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車の合宿についていくつか質問があります。。
無免許幇助というのを犯してしましました。
去年の12月の話なんですが、調べたところによると1年の免許停止期間だそうです。
ただ、この罪に実際問われているかまだ確定していなく、警察からも家庭裁判所からも今現在まで連絡が来ていません。
そこで質問なんですが、もしこの罪に問われていた場合、合宿に参加することは不可能なのでしょうか?行く時間がこの夏しかないため参加できるならば極力参加したいためです。
それとも教習を受けることは可能でも交付ができないだけなのでしょうか?
次にこの質問の派生なんですが、もし合宿を受けれた場合結局12月までは交付はできないと思うのですが、合宿を終えてから交付するまでの期限はどれくらい持つのでしょうか?
一年間の間に試験を受け合格すれば免許を交付されると聞きましたが本当でしょうか?
言葉足らずで分かりにくいかと思いますが、わかる方いましたらよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>合宿を終えてから交付するまでの期限はどれくらい持つのでしょうか?


>一年間の間に試験を受け合格すれば免許を交付されると聞きましたが本当でしょうか?



その通りです。
教習所は卒業後1年以内に学科試験を受け、合格すると運転免許証の取得となります。1年までです。
質問者さんの場合は、まず家庭裁判所か警察のどうなっているかを確認する事が先決です。
すでに半年も経っています。遅すぎます。
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