改装に直接要した費用の額」に引っかかる可能性大となります。

私としましては、今改装は通常の維持管理を超えたものですので資本的支出とみなされると考えます。

なお、30万円未満の特例に関しましては、物件所有者である申告者が青色申告者等であることが前提となっております。
そしてこの特例は、実質的に新たな資産を取得したと認められる場合を除いて原則資本的支出には適用出来ないことになっておりますのでご注意下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …(67の5-3)

ご参考にしていただけましたら、幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とても参考になりました。
色々と知っておかなくてはならないことが多く、
とまどってしまいますが、会社の力に少しでもなれるように、
勉強していきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/10 10:37

税務相談は、有償、無償を問わず、税理士でなければできません。


もし、資格を持たずに行った場合は税理士法により処罰され、
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されます。

※税務相談とは
税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書等の作成に関し、
租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることです。
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まず前提は一個、一組の価額が30万円未満かそうでないかになります。

30万円未満であれば一括経費(修繕費)で問題ありません。

さらに解体・撤去費用は基本的に一括経費で大丈夫です。おそらく補修も修繕費で大丈夫です。

気になる部分はタイルカーペット貼になりますが、30万円未満であれば上記同様修繕費で問題ないでしょう。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2008/06/10 10:39

会社が修繕費として扱うとすれば、修繕費で通ります。

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