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車を個人売買にするにあたって名義変更したあと譲ってくれた人が入っていた
任意保険の設定を変えて適用範囲内にするということは可能なのでしょうか?

A 回答 (4件)

初めまして(^^



基本的に任意保険は「他人に譲渡」は出来ません。
同居の家族、別居の未婚の子の極限られた間のみです。
お相手の方は↑の範囲内の方ですか?

また、自動車を売買された時に任意保険も譲るってお話にはなっていますか?
私なら、譲渡出来るとしても、割引がすすんだ任意保険を他人には譲渡しません。
家族や親戚ならあり得るかもしれないですが・・・
お相手の方がこの先車を所有した時にその保険を利用する事も出来るので、
お相手の方にもう一度確認されては如何でしょうか?

たとえ、お相手の方の名義のままで継続してもらい、保険料を支払い続けていても、
pinaplueさんの保険にならないのであれば、保険の有効な利用は出来ない事になります。
「他社運転特約」等、保険の契約者が契約車両以外の車で事故が有った場合に使える特約などは
pinaplueさんの名義でない保険では利用する事は出来ません。
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 譲ってくれた人と質問者さんの関係が一定の範囲内(等級継承のできる範囲内)であれば、今の保険契約での対応が可能です。



 それ以外の場合であれば、別に新しく契約するしか無いですね。
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・保険料は元の持ち主が払い続け


・事故の際の保険料請求も元の持ち主が主体になって行う
というのなら年齢制限にさえ引っかかっていなければ契約上は問題ないかもしれませんが、契約そのものの譲渡はできません。

等級が下がって保険料が高くなるのを気にしているんでしょうが、
任意保険ごときをケチらなければ乗れないような車なら買わない方がいいですよ。
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任意保険は、他人には譲渡できないはずですが

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