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今回の地震で300mほど動いた地域がある見たいです

そこで
土地が地震で動いた時は、土地の所有権はどうなるのか疑問がでてきました

たぶん法律の想定外のような気がします


仮に日本が1kM縮小すれば・・・無くなる土地もある訳です
また土地は、緯度経度で管理していく訳でもありませんので
消えるのか・・・移動した地点なのか

謎めいています

A 回答 (4件)

ちょっと特例ですが、自分の畑が1晩のうちに大噴火して、大きな山に


なったそうです。山全部が畑の持ち主になったそうですが、土地の境界線が測量不能になったそうです。北海道の人はおおらかで、いまだ決めずに放置している様子。固定資産税はどうしてるのだろうね。
農地が山に変身してしまったのに??
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以前、役所で地籍調査(14条地図の作成)を担当していました。



阪神大震災の際には、地籍調査の際に使用した基準点(地籍調査の図根多角点)測量を行い、地震でどの程度 地面が動いたのかを確認し、それにともないXYの座標変換を行いました。
座標値が変わりましたので、地籍図も書き直し、この点は記憶が曖昧なのですが法務局へ14条地図(当時の17条地図)を再提出したような気がします(その後、世界測地系に座標変換も行いましたので、そちらと記憶がごっちゃになってるかもしれません)。

ただしこれはあくまで地図を書き換えただけなので、○○番地の面積の増減が発生したとしても、その所有権とは厳密に意味が違いますが・・・。
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部分的な地面の移動の場合には、その影響を受けていない公共の座標やGPSなどで測量することで、元の境界を復元することになります。


ただ地籍測量図がない場合には非常に厄介で公図(これには詳しい座標データや正確な境界位置がありません)と公簿面積などからもとの境界の復元を試みることになりますが、非常に難儀な作業となります。
そのため、国は全国的な地籍調査を進めると共に、不動産登記法を改正してそれ以降の民間の地籍調査でも基準となる座標に対する位置を記載するようにするなど、防災対策のひとつとしてこの問題に取り組んでいます。

なお、基本的に土地は上空から地面下まで大地に対して垂直に切り出した部分が所有権の範囲となるので、土地の上下は問題となりません。

なお非常に広範囲に地盤が移動するケースがあり、この場合には全体が広く移動したということで、移動後の状態をそのまま境界とします。
この場合、よくよく考えると、土地が狭くなった部分、広くなった部分が出来そうですが、ただ特定部分のみが縮まるということはないので、全体に少しずつ狭くなる、広くなるということで、その影響は個別には軽微になるでしょう。
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法務局にある公図は地震では動きません。

公図を基にして所有権を確定します。
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