![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?8acaa2e)
過去の質問の際はありがとうございました。。
その際の貴重な回答の様に手続きを済ませてた!!
(つもりなんですが。。。)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2565376.html
子供の父(在日韓国籍)私(日本)
今頃、調停で自分が親権をと言われ・・・。
本日、確認のつもりで戸籍抄本を取ったら【国籍選択届け】の記載事項が無く、再度手続きをしました。【国籍選択→日本】
婚姻関係はなくても、認知=父親としての親権は認められますよね!?
調停で、子供を奪われる確立はどれ位あるんでしょうか?
その子は、ある日突然病気が原因での脳障害(重度よりの中度)になりました。
散々お前のせいとか、この子にもしものことがあったら【お前を殺す!】など、脅迫されながら・・・。
証拠に残るメールは保護をして残しています。
毎日、療育施設・リハビリの病院へと通い、アッと言う間に一日が過ぎの生活をしています。
本題に戻りますが、
【国籍選択届け】を出生届けと同時に出したはずです!
が、本日の確認では出来てませんでした。。
出生届けと現住所は違いますが、さかのぼっての手続きは出来ないんでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
落ち着いてください。
そもそも子供の国籍と親権は関係ありません。たとえ認知されても婚姻外の子の親権は母親にあります。未婚の父が親権を主張し「親権管理権届」を出すには調停調書なり審判確定証明書なりが必要です。調停は拒否することもできます。裁判によって親権を取られる可能性は0%だとまでは言えませんが、かなり低いはずです。相手とあなたの経済状況家庭環境保育状況等が吟味されることになりますが、韓国籍の有無など全く影響しません。しかし調停が不調に終わって裁判にまでなったら、しっかりとした弁護士を依頼するべきでしょう。嫌がらせ裁判のようなものですが裁判ともなれば無視するわけにはいきませんから。
以下はあなたが前回の質問でも必要以上に心配しておられる国籍選択についての蛇足です。
韓国法を知っているわけではありませんが、そもそも韓国にとっての外国である日本で生まれた韓国にとっての外国人である日本人母から生まれた子に、いくら韓国籍の父が認知したとは言え正式な婚姻もなしに韓国籍を与えるかどうかが疑問です。アメリカ国籍法で類似のケースでは、父が5年以上アメリカに住んでいなければ認知していても婚姻外の子にアメリカ国籍は与えられません。韓国に住んだこともなければ自分のハングル語の本名を何と発音するかも知らないような在日の韓国人父の未婚の子に韓国籍が与えられるとは思えないんですが、どうでしょう?また日本の国籍法において海外での出生のケースでは、3ヶ月以内に出生届を出さなければ出生日に遡って日本国籍を失います。韓国にも似たような法律がある可能性もありますね。
もし韓国法が許しているのなら、「出生届受理証明書」「認知届受理証明書」があれば韓国側への出生届は出来ます。あなたの承諾は必要ありませんし、おそらく阻止することは出来ないでしょう。国籍とは出生届を出さなくても条件が合いさえすれば法律上は望む望まないにかかわらず出生時に与えられてしまうものなので、たとえすぐ出生届を出されていなくても(前述の日本国籍法のような3ヶ月以内といった制限がなければ)何年か後に出されて出生日に遡って韓国籍の存在を確認される可能性もあるわけです。親権を持つあなたが子に韓国籍があることを知った時点で、韓国籍離脱の手続きを取ることもできるはずです。
国籍選択を遡ってすることはできませんが、出生届と同時に提出したならばどういう理由で不受理となったのかを聞く権利はあるでしょう。しかし国籍選択届は韓国籍が確認できない以上無意味です。日本国籍選択を行わなければ22歳で即日本国籍を失うというものでもなく、日本国籍選択をすれば子の韓国籍取得を阻止できるものでもないからです。
再度申し上げますが、国籍と親権は関係ありませんので、親権を渡さない目的で国籍の選択にこだわる意味もありません。出生による韓国籍の付与があっても、日本国籍を奪われたりしませんから安心なさってください(22歳を過ぎて法務大臣からの国籍選択の催告に従わなかった場合を除く)。
尚、前回のご質問で韓国での出生届が出されない限り【自動的に】韓国籍は与えられないという回答がありましたが、誤りです。国籍は出生時の血縁関係によって【自動的】に与えられるものですから。出生届をしないとその国で国籍の存在を確認できないというだけです。日本国籍法の海外での出生のように3ヶ月以内でなければ出生届自体を受理しないという条文がある場合も「出生時に遡って失う」ということで出生時点では国籍は存在します。韓国国籍法で出生届をある時点から受理しないという条文がなければ、出生届の受理が可能な限り出生時に遡って韓国籍の存在を確認することも可能なわけです。
誰でも専門家を名乗れるこのようなサイトでの回答を鵜呑みにせずに、あくまで予備知識として頭に入れておき、信頼できる資格のある専門家なり市区町村役場なり法務局なりに確認されることをお勧めします。
お子様のリハビリ等大変なことでしょうが、頑張ってください。少しでもお子様の障害が軽くなりますよう、お祈り申し上げます。
saregama 様
質問後、入院などがあり大変お返事が遅くなり申し訳ありません。
調停の通知も届き(通知の記載日時は延期となりましたが)
先日1回目の調停へ行ってきました。
質問内容は【親権】でしたが、【面接権】の調停でした。
国籍に関しては、現在は日本籍のみの手続きをしました。
>出生届をしないとその国で国籍の存在を確認できないというだけ。
親権までの話じゃないから、この件は気にかけなくても良いかと思います。
No.5
- 回答日時:
>>質問内容は【親権】でしたが、【面接権】の調停でした。
面接権を認めるかどうかの調停をしているということですね。
>>裁判所はあくまで子供にとって最善と思われる選択をする。
>子供にとって最善?=?認知父は、面接権がある。とのことで・・・。
そうですね。面接権は日本の法律ではなんの規定もないのですけど、実の父親が子供に会うのは自然なことだし、子供にとっても一組の親、父、母両方いるというのは望ましいことという考えですから、その中で面接権というのが認められています。
>が、相手が放棄しない限り厳しい状況ですね。。。
放棄というか....何が何でも父親には合わせたくないというのは認めてくれません。
ただ同時に相手にDVなどの事実があると接見の禁止など法律による規制もあります。
こちらは法律上の規制(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律:通称DV防止法)ですから、どんな状況でも面接権を認めるというわけではありません。
あと当然のことですが面接を要求する以上は、父は子供の養育という義務を負っていますのでそういう養育費の支払いなどをすることも求められます。義務は果たさず権利のみということは認められません。もし養育費について話がついていないのであればそれも一緒に調停で決めるようにしましょう。
あと正確に言うと「面接交渉権」であり、面接の交渉が出来るという意味の権利になります。これは、仮にお子さんが望まないなど自分の意思表示が出来る段階になると子供の意志が尊重されなければならないので、面接権ではなくあくまで「交渉」という文字を入れています。
No.3
- 回答日時:
おこさんの戸籍抄本があるのですよね?
であれば、少なくともお子さんは日本国籍は取得しています。
なぜならば「戸籍」があるのは日本人だけです。「戸籍」とは日本国籍保有者しかありません。
あとご質問では事実関係がよくわかりません。
>子供の父(在日韓国籍)私(日本)
>今頃、調停で自分が親権をと言われ・・・。
つまりご質問者(母)が親権者としましょうという話ですよね?
ただ、よくわからないのか、
>婚姻関係はなくても、認知=父親としての親権は認められますよね!?
どういう意味でしょうか。ご質問者は母ではないのですか?
>調停で、子供を奪われる確立はどれ位あるんでしょうか?
それは意味のない議論です。
裁判所はあくまで子供にとって最善と思われる選択をする。それだけですから。
walkingdic 様
質問後、入院などがあり大変お返事が遅くなり申し訳ありません。
質問者(母)が親権者です。
質問者は母です。
先日1回目の調停へ行ってきました。
質問内容は【親権】でしたが、【面接権】の調停でした。
>裁判所はあくまで子供にとって最善と思われる選択をする。
子供にとって最善?=?認知父
は、面接権がある。
とのことで・・・。
弁護士さんにも相談しました。
が、相手が放棄しない限り厳しい状況ですね。。。
精神的に辛いです。
No.2
- 回答日時:
ANo.1氏に同感です。
非常に高度な判断となり、なにより子供の将来に関わることです。
非常に慎重な対応が必要です。
しかし、ここは民事と刑事の区別もつかないような素人が、裁判所に行った事も無いのに、裁判の手続きや様子をネットで聞きかじった程度の知識でひけらかすのが大半のところです。
正気の沙汰とは思えない呆れる回答が出てきます。
それに対して、訂正意見や批判も出る中でスタンダードな形が出てくるのがネット社会ですが、ここの運営はそういうことは許さず、「その意見は違っている」と指摘すると、「マナー違反だ」と削除します。
結果的に誤った意見だけがあたかも本当かのように掲載されるという構造的な欠陥があります。
今回の質問、ひときわ重要な判断を要すると思いますので、やはり弁護士に相談される方が良いでしょう。
PPPOEVEN 様
質問後、入院などがあり大変お返事が遅くなり申し訳ありません。
調停の通知も届き(通知の記載日時は延期となりましたが)
先日1回目の調停へ行ってきました。
弁護士さんへの相談もしました。
ありがとうございました。
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