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障害基礎年金2級の受給者です。先日、市役所にて国民年金の2年間の法定免除の手続きをしました。
その後、年金特別便にて内容を確認したところ、平成14年8月から平成15年6月までの期間が免除されたことに
なっていません。窓口での説明を確実に覚えていないのですが、遡っての法定免除は可能でしょうか?

窓口が忙しいようで事務作業に信用をもてないのですが、社会保険事務所でも対応するのでしょうか?

A 回答 (6件)

遡っての法定免除は無理でしょうが、そのときちゃんと手続きをしていたのなら何かの手違いでしょうね。

書類のコピーを持って社会保険事務所に行きましょう。ちゃんと対応してくれます。ここが本来の窓口です。
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>平成14年8月から平成15年6月までの期間が免除されたことになっていません。


この期間は障害年金受給期間なのですよね?

社会保険事務所にてご相談ください。基本的には法定免除の場合には申請とは異なり届出であり、届出日基準で考えるわけではなく、届出がなされなくても法定免除は適用できるので、大丈夫ではないかと思いますが。ただ届けより5年以上前だと、社会保険事務所でないと対応できないでしょう。(国民年金法施行規則第75条)
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ご質問の時期に既に障害基礎年金を受給していたのであれば、国民年金保険料の納付の法定免除(全額免除)の対象にならなければいけませんので、法定免除の定義だけから考えれば、遡っての法定免除は可能なはずです。


これは、申請免除と違って、本人の申請を必要とはしない(=障害基礎年金を受給していることを届け出る、ということ)からで、事後届出であったとしても事実が確認できれば良い、と解釈できるためです。
但し、この期間が「国民年金第1号被保険者(=被用者年金[厚生年金保険、共済組合]の被保険者ではない、ということ)であって、自ら国民年金保険料を支払わなければならなかった」、という場合にのみ有効です。どこかの会社に勤務していて厚生年金保険に加入していた、という場合には認められません。

障害基礎年金に関する届出の窓口は、基本的に住所地の市区町村役場の国民年金担当課です。
但し、ご質問のようなケースの場合には、社会保険事務所に詳細をお尋ねになって下さい。

これは、保険料徴収の時効の法解釈を照会する必要もある、と思われるためです。
現在から過去5年を超えてしまうと、国は、国民年金保険料の徴収義務がありません。
すなわち、法定免除の対象にもなり得ない、と考えられます。
とすると、そもそもご質問の法定免除が認められるかどうか怪しい部分があるのです。
もし認められなければ、保険料は「未納」扱いとなってしまいます。
すると、将来の老齢基礎年金にも響いてくることとなります。
このあたりに疑義がありますので、ぜひ、社会保険事務所に詳しくお尋ねになって下さい。
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ANo.3の一部訂正です。


申し訳ありません。

「現在から過去5年を超えてしまうと、国は、国民年金保険料の徴収義務がありません。」とありますが、国民年金法第102条第3項により、正しくは「2年」です。
(「5年」ではありません。)

それから、法定免除については、同法第87条により、免除基準に該当する期間、すなわち「障害基礎年金の受給権者」である範囲内は、すべて該当します。
したがって、ここと前記の第102条第3項との関係で、前記にかかわらずすべてさかのぼれる(=事務手続きのミスが理由か?)のか、社会保険事務所に確認してみて下さい。
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以下、蛇足ですが、ご参考までに。



障害基礎年金の受給などで法定免除承認基準に該当したとき、または法定免除を受けていたのに該当しない理由ができたとき(例:障害の程度が軽減して、障害年金を受けなくなったとき)は、社会保険事務所長あての「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を、市町村経由で提出する義務があります。
(国民年金法施行規則第75条、第76条)

法定免除の承認期間は、「承認基準に該当した日の属する月の前月」~「該当しなくなった日の属する月」です。
但し、承認前に保険料を納付した月(前納した期間も含む)は除かれます。

したがって、この届出をしていなかったか、あるいは届出をしたにもかかわらず市区町村の事務手続き上のミスがあったか、そのどちらかです。
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法定免除は何年でも遡及できます。



ただし、御質問者の場合、
>市役所にて国民年金の2年間の法定免除の手続きをしました、
となっていますが、なぜでしょう?
法定免除は一度届をすれば毎年とか2年分とかいううふうに手続きする必要ないはずですが。いつからのぶんですか?

>平成14年8月から平成15年6月までの期間
この期間も障害基礎2級受給中だったのでしょうか?
いつから受給されてましたか?
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