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私の弟が 1年前にお酒を飲んで 事故を起こした上に その場から 逃げてしまいました 相手方は 全治1ヶ月の怪我を負わしてしまいました 来月その裁判が始まるのですが この間 国選弁護人が決まり 連絡を取ったところ 示談をしないと 執行猶予は 難しいと 言われました 弟は ほとんど 保険屋任せにしていて 相手の方が すんなり 示談してくれるとは 思えません 最近 相手に連絡を取ったところ 来月に 保険屋と 示談をするとの事でした やっぱり 示談しないと 執行猶予は つかないのでしょうか また 実刑に なると どのくらいの刑務所に入るのでしょうか 弟は 初犯です 事件名は 業務上過失傷害 道路交通法違反です 弟は 家族が いるので 実刑は 避けたいのですが 執行猶予を つけるために できることは ないでそうか 説明が わかりにくく すいませんが わかることが あれば 教えて下さい

A 回答 (5件)

 切羽詰っているようなので、回答します。


 他の人の回答にも一理あるとは思うのですが,被告人となっている弟さんを刑務所に入れることが誰のためになるのでしょう。弟さんが全く反省してなくて,懲らしめる必要があるなら格別、そうでなければ、きっと家族も居るだろうし、被害者の方もそこまで望んでいるケースは殆どありません.
 まず、質問に対する回答ですが,
 (1)保険屋は、きっちり示談してくれますし,その示談は十分に裁判丈有利な情状として効力があります。そもそも、保険業界のほぼ共通の内規として、示談に本人を同行しないほうが被害者も冷静に判断できるから、通常は保険屋に任せてもらうとなっています。
 来月示談するつもりということですが,それは第一回公判期日より前ですか?もし、後の予定であれば,保険屋(と被害者に)にお願いして、必ず前にしてもらうことです.ただ、どうしても無理なら,公判を結審しないで、さらにもう一期日開いてもらうことも可能なはずです.
 加えて言えば,対人無制限の任意保険に加入しており,現在示談成立見込みであることを被害者から一筆貰っておけば,それだけでだいぶ違います。
 最後に、国選弁護人の言っている「示談」とは、金銭面というより、被害者の宥恕、すなわち、被告人に対して寛大な処分を望むという気持ちが一筆あれば、刑事裁判ではだいぶ違うので,そのことを言っていると思います。こでは、保険屋の示談とは別に,国選弁護人が最善を尽くしてくれるでしょう。
(これらは、必ず国選弁護人を通じて行ってください。そうでないと拗れます。)
 (2)国選弁護人が、私選弁護人より働かないという意見がありましたが、そんなことは天に誓ってありません。そもそも、国選弁護活動は、自分から希望して半分ボランティアで行うものでして,やりたくない弁護士はやらなくていいのですから.
 (3)なお、刑の見通しですが,確かに実刑かどうかは微妙です。逃げていることが、道交法の救助義務違反となり,これは運用上本当に重い罪なのです。執行猶予になるかどうかは,罪の重さだけではなく,例えば本人が稼動しなければ妻子が路頭に迷うなど、事実上の「必要性」も大きなファクターですし、兄弟(質問者)が今後飲酒運転をしないように責任もって監督する、あるいは、免許を返上するといった覚悟も影響ありです.
 情状証人として出廷することも含めて,国選弁護人とよく打ち合わせてください。決して,手を抜いたりしませんから。

この回答への補足

回答ありがとうございます 今日も 弁護士に電話をして保険屋とは 別の示談の話「被害者の宥恕」のことを 聞いたのですが 本人の方で 公判までに 示談してほしいとのことでした もし 示談が 出来なければ とんでもないことにと 言われたそうです 弟が明日相手の方に 連絡を取って 話をするみたいなのですが どうゆう風に 話をすればいいのかわかりません 1つ 聞きたいことがあるのですが もし実刑になるとしたら どのくらいの刑になりますか? 初犯ですがそれは 関係ないですか 質問ばかりで すみません

補足日時:2002/11/26 20:49
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事件が昨年12月25日よりも前であるとします。



その場合、
・業務上過失死傷(刑法211条) 5年以下の懲役
(今回は死亡していないので5年よりは少ないと思われます)
・ひき逃げ 3年以下の懲役
・酒酔い  2年以下の懲役
・酒気帯び 3ヶ月以下の懲役

あわせても、酒酔いで10年、酒気帯びで8年以下と思われます。
(罰金については省略。加算の場合、単純に足すわけではなかったと記憶していますが、それ以上ということは無かったと思います)

しかし、昨年12月25日から段階的にいろんな法律が改正され現在ですと、

危険運転致死傷(刑法208条2) 10年以下の懲役(死亡していないとき)
ひき逃げ 5年以下の懲役
酒酔い  3年以下の懲役
酒気帯び 1年以下の懲役

になっており、これだと単純に加算すると酒気帯びで16年、酒酔いで18年となります。
(実際は15年以上の刑はない、無期懲役になるのかもしれませんけど分かりません)

このように現在では非常に厳しくなっていますので、以前の法律が適用されるとしても重い刑罰になると思われます。
執行猶予は被害者からの減刑の要望でもないと厳しそうですね。

お書きになったお話だと被害者に対する誠意もろくに見せていないとの事。逆に被害者のほうから重罪を求める要望が出されると、かなり裁判官の印象は悪いでしょう。
少なくとも現在では2倍近く刑罰が重くなっていますから、昔の法律で裁かれるにしても厳しい判決となりそうです。
過失はともかくとして、飲酒とひき逃げは(故意に行ったことなので)きわめて重罪とみなされます。
大変失礼な言い方ですが、自分の犯した罪の重大さが分かっていないのではないですか?

上記はあくまで法律上の最高刑を書き並べただけですから、詳細は担当の弁護士に具体的な予想される量刑をお聞きになるとよいでしょう。
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当然の報いでしょう。



ひき逃げをして、相手が死んでたらどうしましたか?
それは殺人と同じですよ。
同情の余地もありません。
実刑は当然でしょう!!

世の中の殆どのひとが法律をモラルを守って暮らしてる訳です。
守ってるひとが損をして、守らないひとが優遇されるっていうルールはないと思います。

弟さんに家族がいるなら、なおさらのことひき逃げは出来ないのが当然でしょう。
相手側の立場になって物事を考えてください。

大変バカらしい、ナンセンスな質問内容です。
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この回答へのお礼

そうですね

お礼日時:2002/11/26 13:55

もうすぐ裁判という事は、簡易裁判所で審理しないで最初から地裁ですね?


その時点でかなり不利な立場ですから、むずかしいですねぇ…。
悪い条件が重なっています。
1.飲酒運転
2.ひきにげ
3.国選弁護人
4.示談未解決
1と2は、すでに犯してしまった事ですから、どうしようもありません。
とりあえず、実刑判決が出たら控訴するしか無いでしょう。
弁護人を私撰に切り替える(同じ人を私撰にする事もできます)事と、示談は今からでも間に合うかもしれませんが。
国選弁護人は手抜きという事はありませんが、費用の制限があるので被告人のために動き回る事に制限がありますから…。
示談を済ませて、被害者から「処罰を軽くしてください」という要望書を出して貰うと、かなり有利になるようです。
私撰弁護人でしたら、示談のために動いて貰うという事も可能です。
ただし、弁護士費用がかなり高くなり、これだったら実刑の方が安かったと思うという事にもなりかねない人でしたら、それはおすすめできないのですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました それと もう少し質問したいのですが 実刑だとどのくらいの刑に なりますか?  

お礼日時:2002/11/26 13:34

>示談をしないと 執行猶予は 難しい・・・


>相手に連絡を取ったところ 来月に 保険屋と 示談を する・・・

上記の事が事実なら執行猶予の可能性はあると思います、
ただ気になるのは事情があるにせよ、弟さんを庇い過ぎ、
甘やかし過ぎないかという事です。
やはり結果はどうあれ男として、先方に誠意を示す事が
必要と思います。
もし結果が悪くてもそれが「けじめ」という事を理解する
事は、今後の人生にブラスになると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました もし結果が悪くてもそれが「けじめ」という事を理解する
事は、今後の人生にブラスになると思います。とのお言葉 励みになりました ただ 正直な話 私は 弟の子供たち事が 心配でなりません
出来るものなら 実刑は 避けたいのです 回答に 上記の事が事実なら執行猶予の可能性はあると思いますとありますが 示談なしでも 可能性は ありますか?

お礼日時:2002/11/26 14:10

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