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ただいま30歳です。
軽度発達障害(アスペルガー症候群)と2ヶ月ぐらい前に診断されました。
プラス抑うつ状態ですので、障害厚生年金の3級を申請しようと思っています。
先生からは通るだろうと言われています。
22歳から精神科に通院しているので5年前から遡って請求したいと思い社労士さんの受付に電話をしました(割り当てられる社労士さんが決まるまで1週間から10日間かかるらしいです)。
そうしたら発達障害の場合は20歳から請求できると言うのです。
金額的にはやすくなるとも言われました。
これはどういうことなのでしょうか?
調べても5年前まで遡って請求としか書いてません。
わかるかたいたら教えてください。
お願いします。

A 回答 (2件)

 発達障害ならば、障害発生日が、20歳以前と認められるため、20歳からもらえる可能性がある、ということではないでしょうか。

(詳しくは知りませんが)
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Cosmos/1307 …
 しかし、医者が「通るだろう」と言われたのは、「発達障害プラス抑うつの症状で」という可能性があります。
 発達障害だけで、もらえるかどうかについては、私には、分かりません。(まあ、もっとも、専門家でも、「通して見ないと分からない」というかもしれませんが)
 ちなみに。障害基礎年金の2級と、障害厚生年金3級ならば、障害基礎年金の2級の方が多いですが。(まあ、月1万6千円ぐらいの差ですが)
 発達障害だけで、もらえるのならば、その方が得だとは思いますが。
 なぜならば、発達障害、すなわち、知的障害で、もらえると、するならば、一生(多分)もらえるからです。
 「発達障害プラス抑うつ」でもらうのならば、”抑うつ”がなくなったら、障害年金が止められる可能性があるからです。
 詳しいことは、社労士さんに聞かれた方が、良いとは思いますが。
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私は専門ではないので、参考として聞いて下さい。


2ヶ月前に診断されたということなので、普通に考えると、初診日22歳から1年半後が障害認定日となり、その時点で障害の程度が障害年金の基準を満たしていなければ、事後重症ということになり、遡及は認められなくなると思います。

20歳から請求できるというのは、発達障害なので、無拠出の年金として、障害認定日を20歳時点とし、基礎障害年金として申請するという意味だと思います。
この場合は、遡及が認められますが、私の知る限りは、時効が援用されて5年という認識でいました。

金額的に安くなるのは、無拠出年金の場合、所得によっては、年金額が減額されることと、障害厚生年金ではなく障害基礎年金になるので、仮に2級に認定される場合、厚生年金分だけ少なくなるという意味だと思います。

社労士は、年金の専門家ですので、きちんと聞いてみてはどうでしょうか?

専門家ではありませんので、参考意見です。
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