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結婚前にためたお金で、結婚後に車を購入しました。その後、一年で別居状態になり、妻は私名義の車を乗ってどこかに行ってしまいました。その後、1年近く経ちます。弁護士経由で返却を願っていますが、無視され続けています。その間、自動車税などは私が払っています。(仕方なく)何とか、車を抹消する方法や、取り戻す方法はないのでしょうか。その車で何をされるか分かりません。どうしても取り戻したいです。

A 回答 (3件)

一先ずは,奥さんと,車を返せという話し合いを持ってください。


相手が話に応じない場合には,自分で車を運転して取り返してくることはできません。いわゆる自力救済は禁止されているからです。
その場合,自動車を引き渡せという裁判を提起して,判決を得,その判決に基づいて車の引渡しを受けることになります。が,もちろん結構な費用がかかります。

自動車税を止めるだけならば,上の方が書かれているように,登録抹消手続を行うことです。おそらく,盗難の場合と同じ要領で登録を抹消することになりますが,そもそも夫婦間の問題なので,警察が盗難被害届を受理してくれるかは微妙ですね。
警察には,車が自分の物であり,また,別居後だったので妻には使う権限がなかったことや,登録抹消するために被害届の受理が必要であることなどを述べて,対応してもらうとよいでしょう。

この回答への補足

ありがとうございます。
夫婦間でも自力救済の禁止が効力あるのでしょうか。

「妻からの返却」と書いたので、取った取られたの関係がクローズアップされてしまいますが、こちらの都合で、あくまでも夫婦間の事であると解釈して、自力救済してはいけないのでしょうか。

補足日時:2008/06/19 20:16
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自動車税を払わないことです。


そしたら車検を受けれません。

でも、返ってくるかは微妙か。。。
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この回答へのお礼

まだ先は長そうです。ありがとうございます。

お礼日時:2008/06/19 20:15

てっとり早く盗難届出したほうがいいのでしょうか。

登録抹消手続きは車体は必要ないですが、返却するナンバープレートが必要になります。所有者、使用者が同じであれば簡単です。ナンバープレート2枚と印鑑登録証、印鑑、その他書類は各自動車検査登録所にセットで売っています。別居中であれば、盗難届か捜索願いで居所を突き止めるのが先決でしょうか。頑張ってください。
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この回答へのお礼

夫婦間の盗難届は、有効でしょうか。いずれにせよ、ありがとうございます。

お礼日時:2008/06/18 22:03

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