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始めまして。
夫婦ともに外国籍ですが、日本で離婚することできますでしょうか?
それから、もし離婚したら、日本人と同じ慰謝料を払うなど問題あり
ますでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

日本においては、法の適用に関する通則法、があります。

その規定では、
第二十七条 (離婚) 第二十五条の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。
今回は、“夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人”ではないので、第二十五条に従います。

第二十五条 (婚姻の効力) 婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。
“夫婦の本国法が同一”であるならその法に従うことになります。
“夫婦ともに外国籍”であり、その本国法が同一であれば、日本での法律(民法)は適用されません。
次に、本国法が無い場合は、“夫婦の常居所地法が同一”であり、それが日本であれば、日本の法律によります。
そうでなければ、“密接な関係がある地”の法律になります。

但し、これは“日本の法律”なので、日本国内であれば有効ですが、日本の法律で離婚が成立したとしても、各々の本国でそれが認められるかについては、それぞれの本国法によります。
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この回答へのお礼

詳細なご説明ありがとうございました!

お礼日時:2008/06/22 00:10

婚姻関係という身分そのものは、本国での法律が適用されます。


夫(A国)妻(B国)とすると、A国、B国それぞれに離婚申請をする必要があります。国によっては裁判所であり、国によっては行政です。

そしてそれぞれの国が離婚の可否を判定しますので、A国では離婚が認められず夫婦であり、B国では離婚成立といったケースもあるわけです。

そして慰謝料は、日本でも発生すると考えられます。まず、離婚に至る原因(不倫であるとか暴力であるとか)は、当然に慰謝料が発生します。ただし、上記のような微妙なケースの場合、その多寡の判定は難しくなります。

まず母国の記載がないと話がすすみませんし、母国の記載があっても、OKwebにその国の法律にくわしい人がいるとも限りません。
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ご夫婦とも外国籍とのこと。

ご両人に共通する本国法があれば、その本国法のルールに従って離婚手続をしなければなりません。それはその国の領事館等に相談されたらよいでしょう。

共通する本国法がなく、ご両人とも日本国内に永く居住しているのあれば日本の法律に従って協議離婚でも、裁判離婚でも可能です。ただし国によっては離婚を認めないところもあるようですし、協議離婚では通用しない国もあるようです(裁判所の決定が必要)ので国へ帰ったらその離婚自体が認めらるかどうかわかりません。

私はささやかな経験でもうしあげましたが、大事な事柄ですので渉外事件を取り扱う弁護士等に相談されることをお勧めします。

この回答への補足

日本の関係法律は適用しないと理解してよろしいでしょうか?

補足日時:2008/06/21 22:40
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>夫婦ともに外国籍ですが、日本で離婚することできますでしょうか?



婚姻、離婚、相続などの身分関係等に関する法律は、それぞれの(国籍上の)国の法律が適用されます。
夫・妻双方の在日大使館で手続きが必要だと思いますよ。
手続き自体は、日本国内から可能です。

>もし離婚したら、日本人と同じ慰謝料を払うなど問題ありますでしょうか?

双方の文化・風習に従います。
某EU加盟国では、結婚時に作成した結婚契約書に「離婚時の財産分与・慰謝料」の取り決めがありますから、この結婚契約書に従って対応します。

まぁ、双方の国籍がある在日大使館・領事館でご確認下さい。
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