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夫、妻(年収103万円以下 夫の扶養下)、知的障害の子供の3人家族です。

今年度(H19年8月~H20年7月)は特別児童扶養手当を支給していただきましたが、昨年度及び数年は所得制限のため支給はありませんでした。そして、8月の所得状況届後はまた所得制限にひっかかる可能性があります。

そこで質問なのですが、特別児童扶養手当の所得制限表の「扶養親族等」とは具体的に誰を指すのでしょうか?
昨年度以前に県から送付された「特別児童扶養手当支給停止通知書」には「扶養親族等1人の場合の所得制限限度額を超過しているため」と支給停止理由が書いてあります。
この「扶養親族等」とは障害児の子供だけを指すのでしょうか?
児童手当の扶養人数は我が家では2人(私と子供)とされていますが、特別児童扶養手当のそれとは定義は異なるのでしょうか?

19年度の夫の所得は扶養親族が1人か2人かによって支給が分かれる微妙な額です。ご回答お願いします。

A 回答 (1件)

こんにちは。


まずは、下記のまとめを見て下さい。

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特別児童扶養手当等の支給に関する法律

■ 第6条

1.受給資格者(父又は母)の、所得税法上の控除対象配偶者と扶養親族の数を見る
2.受給資格者の前年の所得が、『「控除対象配偶者の有無」と「扶養親族の数」に応じて政令で定められる基準額』を超えたときは、当年の8月から翌年の7月までは支給を停止する。

3.受給資格者本人の扶養親族ではなくても、児童扶養手当法第3条第1項に該当する人がいないかどうかを調べる。
(1)「18歳に達した後、まだ最初の3月31日を迎えていない児童」がいるか?
(2)「20歳未満で、年金法でいう障害基礎年金1級か2級の障害の程度に相当する児童」(注:障害基礎年金の受給の有無は無関係)がいるか?
4.このような児童がいた場合、『その児童の有無と数に応じて政令で定められる基準額』を超えたときは、当年の8月から翌年の7月までは支給しない。

■ 第7条

5.父の父母(祖父母)や母の父母(同左)の、所得税法上の控除対象配偶者と扶養親族の数を見る。
6.5の者の前年の所得が、『「控除対象配偶者の有無」と「扶養親族の数」に応じて政令で定められる基準額』を超えたときは、当年の8月から翌年の7月までは支給を停止する。

7.父の父母(祖父母)や母の父母(同左)の「民法第877条第1項上の扶養義務者」(= 同居世帯の家族)がいないかどうかを見る。
8.もしいる場合は、その人の前年の所得が、『「控除対象配偶者の有無」と「扶養親族の数」に応じて政令で定められる基準額』を超えたときは、当年の8月から翌年の7月までは支給を停止する。
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こんな感じで法律が定められています。
質問者さんは、ご主人の控除対象配偶者になっているはずですし、お子さんはご主人の扶養親族ですよね。
ですから、第6条により、扶養親族等を2人としてカウントします。

「扶養親族等」(= 控除対象配偶者+扶養親族)の考え方は所得税法によるので、児童手当でも特別児童扶養手当でも同じです。

扶養親族とは?(国税庁「扶養控除」)
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
控除対象配偶者とは?(国税庁「配偶者控除」)
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。
とても分かり易かったです。
我が家の特別児童扶養手当の扶養人数を役所で確認してきたいと思います。

お礼日時:2008/06/20 13:37

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