婚姻届で夫の氏を選択し、その後、妻の両親と養子縁組する.
こうすると、戸籍の氏は、ご主人の氏になります。そして、戸籍の筆頭者(戸籍に一番先にかかれる方です)はご主人になります。筆頭者との続柄は、奥さんの欄は「妻」、ご主人の欄には「本人」と書かれます。
次に、養子縁組すると、戸籍の筆頭者はそのままで、妻の実家の氏になります。
今秋に結婚を予定していますが彼の母に上記の形式でない限り結婚は認めないといわれました。私自身は一人っ子で婿を貰うしかありません。しかし,夫側の兄が嫁を貰ったのに嫁が母と合わず家を出てしまった様なのです。
上記の方法通り一回彼の戸籍に入るというのは誰にメリットがあるのですか??
入ったことで私が彼の母を扶養する義務は発生するのですか?
婚姻する時に最初から私の親に彼を養子縁組する方法との違いはありますか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
やはり、単純に筆頭者だけの話でしょう。
よくある話です。
ただ、因習ですので、お奨めはできません。
離婚した時に、結婚年数によって二人の名字が左右されるからです。
(スムーズに離婚できなければ、前の回答者のおっしゃるとおり問題は増えます)
養子縁組をする以上、養子縁組先の人間を筆頭者にする、それで本来はいいはずですし、すっきりします。
小細工は後々、お互いに大変である、ということを確認した方が良いです。
尚、前の方の回答で、
>彼のお母様が勝手に戸籍謄本を見ることはできませんので、
とありますが、「戸籍に記載されている人、又はその配偶者、直系尊属若しくは直径卑属が請求するとき」は、請求事由の明示が不要とありますので、お母様が見ることはできるかと思います。
ですので、きちんと話し合った方が良いと思います。
No.7
- 回答日時:
ANo.5です。
補足します。>もうひとつ質問なんですが、もし、彼の兄が嫁の親と養子縁組をしていたとしてこれから私と彼が婚姻し彼の氏で婚姻→私の親が養子縁組をした場合は彼の親への扶養義務等はやはり一緒ですか?
彼の親に対する扶養義務は、たとえ養子縁組して有ったとしても、お兄さんも彼も同じに有ります。
他に兄弟が有れば男女関係無く、扶養義務は有ります。
仮にですが、貴女の彼が何らかの理由により、収入の道がとざされ生活が困難な状態になった時は、彼の親もお兄さんも彼の扶養義務があります。
No.6
- 回答日時:
No.3です。
No.2さんの訂正を指摘しておいて(^_^;)何ですが、自分の書き込みにも訂正です。>離婚した時に、結婚年数によって二人の名字が左右されるからです。
これ、離婚ではなく「離縁」の間違いでした。ごめんなさい。
まあ離婚の時も、人並みの煩雑さはあるかとは思いますが、何か問題が起こって養子縁組を解くときは、確か、5年か7年?(すみませんが詳しくはお調べ下さい)未満で離縁すると、姓が二人とも自動的に彼の旧姓に戻ることになります。
この話は複雑で、説明は面と向かってされた方がよいので、詳しくは戸籍係で確認しておくと良いです。
形だけの筆頭者を求めるような見栄っ張りさんに振り回されるのは要注意です。
尚、こういった話は、弁護士もよほど選ばない限り頼りにはなりません。役所の戸籍係の古い人を頼る方が早いです。
No.5
- 回答日時:
>今秋に結婚を予定していますが彼の母に上記の形式でない限り結婚は認めないといわれました。
私の想像ですが、彼のお母さんは結婚は息子さんを養子に出すのが単に嫌なだけだと思います。
昔はコヌカ三合有ったら養子に出すなと言われた時代も有ったので、年配の方の中には、息子を養子に出すことが肩身が狭いと思っている方も少なくありません。
ですから息子にはちゃんと嫁を取ったよ、その上でお嫁さんの実家を継ぐ為に養子縁組をしたという、形が欲しいのだと思います。
貴女と彼が結婚する事が大切なら、形式は二の次にして両家の親族とも仲良くする事が、幸せに暮らす事に繋がります。
あまりメリット、デメリット考えないほうが良いと思います。
>入ったことで私が彼の母を扶養する義務は発生するのですか?
民法877条第1項は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。」と定めています。が民法以外にも扶養義務に関した法律がいくつかあります。
法律に定められているからとか、ないからとかで親との関係を創るより、貴女が自分の親と同じように彼のお母さんを大切にすれば、彼も貴女の両親を大切にしてくれます。
そして婚姻による家族関係は、扶養義務より相続権の方が揉め事になることが多いです。
貴女が彼と結婚して幸せになる事が大事です。
それには周りから祝福され、周りも仲良く暮らすことが必要です。
彼のお母さんの希望を受け入れて、貴女の家の希望も受け入れてもらい、お二人が幸せになる事に協力してもらいましょう。
人は一人で生きて行く事は出来ない存在なのです。
No.4
- 回答日時:
>No.3様
義母さんは、戸籍を見ることが可能なんですね。
知りませんでした。ありがとうございます。
>もうひとつ質問なんですが、もし、
>彼の兄が嫁の親と養子縁組をしていたとしてこれから
>私と彼が婚姻し彼の氏で婚姻→私の親が養子縁組をした場合は
>彼の親への扶養義務等はやはり一緒ですか?
何も変わりませんよ。
質問者様が、彼の親と養子縁組しない限り
質問者様に彼の親の扶養義務は一切ありません。
前も書きましたが、
彼が質問者様の親と養子縁組をした場合、
彼には、彼の親と、質問者様の親。両方の扶養義務が発生します。
大人の養子縁組の場合、実の親との縁が切れるわけではありません。
なのでめんどうなのは「彼」だけです。
(もちろんその分彼には、両方からの相続権があります)
彼のお母様はなんの意味のない筆頭者を彼にしたいだけで
そんなめんどうなことを言っているのだと思います。(これは良くある話みたいです)
戸籍の筆頭者の無意味なところは
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare …
などを参照してみてください。
ここに夫を筆頭者にする為の他の方法も書かれています
「筆頭者」と「世帯主」がごちゃごちゃになっている人が多いようですね。
http://fb-hint.tea-nifty.com/blog/2005/05/post_9 …
ご参考まで。
No.2
- 回答日時:
「妻の氏」で婚姻届を出した場合、筆頭者は妻になりますから。
質問者様の彼のお母さまは「息子を戸籍の筆頭者」にしたいんですね。
(私は「妻の氏」で婚姻届を出したので私(妻)が筆頭者です。)
筆頭者であることに何の意味もないですから。
彼のお母さまの、気持ちの問題なのでしょう。
で、メリット・デメリットですが。
まず、No1さんの最後に言っていることは間違ってまして。
婚姻してようが、していまいが、親の面倒を見る義務は子(実子)にしかありません。
(これも、子のできる限りでいいというものです)
そして、両親が亡くなった場合、遺産相続権は子(実子)にあります。
(兄弟がいれば、均等ですが、お互い一人っ子として考えます。)
ここで、まず、
彼の氏で婚姻届を出す=これは普通の結婚ですので、どちらも変化ありません。
質問者様に、彼の親の扶養義務が発生しませんし。遺産は相続できません。
次に、質問者様の両親と彼が養子縁組=ここで彼に質問者様の両親の扶養義務が発生します。
「子の配偶者」(扶養・相続無関係)だったのが
「養子」になったので扶養義務・相続共に発生します。
>上記の方法通り一回彼の戸籍に入るというのは誰にメリットがあるのですか??
これは、違います。
「彼の氏」で婚姻届を出すと「彼と質問者様の2人だけの戸籍ができて、筆頭者が彼」というだけです。
彼の戸籍に入れるわけではありません。
>入ったことで私が彼の母を扶養する義務は発生するのですか?
逆ですね。養子縁組することで彼が、質問者様の両親を扶養する義務が発生します。
>婚姻する時に最初から私の親に彼を養子縁組する方法との違いはありますか?
変わりません。
むしろ質問者様の苗字で婚姻するには「妻の氏」で婚姻届を出すだけで、
養子縁組する必要はありません。
メリットとしては
質問者様の両親の介護(扶養)をする人が増える=彼のこと
彼は、質問者様の両親の遺産を相続する権利を得る
デメリット
彼は、質問者様の両親を扶養しなければいけなくなる(子としての義務の範囲で)
ご両親があなたに継がせたかった遺産は、半分は彼にいく。
(相続につきまして、遺言書などもありますので正確に半分ではないですね)
一番のデメリットは、もし、離婚したとしても
婚姻と養子縁組は全く別な法律ですので。
彼は、質問者様の両親の養子であることは変わりませんので、
彼が、養子縁組を外さないと言った場合、トラブルになります。
(婿養子で離婚した場合、養子縁組をはずしてもらう為に多額の慰謝料を払ったなんて話も聞きます)
つまり手間の割にあまり意味のないことです。
彼のお母様の気持ちの問題ですが、お2人の戸籍はお2人だけしかのりませんので
彼のお母様が勝手に戸籍謄本を見ることはできませんので、
普通に「妻の氏」で婚姻届を出せばいいのではないでしょうか。
いろいろと詳しくご回答有難うございました。
完全に理解するのに時間はかかりそうですが丁寧に回答してくださって有難うございます。
もうひとつ質問なんですが、もし、彼の兄が嫁の親と養子縁組をしていたとしてこれから私と彼が婚姻し彼の氏で婚姻→私の親が養子縁組をした場合は彼の親への扶養義務等はやはり一緒ですか?
いろいろとすいません。
No.1
- 回答日時:
わかりませんが、いったんは自分の子であるだけの状態で嫁をもらった形にしたいのではないでしょうか
独身であれば、先に養子にすると、義父母の戸籍に入りますよね?(直ちに分籍もできるとは思うのですが)
すると戸籍上の義理の兄妹の婚姻となってしまうので、それをいやがっているのかもしれません(民法上は問題ありません)
個人的には、結婚したなら養子縁組するというのより、先に養子になっていただいて、結婚するというのが順序のようにも思うのですが
結婚→養子縁組っていうパターンも多いですね
どちらにしても、婚姻中は配偶者の親を扶養する義務は生じます
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