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協議離婚をしようと思い、署名、捺印を押した離婚届を妻に渡し、期日を決めて持ってくるように要求しましたが、持って来ないで勝手に親権を全て妻にして、証人も一人だけ記入するように要求したのに、妻の両親を証人として提出、受理されました。
署名、捺印のされた用紙を渡したのは私のミスです。これは認めます。
質問ですが、
1、協議は成立していない。
2、証人なのに協議内容を把握していない。(証人の片側は提出される前日に私と妻との協議に立ち会っており、不成立なのを知っているし、証人本人も私の方に親権を置いたほうが良いのではと言っていた。)
3、離婚届の左側にある「本届書中字削除、訂正、加入」の印鑑は私が押したものではない。
4、証人の一人の筆跡からして、本人の物では無いと思われる。
(たぶん私の娘が記入したと思われる。比較してみると似ているし、大人が書いたものではないと思うような字である。)
以上からして
協議離婚無効確認調停はできるのしょうが、これでは相手に何も不都合は起こらないので、気が済まないです!
相手方に何か法的な処分が下されるような方法はないでしょうか?
私は子供の親権が欲しいだけなので、親権者変更調停を申し立てれば良いのでしょうが、子供の年齢からすると私が不利である為、申し立てをしたくありません。
何か良い方法はありませんか?
それから、今までの電話、会話の内容をボイスレコーダーにて録音してあるのですが、これって当事者間や、証人の意志などの証拠として提出出来るのでしょうか?
会話が長いので分割はしているのですが、不利な部分の削除等というような事は一切の編集はしていません。

A 回答 (2件)

>勝手に親権を全て妻にして


離婚届けと同時に妻になりませんよ。
扶養と言うことですか?
子供が未成年の場合、夫の方に子供は残ります。
これを妻に移動する場合、家庭裁判所に申し立てを行わなければいけません。
1~4ですが、異議申し立てを家庭裁判所にしたらいかがですか?
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離婚した相手の住所がわかっているのであれば、裁判所に


行って離婚届の公文書偽造ということで訴訟を起こすべきです。
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